神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

古物商許可の営業所とは・自宅・賃貸はOKなのか

古物商許可申請に必要な営業所とは?自宅・賃貸での開業は可能?

古物商許可における営業所の基本まとめ【一覧表】

1. 営業所の基本的な考え方
項目 内容
営業所とは 古物の売買・交換・レンタルなどの営業拠点
許可制の理由 盗品流通防止のため流通経路を明確にする目的
営業所なし申請 可能だが実務上は少数(行商のみ等)
一般的な申請 インターネット取引のみでも「営業所あり」が主流

2. よくある質問(自宅・賃貸・ネット取引)
質問 回答
自宅でも開業できる? 可能(使用権限があれば可)
賃貸物件でも大丈夫? 可能(自己所有でなくてもOK)
インターネット取引のみの場合は? PC管理場所・在庫保管場所を営業所として申請

3. 営業所として認められるための要件(3点)
要件 内容
使用権原 おおむね1年以上使用できる権利があること
独立管理 個室または壁等で区切られている構造
管理者常駐 各営業所に1名の管理者が常駐

4. 使用権原に関するポイント
項目 内容
自己所有 問題なし
賃貸物件 問題なし
使用承諾書 法改正により不要なケースが増加
集合住宅 管理規約は事前確認が安心

5. 独立管理の具体例
可否
○ 認められやすい 個室、壁で区切られた部屋
△ 条件付き レンタルオフィス、コワーキング
× 認められにくい 共用スペースのみ

※近年はレンタルオフィスも柔軟に認められる傾向あり


6. 法人申請の場合の営業所

項目 内容
営業所の基準 実際に古物営業を行う場所
本店との関係 本店=営業所でなくてもOK
申請先 主たる営業所を管轄する警察署

7. 管理者の要件
項目 内容
必要人数 営業所ごとに1名
勤務実態 常駐が原則
不可な例 遠方居住・名義貸し

8. 主たる営業所と従たる営業所
区分 内容
主たる営業所 古物営業の中心となる営業所
従たる営業所 その他の営業所
営業所が1つ その場所が主たる営業所
追加設置 新規許可不要、変更届のみ

9. 警察による現地調査
項目 内容
調査内容 実在性・独立性の確認
立入調査 原則なし(疑義がある場合を除く)
実務イメージ 書面確認に近い

まとめ

古物商許可の申請では、自宅・賃貸・インターネット取引のみの場合でも営業所の届出が必要です。
法改正により基準は緩和されていますが、使用権原・独立管理・管理者常駐といった基本要件は今も重要です。
最終判断は警察署ごとに異なるため、事前確認を行うことがトラブル防止のポイントです。


目次

目次(最初のまとめぺージへ)


古物商許可は必要・不要・分かりやすく解説します

古物商許可の古物とは・法律で定められた13種類とは

古物商許可で古物に該当しないケースを分かりやすく解説

古物商許可の取り方|初心者でも分かる申請方法

古物商許可を取るための条件とは・初心者向けに解説

古物商許可の罰則とは・無許可営業のリスク

古物商許可申請書の記載事項とは・書き方を詳しく解説します

古物商許可の必要書類まとめ【個人・法人別】

古物商許可|必要書類チェックリスト【印刷用】

メルカリで古物商許可は必要・不要な場合を分かりやすく解説

古物商許可番号の検索方法|誰でもできる確認手順を解説

個人で古物商許可を取る方法|費用・条件・注意点を解説

古物商許可の変更届出が必要な場合一覧|出し忘れに注意

古物商許可変更届|必要書類チェックリスト【印刷用】

古物商許可の営業所とは・自宅・賃貸はOKなのか

神戸市の古物商許可の申請先・費用・手数料について

お問い合わせ

古物商許可申請でお困りではありませんか?
「許可が必要なのか分からない」
「何から始めればいいのか不安…」

分かりにくい古物商許可の手続きを、
初めての方にも分かりやすくサポートいたします。

準備が整っていなくても構いません。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5476-1085
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (3)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら