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遺産分割協議書作成が必要な場合と不要な場合を徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
遺産分割協議書作成が必要な場合と不要な場合を徹底解説
遺産分割協議書の作成方法と流れを徹底解説
遺産分割協議書作成の費用と行政書士に依頼した場合の報酬
遺産分割協議書作成後の流れとトラブルを徹底解説
遺産分割協議書の提出先と有効期限を徹底解説

遺産分割協議書作成とは?分かりやすく解説

遺産分割協議書作成とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、
その内容を書面として正式にまとめる手続きをいいます。
特に、「誰が」「どの財産を」「どれくらい貰うのか」が大切になります。
仲の良かった家族間に亀裂が入ることを防ぎます。

遺産分割協議書作成は法律上、常に義務付けられているわけではありませんが、
不動産の名義変更や金融機関での手続きでは、
遺産分割協議書作成が事実上必須となるケースが多いのが特徴です。


遺産分割協議書作成が必要な場合

次のようなケースでは、遺産分割協議書作成が必要になります。

  • 相続人が複数人いる

  • 相続財産に不動産が含まれている

  • 法定相続分と異なる分け方をする

  • 金融機関で預貯金の解約・名義変更を行う

これらの場合、遺産分割協議書作成がないと
手続きが進まない、またはトラブルになる可能性があります。
その他にも、「相続税の申告をする場合」、「株式の名義変更を行う場合」、「その他トラブルを防ぎたい場合」も作成した方がいいです。


遺産分割協議書作成が不要な場合

一方で、以下のような場合は、
必ずしも遺産分割協議書作成が必要ないこともあります。

  • 相続人が1人だけの場合

  • 有効な遺言書があり、遺言どおりに相続する場合

  • 法定相続分どおりに分割し、簡易な手続きで済む場合

ただし、不要な場合でも、
後々のトラブル防止のために作成することは有効です。
その他にも「遺産が現金・預貯金の場合」も分割が簡単なので必要ありません。


遺産分割協議書作成が必要・不要な場合の比較

ケース 遺産分割協議書作成
相続人が複数 必要
相続人が1人 不要
不動産がある トラブルになりやすいので作った方が良い
有効な遺言書がある 原則不要
法定相続分どおり 不要な場合あり
相続内容に争いがある 必要
相続財産が現金・預貯金 不要

遺産分割協議書作成が重要な理由

項目 内容
証拠性 合意内容を文書で残せる
手続き 登記・金融機関対応が可能
トラブル防止 後日の争いを回避
安心感 相続人全員の同意を明確化

まとめ(遺産分割協議書作成の判断ポイント)

遺産分割協議書作成は、
相続人の人数・財産内容・分割方法によって必要性が変わります。

「不要なケース」であっても、
将来の相続トラブルを防ぐためには、
遺産分割協議書作成を行うことが安心につながる場合が多いです。
相続人全員がトラブルを避け自身を守るためにも重要な書類といえます。


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「家族間で後々もめないか不安…」

遺産分割協議書は、相続人全員が安心するための大切な書面です。
話し合いが途中の段階でも構いません。

状況を丁寧にお伺いし、分かりやすくまとめます。
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