目次
目次(最初のまとめぺージへ)建築士事務所登録申請と建築士事務所登録証明書を徹底解説
建築士事務所登録申請の要件・条件を徹底解説
建築士事務所登録申請の変更届と更新手続きを徹底解説
建築士事務所登録申請の必要書類を徹底解説
建築士事務所登録申請の提出先と手数料を徹底解説
建築士事務所登録をお考えのお客様の方へ
建築士事務所登録申請後の変更届は、
内容によっては「変更不可=新規登録扱い」となるケースがあります。
判断を誤ると、業務継続に支障が出る可能性もあります。
「この変更は届出で足りる?」
「新規登録が必要?」
迷った段階でのご相談が、最もリスクを抑える方法です。
建築士事務所登録申請後、登録事項に変更が生じた場合は、建築士法第23条の5に基づき、変更届の提出が必要です。
所定の期限内に手続きを行わない場合、行政指導や不利益を受ける可能性があります。
変更内容によっては「変更」ではなく廃業後の新規登録扱いとなるため、事前確認が重要です。
変更届の提出期限・注意事項
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正本・副本の 計2部提出(副本はコピー可)
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変更日から2週間以内に提出
※所属建築士の変更のみ 3か月以内 -
郵送提出可(副本返却用封筒〔宛先明記・切手貼付〕を同封)
-
変更後の登録済証の再発行はなし
変更として認められないケース(新規登録扱い)
| 内容 | 取扱い |
|---|---|
| 個人 ⇔ 個人(開設者変更) | × 変更不可 |
| 個人 ⇔ 法人(登録形態変更) | × 変更不可 |
| 二級 ⇔ 一級(事務所級種変更) | × 変更不可 |
変更として認められるケース
| 内容 | 取扱い |
|---|---|
| 有限会社 ⇔ 株式会社 | ○ 変更可 |
| 合名会社 ⇔ 合資会社 | ○ 変更可 |
変更内容別|提出書類一覧
※主な提出書類を整理しています(詳細な注記は後述)
| 変更内容 | 主な提出書類 |
|---|---|
| 名称・所在地 | 変更届書、所在地略図 |
| 登録申請者(法人) | 変更届書、商業登記簿謄本、誓約書 |
| 役員変更 | 変更届書、別添1「法人の役員名簿」、誓約書(※退任のみは不要) |
| 管理建築士変更 | 変更届書、略歴書、誓約書、建築士免許証写し、講習修了証写し |
| 所属建築士変更 | 変更届書、別添2「所属建築士名簿」 |
変更届に関する注記(要点)
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個人登録では開設者の変更不可(婚姻等による氏名変更は届出要)
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商業登記簿謄本は 3か月以内発行・変更内容反映済のもの
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管理建築士の専任確認は、健康保険加入状況で確認(コピー添付も可)
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司法関係者等の代理申請時のみ 委任状が必要
建築士事務所の廃業等の届出(建築士法第23条の7)
建築士事務所を廃業・解散等した場合は、事由発生日から30日以内に届出が必要です。
提出書類
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 廃業等届書 | 所定様式 |
| 登録済証 | 原本提出 |
| 本人確認書類 | 住民票・社員証・健康保険証など |
| 委任状 | 代理申請の場合のみ |
届出人一覧
| 事由 | 届出人 |
|---|---|
| 業務廃止 | 開設者 |
| 開設者死亡 | 相続人 |
| 破産 | 破産管財人 |
| 合併解散 | 代表役員 |
| その他解散 | 清算人 |
建築士事務所登録証明願について
建築士事務所の登録状況を証明する場合は、登録証明願を提出します。
手数料・提出方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行手数料 | 1通 400円 |
| 支払方法 | 振込または現金 |
| 郵送申請 | 可(返信用封筒同封) |
| 押印 | 不要(令和7年4月1日以降) |
設計等の業務に関する報告書(建築士法第23条の6)
建築士事務所の開設者は、毎事業年度終了後3か月以内に、設計等の業務に関する報告書を提出する義務があります。
※業務実績がない年度も提出が必要です。
提出先(兵庫県)
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兵庫県 まちづくり部 建築指導課
※建築士事務所登録申請(新規・更新)や変更届の受付は、従来どおり建築士事務所協会が行います。
まとめ
建築士事務所登録申請後は、変更届・廃業届・業務報告など、継続的な法定手続が必要です。
特に変更届は期限が短く、内容によっては新規登録扱いとなるため、早めの確認と対応が重要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 建築士事務所登録申請後、どのような変更で届出が必要ですか?
A. 建築士事務所登録申請後は、事務所の名称・所在地、役員、管理建築士、所属建築士などに変更が生じた場合、建築士法第23条の5に基づき変更届の提出が必要です。軽微に見える変更でも届出対象となるケースが多いため、変更が生じた時点での確認が重要です。
Q. 建築士事務所の変更届を出し忘れた場合、どうなりますか?
A. 変更届を所定の期限内に提出しなかった場合、行政指導や是正指示の対象となる可能性があります。内容によっては業務継続に影響が出ることもあるため、期限内提出が原則です。出し忘れに気付いた場合は、早めに対応方法を確認することをおすすめします。
Q. 管理建築士が退職した場合、どのような手続きが必要ですか?
A. 管理建築士に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。新たな管理建築士の専任性や講習修了状況も審査対象となるため、後任が決まってからではなく、事前に要件を満たしているか確認することが重要です。
Q. 個人の建築士事務所を法人化した場合、変更届で対応できますか?
A. できません。個人から法人への変更は「変更届」では認められず、廃業届の提出後、新たに法人として建築士事務所登録申請を行う必要があります。誤って変更届を提出すると、申請が受理されない可能性があります。
Q. 建築士事務所の所在地を移転した場合も変更届は必要ですか?
A. はい、必要です。事務所所在地の変更は重要な登録事項に該当するため、変更日から2週間以内に変更届を提出する必要があります。あわせて用途地域や建築基準法上の制限も確認する必要があります。
Q. 建築士事務所を廃業した場合、どのような届出が必要ですか?
A. 建築士事務所を廃業・解散した場合は、建築士法第23条の7に基づき、事由発生日から30日以内に廃業等届書を提出する必要があります。登録済証の原本返納も必要となるため、事前に必要書類を確認しておくことが重要です。
Q. 業務実績がない年度でも、業務報告書の提出は必要ですか?
A. はい、必要です。設計等の業務実績がない場合でも、「業務実績なし」として設計等の業務に関する報告書を提出しなければなりません。未提出の場合、指導の対象となることがあります。
Q. 建築士事務所登録証明願はどのような場面で使われますか?
A. 建築士事務所登録証明願は、金融機関への提出や取引先への提出など、建築士事務所として適法に登録されていることを証明する必要がある場面で使用されます。郵送申請も可能です。
Q. 変更届と新規登録の判断に迷った場合は相談できますか?
A. はい、可能です。建築士事務所登録申請後の変更内容によっては、「変更届で足りるのか」「新規登録が必要なのか」の判断が難しいケースも少なくありません。誤った手続きによるリスクを避けるためにも、事前相談をおすすめします。
Q. 兵庫県での建築士事務所登録申請や変更届はどこに提出しますか?
A. 兵庫県の場合、建築士事務所登録申請(新規・更新)および変更届の受付は建築士事務所協会が行い、業務報告書や証明願の提出先は兵庫県まちづくり部建築指導課となります。手続きごとに提出先が異なるため注意が必要です。
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