目次
目次(最初のまとめぺージへ)建築士事務所登録申請と建築士事務所登録証明書を徹底解説
建築士事務所登録申請の要件・条件を徹底解説
建築士事務所登録申請の変更届と更新手続きを徹底解説
建築士事務所登録申請の必要書類を徹底解説
建築士事務所登録申請の提出先と手数料を徹底解説
建築士事務所登録申請を行うためには、建築士法で定められた欠格事由に該当していないことが前提となります。
次のいずれかに該当する場合、建築士事務所登録申請を行っても登録を受けることはできません。
申請後に欠格事由が判明した場合、審査途中で不許可となることもあるため、申請前の事前確認が非常に重要です。
以下では、建築士事務所登録申請における各要件について、項目ごとに整理します。
建築士事務所登録ができない方(欠格事由)
次のいずれかに該当する場合、建築士事務所登録申請を行っても登録を受けることはできません。
欠格事由一覧
| No. | 欠格事由 | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 1 | 破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない者 | 経営・資産状況に問題がある場合は登録不可 |
| 2 | 建築士法第7条の絶対的欠格事由に該当 | 刑罰歴や免許取消しから一定期間未経過の場合 |
| 3 | 建築士事務所登録を取消され、5年未経過 | 法人の場合、取消原因時に役員であった者も対象 |
| 4 | 建築士事務所の閉鎖命令を受け、期間未満了 | 法人役員も同様に制限対象 |
| 5 | 暴力団員または脱退後5年未満 | 反社会的勢力排除のため |
| 6 | 心身の故障により業務遂行が困難な者 | 認知・判断・意思疎通が適切に行えない場合 |
| 7 | 未成年申請者の法定代理人が欠格事由該当 | 法定代理人の適格性も審査対象 |
| 8 | 法人役員に欠格事由該当者がいる | 1~6のいずれかに該当すると不可 |
| 9 | 暴力団員等に事業活動を支配されている者 | 実質的支配関係も審査対象 |
| 10 | 法定の資格者を事務所に配置していない | 管理建築士不在の場合は不可 |
人的要件
建築士事務所登録申請では、事務所の種類に応じた専任の管理建築士を置くことが必須です。
| 事務所の区分 | 必要な資格者 |
|---|---|
| 一級建築士事務所 | 専任の一級建築士 |
| 二級建築士事務所 | 専任の二級建築士 |
| 木造建築士事務所 | 専任の木造建築士 |
※ 他の業務と兼務できないため、「専任性」が厳格に求められます。
勤務実態が確認できない場合、建築士事務所登録申請が認められないことになります。
場所要件
法令上、明確な場所要件はありませんが、
用途地域などの関係で営業が認められない地域に事務所を設置することはできません。
特に自宅兼事務所やマンションの一室を事務所とする場合は、注意が必要です。
そのため、事前に以下を確認する必要があります。
-
事務所所在地の用途地域
-
建築基準法・都市計画法との整合性
その他の要件(他法令への適合)
建築士事務所登録申請そのものには特段の規定がなくても、
消防法・建築基準法・用途地域規制など、他法令への適合が必要となる場合があります。
特に以下のケースでは注意が必要です。
-
事務所の用途変更が必要な場合
-
消防設備の設置義務が生じる場合
よくある質問(FAQ)
Q1.建築士事務所登録申請は、すべての要件を満たしていないとできませんか?
A.はい。
建築士事務所登録申請を行うためには、法律で定められたⅠ~Ⅶのすべての要件を満たす必要があります。
一つでも欠けていると登録を受けることができないため、申請前の事前確認が非常に重要です。
Q2.欠格事由に該当するかどうか分からない場合でも相談できますか?
A.はい、可能です。
ご自身では判断が難しい欠格事由も多く、過去の状況によっては該当しないケースもあります。
建築士事務所登録申請の前に確認することで、無駄な申請や不許可のリスクを避けられます。
Q3.法人の場合、誰まで欠格事由の確認が必要ですか?
A.法人の場合は、役員全員が確認対象となります。
過去に登録取消しがあった場合や、欠格事由に該当する役員がいる場合は、建築士事務所登録申請ができません。
実質的な支配関係も審査対象となるため注意が必要です。
Q4.管理建築士は他の仕事と兼務できますか?
A.原則として兼務はできません。
管理建築士には「専任性」が求められており、他の業務との兼務は厳しく制限されています。
勤務実態が確認できない場合、登録が認められないこともあります。
Q5.事務所の場所に制限はありますか?
A.用途地域や他法令の制限を受ける場合があります。
建築士事務所登録申請自体に明確な場所要件はありませんが、
用途地域、建築基準法、消防法などの関係で事務所設置が認められないケースもあります。
事前確認が重要です。
Q6.自宅を事務所として登録することはできますか?
A.可能な場合もありますが、条件確認が必要です。
用途地域や建物の用途、消防法上の規制によっては認められないことがあります。
自己判断せず、事前に確認することをおすすめします。
Q7.申請後に要件不足が見つかった場合はどうなりますか?
A.登録を受けることができません。
申請後に欠格事由や要件不足が判明すると、不許可や差し戻しとなる可能性があります。
そのため、建築士事務所登録申請では申請前の確認が最も重要です。
Q8.登録後に役員や事務所内容が変わった場合はどうすればいいですか?
A.変更届の提出が必要です。
役員変更、事務所所在地変更などがあった場合は、期限内に変更届を提出しなければなりません。
未提出のまま業務を行うと、指導や処分の対象になることがあります。
Q9.建築士事務所登録には更新手続きがありますか?
A.はい、定期的な更新が必要です。
登録には有効期間があり、期限内に更新手続きを行う必要があります。
更新を忘れると、再度新規で建築士事務所登録申請が必要になる場合があります。
Q10.建築士事務所登録申請は自分でできますか?
A.可能ですが、専門的な確認が必要です。
要件確認や欠格事由の判断、書類作成には専門知識が求められます。
不安がある場合は、行政書士に相談することでスムーズに進められます。
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