神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

遺産分割協議書の提出先と有効期限を徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
遺産分割協議書作成が必要な場合と不要な場合を徹底解説
遺産分割協議書の作成方法と流れを徹底解説
遺産分割協議書作成の費用と行政書士に依頼した場合の報酬
遺産分割協議書作成後の流れとトラブルを徹底解説
遺産分割協議書の提出先と有効期限を徹底解説

遺産分割協議書の提出先とは?分かりやすく解説

遺産分割協議書作成が完了すると、協議書はさまざまな相続手続きで提出が必要になります。
遺産分割協議書には「提出先が一つだけ」という決まりはなく、
相続手続きを行う機関ごとに提出するのが特徴です。

主に、不動産の名義変更、預貯金の解約・名義変更、相続税申告などの場面で使用されます。


遺産分割協議書の主な提出先

遺産分割協議書作成後に提出が必要となる代表的な提出先は以下のとおりです。


遺産分割協議書の提出先一覧

提出先 使用目的
法務局 不動産の相続登記・名義変更
金融機関 預貯金の解約・名義変更・払い戻し
証券会社 株式・投資信託の名義変更
税務署 相続税の申告
保険会社 生命保険金の請求
運輸支局 車の名義変更
 

遺産分割協議書に有効期限はあるのか

遺産分割協議書作成そのものに、法律上の有効期限はありません
一度、相続人全員の合意によって正しく作成された遺産分割協議書は、
原則として半永久的に有効です。
遺産分割協議後に相続人が死亡した場合も有効です。

ただし、実務上は「期限があるように扱われるケース」もあるため注意が必要です。


実務上注意すべき「期限」の考え方

法的な有効期限はありませんが、
以下のような期限や制限が関係してきます。


遺産分割協議書と期限の関係

項目 期限・注意点
相続税の申告 相続開始から10か月以内
相続登記 義務化により期限あり(3年以内)
金融機関手続 独自ルールあり
相続人の死亡 原則有効、再協議が必要になる場合あり
長期間放置 手続きが複雑化

相続税の申告は「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」と決められています。
それ以外の手続きに期限は特にありませんが、放置しているとさらに手続きが煩雑になります。
早めに手続きをしましょう。
不動産の名義変更も令和6年から3年以内に登記することが義務化されました。

遺産分割協議書作成後は早めの手続きが重要

遺産分割協議書作成後に手続きを放置すると、
相続人の死亡や認知症などにより、
再度遺産分割協議が必要になるリスクがあります。

そのため、遺産分割協議書作成が完了したら、
できるだけ早く各提出先で手続きを進めることが大切です。


まとめ

遺産分割協議書作成後の提出先は、
法務局・金融機関・税務署など、相続手続きの内容によって異なります。

遺産分割協議書自体に有効期限はありませんが、
関連する手続きには期限があるため、
早めの行動が円滑な相続のポイントとなります。


お問い合わせ

遺産分割協議書の作成でお困りではありませんか?
「何を決めればいいのか分からない」
「家族間で後々もめないか不安…」

遺産分割協議書は、相続人全員が安心するための大切な書面です。
話し合いが途中の段階でも構いません。

状況を丁寧にお伺いし、分かりやすくまとめます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5476-1085
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (3)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら