目次
目次(最初のまとめぺージへ)遺言書作成は誰に頼む?専門家の選び方を解説
遺言書作成を行政書士に依頼したときの費用とメリットとは
遺言書作成に必要な書類を分かりやすく解説
遺言書作成は自分でできるのか分かりやすく解説
自筆証書遺言に必要な書類とは?分かりやすく解説
自筆証書遺言に必要な書類は特にありません。
紙とペンがあれば作成できます。
用紙とペンについて
便箋・封筒
自筆証書遺言書を作成する際の用紙について、法律上の厳密な決まりはありません。
A4サイズでなければならない、特定の「遺言書キット」の用紙を使用しなければならないといった制約はなく、自宅にあるコピー用紙やメモ用紙、ノートの切れ端であっても、要件を満たしていれば法的に無効になることはありません。
ただし、遺言書の法務局保管制度を利用する場合には、用紙サイズや余白などの規定がありますので注意が必要です。
また、遺言書は作成後、長期間保管されることが想定されます。そのため、耐久性のある紙を選ぶことが望ましいといえます。
あまりに簡素な紙の場合、誤って廃棄されたり、「本当に遺言書なのか」と疑義が生じ、相続人間のトラブルにつながるおそれもあります。
安心して遺言書作成を行うためにも、長期保存に耐え、ご自身が納得できる用紙を使用しましょう。
ペン
筆記具についても特別な決まりはありません。ボールペン、サインペン、筆ペン、墨をすった毛筆など、いずれも使用可能です。インクの色についても、黒が一般的ではありますが、法律上の指定はありません。
ただし、変造や改ざんを防ぐ観点から、鉛筆やシャープペンシル、こすると消えるタイプのペンは使用を避けるべきです。
また、記載途中でインク切れによりペンを変更すると、「後から書き加えたのではないか」と疑われる原因になることもあります。
大切な遺言書作成だからこそ、こすっても消えない筆記具を新たに用意し、最後まで同じペンで書くことをおすすめします。
用紙・ペンに関するポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用紙の指定 | 法律上の決まりはなし |
| 用紙サイズ | A4でなくても可 |
| 使用可能な紙 | コピー用紙、メモ用紙なども有効 |
| 注意点(用紙) | 法務局保管制度利用時は規定あり |
| 推奨される用紙 | 長期保存に耐える、廃棄されにくい紙 |
| ペンの種類 | ボールペン、サインペン、筆ペン、毛筆など |
| インクの色 | 黒が一般的(指定なし) |
| 避ける筆記具 | 鉛筆、シャープペン、消せるペン |
| ペン使用時の注意 | 途中でペンを変えない |
| 遺言書作成のポイント | 改ざん・疑義を防ぐ工夫が重要 |
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