神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

遺言書作成に必要な書類を分かりやすく徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
遺言書作成は誰に頼む?専門家の選び方を解説
遺言書作成を行政書士に依頼したときの費用とメリットとは
遺言書作成に必要な書類を分かりやすく解説
遺言書作成は自分でできるのか分かりやすく解説

自筆証書遺言に必要な書類とは?分かりやすく解説

自筆証書遺言に必要な書類は特にありません。
紙とペンがあれば作成できます。

用紙とペンについて

便箋・封筒

自筆証書遺言書を作成する際の用紙について、法律上の厳密な決まりはありません。
A4サイズでなければならない、特定の「遺言書キット」の用紙を使用しなければならないといった制約はなく、自宅にあるコピー用紙やメモ用紙、ノートの切れ端であっても、要件を満たしていれば法的に無効になることはありません。

ただし、遺言書の法務局保管制度を利用する場合には、用紙サイズや余白などの規定がありますので注意が必要です。

また、遺言書は作成後、長期間保管されることが想定されます。そのため、耐久性のある紙を選ぶことが望ましいといえます。
あまりに簡素な紙の場合、誤って廃棄されたり、「本当に遺言書なのか」と疑義が生じ、相続人間のトラブルにつながるおそれもあります。

安心して遺言書作成を行うためにも、長期保存に耐え、ご自身が納得できる用紙を使用しましょう。


ペン

筆記具についても特別な決まりはありません。ボールペン、サインペン、筆ペン、墨をすった毛筆など、いずれも使用可能です。インクの色についても、黒が一般的ではありますが、法律上の指定はありません。

ただし、変造や改ざんを防ぐ観点から、鉛筆やシャープペンシル、こすると消えるタイプのペンは使用を避けるべきです。

また、記載途中でインク切れによりペンを変更すると、「後から書き加えたのではないか」と疑われる原因になることもあります。
大切な遺言書作成だからこそ、こすっても消えない筆記具を新たに用意し、最後まで同じペンで書くことをおすすめします。


用紙・ペンに関するポイント

項目 内容
用紙の指定 法律上の決まりはなし
用紙サイズ A4でなくても可
使用可能な紙 コピー用紙、メモ用紙なども有効
注意点(用紙) 法務局保管制度利用時は規定あり
推奨される用紙 長期保存に耐える、廃棄されにくい紙
ペンの種類 ボールペン、サインペン、筆ペン、毛筆など
インクの色 黒が一般的(指定なし)
避ける筆記具 鉛筆、シャープペン、消せるペン
ペン使用時の注意 途中でペンを変えない
遺言書作成のポイント 改ざん・疑義を防ぐ工夫が重要





 

お問い合わせ

遺言書の作成について、迷っていませんか?
「何を書けばいいのか分からない」
「この内容で家族が困らないか不安…」

遺言書は、ご家族への大切な想いを形にするものです。
考えがまとまっていなくても構いません。

状況を丁寧にお伺いし、分かりやすくサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5476-1085
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (3)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら