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会社設立の必要書類を解説|作成方法と失敗しないポイント

目次

目次(最初のまとめぺージ)
会社設立のメリットとデメリット|法人化が向いている人とは
会社設立の流れを完全解説|詳細に分かりやすく説明
会社設立を行政書士に依頼するメリットとは?
会社設立の費用を比較|自分でやる場合と行政書士に依頼する場合
会社設立の必要書類を行政書士が解説|作成方法と失敗しないポイント

会社設立を行うには、法務局へ提出するための登記書類を正しく準備する必要があります。
必要書類は原則として10種類あり、株式会社と合同会社では一部内容が異なります。
事前に全体像を把握しておくことで、書類不備による登記遅延を防ぐことができます。


会社設立に必要な書類一覧

書類名 内容 株式会社 合同会社
登記申請書 法務局に提出する登記申請書
登録免許税納付用台紙 収入印紙を貼付する用紙
定款 会社の基本ルールを定めた書類
発起人の決定書 本店所在地等を決定したことを証明
設立時取締役の就任承諾書 取締役就任の同意書 ×
設立時代表取締役(代表社員)の就任承諾書 代表者就任の同意書
設立時取締役の印鑑証明書 役員の印鑑証明書
資本金の払込みを証する書面 資本金を払い込んだ証明
印鑑届出書 会社実印の登録書類
登記すべき事項を記載した書面またはCD-R 登記内容を記録する書類

各書類の内容とポイント

1. 登記申請書

登記申請書は、会社設立において最も基本となる書類です。
商号・本店所在地・資本金額・登記すべき事項・登記の事由・登録免許税の額などを正確に記載します。
記載ミスがあると登記が却下される可能性があるため、慎重な確認が必要です。


2. 登録免許税納付用台紙

設立登記の際には、登録免許税を収入印紙で納付します。
株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円が必要です。
収入印紙は現金での支払いができない点に注意しましょう。
郵便局・法務局で購入します。


3. 定款

定款は会社設立の核となる書類で、「会社のルールブック」と呼ばれます。
事業目的・商号・本店所在地・資本金額・発起人の氏名や住所が絶対的記載事項で漏れがあると無効になります。
株式会社の場合は公証役場での認証が必須です。(合同会社は不要です。)


4. 発起人の決定書

定款で本店所在地を番地まで定めていない場合・公告方法に電子公告以外を選択している場合に必要となる書類です。
設立時代表取締役(合同会社では代表社員)を定める役割もあります。


5. 各就任承諾書

取締役や代表取締役が、その役職に就任することを承諾したことを証明します。
株式会社では取締役と代表取締役が分かれる場合、それぞれ作成が必要です。
株主総会によって選任された日付・選任される役職名・役職に就任することを承諾する旨・承諾書を作成した年月日・選任された者の氏名や住所の内容が含まれます。


6. 印鑑証明書

設立時取締役や代表者の印鑑証明書を提出します。
全員分の印鑑証明書が必要になります。
人数や機関設計によって必要枚数が異なるため、事前確認が重要です。


7. 資本金の払込みを証する書面

資本金が実際に払い込まれたことを証明するため、通帳コピーを使用します。
表紙・記帳ページ・口座情報ページをまとめて製本し、見開きページの契り部分には会社実印で、契印を行います。


8. 印鑑届出書

会社実印を法務局に登録するための書類です。
会社設立後の契約や銀行口座開設に必須となります。


9. 登記すべき事項を記載した書面またはCD-R

登記簿に記載される内容をまとめた書類です。
現在はCD-Rでの提出、またはA4用紙での提出が一般的です。


会社設立書類の綴じ方・提出方法

書類の綴じ順(代表例)

  1. 登記申請書

  2. 登録免許税納付用台紙

  3. 定款

  4. 発起人の決定書

  5. 就任承諾書

  6. 印鑑証明書

  7. 資本金の払込みを証する書面

※印鑑届出書は綴じずに別途提出します。
他にも登記申請書・登記すべき事項を記載した書面・登録免許税納付用台紙は会社実印を押印します。

提出方法

  • 法務局窓口への持参

  • 法務局への郵送

  • オンラインによる電子申請

郵送の場合は「登記申請書在中」と明記し、書留で送付すると安心です。


まとめ

会社設立に必要な書類は約10種類あり、正確な準備が成功のカギとなります。
株式会社・合同会社の違いや提出ルールを理解し、余裕を持って準備を進めましょう。
不安がある場合は、行政書士など専門家のサポートを活用するのも有効です。

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