目次
目次(最初のまとめぺージへ)遺言書作成は誰に頼む?専門家の選び方を解説
遺言書作成を行政書士に依頼したときの費用とメリットとは
遺言書作成に必要な書類を分かりやすく解説
遺言書作成は自分でできるのか分かりやすく解説
自筆証書遺言に必要な書類とは?分かりやすく解説
自筆証書遺言に必要な書類は特にありません。
紙とペンがあれば作成できます。
用紙とペンについて
便箋・封筒
自筆証書遺言書を作成する際の用紙について、法律上の厳密な決まりはありません。
A4サイズでなければならない、特定の「遺言書キット」の用紙を使用しなければならないといった制約はなく、自宅にあるコピー用紙やメモ用紙、ノートの切れ端であっても、要件を満たしていれば法的に無効になることはありません。
ただし、遺言書の法務局保管制度を利用する場合には、用紙サイズや余白などの規定がありますので注意が必要です。
また、遺言書は作成後、長期間保管されることが想定されます。そのため、耐久性のある紙を選ぶことが望ましいといえます。
あまりに簡素な紙の場合、誤って廃棄されたり、「本当に遺言書なのか」と疑義が生じ、相続人間のトラブルにつながるおそれもあります。
安心して遺言書作成を行うためにも、長期保存に耐え、ご自身が納得できる用紙を使用しましょう。
ペン
筆記具についても特別な決まりはありません。ボールペン、サインペン、筆ペン、墨をすった毛筆など、いずれも使用可能です。インクの色についても、黒が一般的ではありますが、法律上の指定はありません。
ただし、変造や改ざんを防ぐ観点から、鉛筆やシャープペンシル、こすると消えるタイプのペンは使用を避けるべきです。
また、記載途中でインク切れによりペンを変更すると、「後から書き加えたのではないか」と疑われる原因になることもあります。
大切な遺言書作成だからこそ、こすっても消えない筆記具を新たに用意し、最後まで同じペンで書くことをおすすめします。
用紙・ペンに関するポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用紙の指定 | 法律上の決まりはなし |
| 用紙サイズ | A4でなくても可 |
| 使用可能な紙 | コピー用紙、メモ用紙なども有効 |
| 注意点(用紙) | 法務局保管制度利用時は規定あり |
| 推奨される用紙 | 長期保存に耐える、廃棄されにくい紙 |
| ペンの種類 | ボールペン、サインペン、筆ペン、毛筆など |
| インクの色 | 黒が一般的(指定なし) |
| 避ける筆記具 | 鉛筆、シャープペン、消せるペン |
| ペン使用時の注意 | 途中でペンを変えない |
| 遺言書作成のポイント | 改ざん・疑義を防ぐ工夫が重要 |
公正証書作成時に必要な書類
なお、後述する印鑑登録証明書、代表者の資格証明書および印鑑証明書、ならびに法人の登記簿謄本(登記事項証明書)については、いずれも発行から3か月以内のものに限られますのでご注意ください。
公正証書は、契約書の作成だけでなく、公正証書による遺言書作成においても利用される重要な制度です。以下では、当事者本人が公正証書を作成する場合に必要となる書類をご案内します。
1.当事者本人により公正証書を作成する場合
(1)当事者が個人の場合
以下①~④のいずれか一つをご準備ください。
なお、公正証書の種類(公正証書遺言など)によっては、使用できる資料が限定される場合があります。
-
印鑑登録証明書と実印
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運転免許証と認印
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マイナンバーカードと認印
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パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印
(2)当事者が法人の場合
以下①②のいずれか一つをご準備ください。
-
代表者の資格証明書、代表者印およびその印鑑証明書
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法人の登記簿謄本(登記事項証明書)、代表者印およびその印鑑証明書
法人が関与する契約公正証書はもちろん、事業承継を見据えた遺言書作成の場面でも、これらの書類が必要となることがあります。
必要書類一覧
個人が当事者の場合
| 区分 | 必要書類・持参物 |
|---|---|
| ① | 印鑑登録証明書 + 実印 |
| ② | 運転免許証 + 認印 |
| ③ | マイナンバーカード + 認印 |
| ④ | パスポート・身体障害者手帳・在留カード + 認印 |
| 注意点 | 公正証書や遺言書作成の内容により指定あり |
法人が当事者の場合
| 区分 | 必要書類・持参物 |
|---|---|
| ① | 代表者の資格証明書 + 代表者印 + 印鑑証明書 |
| ② | 登記簿謄本(登記事項証明書) + 代表者印 + 印鑑証明書 |
| 有効期限 | いずれも発行後3か月以内 |
他に必要な資料
遺言公正証書を作成する際には、遺言者本人の確認資料(前項参照)のほか、内容に応じて以下の資料が必要となります。
これらは、遺言内容を正確に反映し、後日のトラブルを防ぐために重要な資料です。
安心・確実な遺言書作成のため、事前にしっかり準備しておきましょう。
相続関係に関する資料
遺言者と相続人との関係を明確にするため、続柄が分かる戸籍謄本が必要です。
相続人が甥・姪などで、本人の戸籍謄本のみでは遺言者との関係が確認できない場合には、その続柄が分かる戸籍謄本もあわせて準備してください。
受遺者(遺贈を受ける方)に関する資料
遺言者の財産を相続人以外の方に遺贈する場合、受遺者の住所が確認できる資料が必要です。
具体的には、住民票、手紙、ハガキなど住所の記載があるものをご用意ください。
なお、受遺者が法人の場合は、法人の登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書が必要です。
ただし、公に認知されている公益団体については、これらの書類が不要となる場合があります。準備が難しい場合は、公証人に相談しましょう。
不動産・金融資産に関する資料
遺言者の財産に不動産が含まれる場合は、固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書を準備します。
また、遺言公正証書に不動産の所在地や地番などを具体的に記載する場合には、**不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)**が必要です。
預貯金がある場合には、口座を特定するために通帳またはそのコピー等を用意することがあります。
証人に関する資料
遺言公正証書を作成する際には、証人2名の立会いが必要です。
ご自身で証人を手配する場合は、証人の住所・氏名・生年月日が確認できる資料(運転免許証のコピーなど)をご準備ください。
なお、推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族などの利害関係人、未成年者は証人になることができません。
適当な証人がいない場合には、公証役場で証人を紹介してもらうことも可能です。
遺言執行者に関する資料
遺言執行者とは、遺言内容を実現する役割を担う者で、遺言書で指定することができます。
相続人や受遺者を遺言執行者とする場合は、特定資料は不要ですが、それ以外の方を指定する場合には、住所・氏名・生年月日が分かる資料(住民票や運転免許証のコピー等)が必要です。
必要資料一覧
| 区分 | 必要な資料 |
|---|---|
| 相続関係 | 遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本 |
| 特殊な続柄 | 甥・姪等の場合、関係が分かる戸籍謄本 |
| 受遺者(個人) | 住民票、手紙、ハガキ等(住所確認) |
| 受遺者(法人) | 登記簿謄本または代表者資格証明書 |
| 不動産 | 固定資産税納税通知書または評価証明書 |
| 不動産特定 | 不動産登記簿謄本(必要な場合) |
| 預貯金 | 通帳またはそのコピー |
| 証人 | 証人2名の本人確認資料 |
| 遺言執行者 | 住所・氏名・生年月日が分かる資料(必要な場合) |
遺言書作成でお困りの方へ
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「公正証書遺言を作りたいが準備が不安」
そのような場合は、専門家に相談することで、遺言書作成から公正証書手続きまでスムーズに進めることができます。
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