目次
目次(最初のまとめページへ)決算変更届とは?建設業許可申請で必須の手続きを解説
決算変更届の必要書類とは?建設業許可申請を行政書士が解説
建設業許可決算変更届の工事経歴書の書き方とは?徹底解説
建設業許可決算変更届の郵送先・提出先とは?徹底解説
建設業許可決算変更届の費用と行政書士への依頼費用を解説
建設業許可の決算変更届|納税証明書は必要?注意点を解説
1.決算変更届とは【公式定義】
建設業許可決算変更届とは、
建設業許可を受けている事業者が、毎事業年度終了後4か月以内に提出しなければならない法定の届出です。
これは建設業法に基づく義務であり、提出しない選択肢はありません。
この決算変更届の中で、実績確認の中核となる書類が
👉 工事経歴書(様式第2号) です。
行政書士実務意見
決算変更届は「更新時だけ必要」と誤解されやすいですが、毎年必須です。
未提出のままでは、更新・業種追加・新規申請のすべてが受理されません。
2.工事経歴書の役割(なぜ重要か)
工事経歴書は、行政が次の点を確認するための公式資料です。
-
許可業種について実際に工事を行っているか
-
請負実績が継続的に存在しているか
-
金額や件数に不自然・不整合がないか
行政書士実務意見
工事経歴書は、経営事項審査(経審)や決算変更届の実態確認資料としても使われます。
数字の整合性が取れていない場合、高確率で補正・追加資料を求められます。
3.工事経歴書(様式第2号)の基本構成【公式】
| 項目 | 記載内容(公式運用) |
|---|---|
| 工事名 | 契約書・請求書と一致させる |
| 工事場所 | 市区町村まで明記 |
| 注文者 | 個人/法人の別を明確に |
| 配置技術者 | 氏名・主任技術者又は監理技術者の別 |
| 請負代金額 | 原則「税抜金額」 |
| 工期 | 実際の着工日〜完了日 |
| 備考 | 元請・下請の区分 |
行政書士実務意見
「通称工事名」「社内略称」は使用せず、必ず証憑書類と一致させてください。
4.工事経歴書の正しい書き方【未経験者向け】
① 業種ごとに作成する(公式ルール)
-
建設業許可を受けている業種ごとに1枚ずつ作成
-
複数業種を1枚にまとめることは禁止
行政書士実務意見
業種を混在させると「実績不明確」と判断され、修正指示や再提出になりやすいです。
② 記載する工事件数(公式運用)
| 区分 | 記載の考え方 |
|---|---|
| 元請工事 | 7割部分に係わる完成工事で請負金額の大きい順から10件程度記載 |
| 下請工事 | 金額の大きい順に記載 |
※軽微な工事について10件を超える部分については記載する必要はありません。
行政書士実務意見
未経験者ほど全件記載しがちですが、代表的な工事と軽微な工事10件のみで問題ありません。
③ 請負代金額の考え方(最重要)
-
税込・税抜を混在させない
-
原則は税抜金額(経審は税抜き価格で記載)
-
合計額は
👉 「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)」と必ず一致させる
行政書士実務意見
金額不一致はほぼ100%指摘対象です。
先に合計を確認してから工事経歴書を作成してください。
5.工事経歴書【公式運用に沿った記載例】
| 項目 | 記載例 |
|---|---|
| 工事名 | ○○邸外構工事 |
| 工事場所 | 兵庫県神戸市○○区 |
| 注文者 | 個人 |
| 請負代金額 | 3,000,000円 |
| 工期 | 令和5年6月1日〜令和5年6月30日 |
| 備考 | 元請 |
6.未経験者が必ずつまずくミス
| よくあるミス | 行政の判断 |
|---|---|
| 工事名が曖昧 | 実態不明 |
| 金額が合わない | 修正指示 |
| 業種混在 | 再提出 |
| 架空・水増し | 虚偽記載(重大) |
行政書士実務意見
架空工事や水増しは建設業法違反です。
実績が少なくても、正直に記載する方が安全です。
7.決算変更届全体との関係【重要】
工事経歴書は、次の書類と必ず数字が連動します。
| 書類名 | 関係性 |
|---|---|
| 工事経歴書 | 工事内容・金額 |
| 直前3年の工事施工金額 | 合計額確認 |
| 損益計算書 | 売上高との整合 |
| 完成工事原価報告書 | 原価との整合 |
行政書士実務意見
工事経歴書だけ正しくても意味はありません。
決算変更届は「セット審査」です。
8.建設業許可決算変更届・建設業許可決算変更届申請の実務ポイント
-
決算終了後毎年提出
-
工事経歴書は核心書類
-
契約書・請求書との一致が必須
-
不明点を空欄にしない
行政書士実務意見
未経験者ほど自己判断で書きがちです。
公式様式+過去資料の確認を必ず行ってください。
9.まとめ(未経験者向け最重要ポイント)
-
工事経歴書は事実のみ記載
-
業種ごとに作成
-
金額整合が最優先
-
決算変更届は毎年必須
最後に(実務から一言)
行政書士実務意見
工事経歴書は文章力ではなく、
正確性と整合性が100%求められる書類です。
未経験者ほど、公式ルールどおり作成することが
最短かつ安全な提出方法です。
お問い合わせ
建設業許可決算変更届は、毎年必ず提出が必要な重要な手続きですが、
工事経歴書や財務諸表の作成など、内容は意外と複雑です。
「この書き方で合っているのか不安」「期限に間に合うか心配」と感じたら、
無理に抱え込まず、早めに専門家へご相談ください。
当事務所では、状況を丁寧に確認したうえで、建設業許可決算変更届の作成から提出までをサポートしています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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