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クリーニング所開設届の費用とは?開業前に知るべきポイント

目次

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クリーニング所開設届とは何か?開業前に知るべき実務を解説
クリーニング所開設届の要件とは?失敗しない実務ポイント
クリーニング所開設届の必要書類と変更届とは?徹底解説
クリーニング所開設届の費用とは?開業前に知るべきポイント

クリーニング所開設届の費用とは?行政書士が徹底解説

クリーニング所を開業する際には、「クリーニング所開設届の費用」がどの程度かかるのかを正しく理解することが重要です。
ただし、この費用は単一の金額ではなく、届出手数料・設備費用・図面作成費用など複数の要素で構成されます。

本記事では、公式情報に基づく範囲で、クリーニング所開設届の費用の考え方と内訳を整理します。


クリーニング所開設届の費用とは何か

クリーニング所開設届の費用とは、クリーニング所を開設するために必要な手続きおよび準備にかかる費用全体を指します。

主に以下のように分けられます。

  • 行政への申請手数料

  • 設備導入費用

  • 図面作成費用

  • 専門家への依頼費用

👉 行政書士の実務意見
「多くの方が“申請費用=数千円程度”と考えがちですが、実務上は設備費や図面費が大部分を占めます。」


クリーニング所開設届の費用の内訳

クリーニング所開設届の費用は、主に以下の項目で構成されます。

費用の内訳
項目 内容 備考
申請手数料 保健所に支払う費用 自治体により異なる
図面作成費 平面図などの作成費 専門業者に依頼する場合あり
設備費用 洗浄機・乾燥機等 規模により大きく変動
行政書士報酬 依頼時の費用 依頼する場合のみ

👉 行政書士の実務意見
「特に図面作成費用は見落とされやすいですが、保健所の基準に適合した図面が必要なため、専門性が求められます。」


クリーニング所開設届に必要な手数料はいくらか

クリーニング所開設届を提出し、保健所による施設検査を受ける際には、所定の検査手数料が必要です。
この手数料は、クリーニング所が衛生基準を満たしているかを確認するための検査に対して徴収されます。

検査手数料一覧

区分

金額

検査手数料

16,000円

変更届 1,000円

補足事項

  • 検査手数料は、クリーニング所開設届に伴う申請時に必要となります

  • 一度納付した手数料は、原則として返還されません

  • 支払方法や納付時期は、事前に管轄の衛生監視事務所へ確認すると安心です

👉 行政書士の実務意見
「手数料自体は大きな負担ではありませんが、手数料だけで判断せず、全体コストを把握することが重要です。」


設備費用について

クリーニング所では、衛生基準を満たすための設備が必要です。

主な設備
設備 内容
洗浄設備 洗濯機など
乾燥設備 乾燥機など
給排水設備 衛生的な水処理
作業台 仕分け作業用

👉 行政書士の実務意見
「設備の選定は単に機能だけでなく、保健所の基準に適合しているかが重要です。」

※設備基準は自治体によって異なる場合があります。


図面作成費用について

クリーニング所開設届では、施設の構造を示す図面が必要です。

図面の内容
  • 施設の配置

  • 設備の位置

  • 動線の明示

  • 区画の区分

👉 行政書士の実務意見
「図面の不備は申請不受理や修正の原因となるため、最も重要な書類の一つです。」

※図面の形式や必要内容は自治体により異なるため注意が必要です。


行政書士に依頼した場合の費用

行政書士に依頼する場合、報酬が発生します。

項目 内容
報酬 依頼内容により異なる
範囲 書類作成・申請代行など
メリット 手続きの正確性向上

👉 行政書士の実務意見
「初めての申請では、書類不備や基準誤認が起きやすく、結果的に専門家に依頼する方が効率的な場合があります。」


クリーニング所開設届の費用が変動する要因

費用は以下の要因によって大きく変動します。

費用の変動要因
要因 内容
規模 店舗の大きさ
設備 使用する機器の種類
地域 自治体の基準
工事内容 新築・改装など

👉 行政書士の実務意見
「同じ業態でも、物件の状態によって必要な費用は大きく異なります。」


クリーニング所開設届の費用を抑えるポイント

費用を抑えるためには、以下の点が重要です。

ポイント
  • 事前に保健所へ相談する

  • 基準に適合した設計にする

  • 不要な設備を避ける

👉 行政書士の実務意見
「最もコスト削減につながるのは“やり直しを防ぐこと”です。最初の設計段階が重要です。」


まとめ|クリーニング所開設届の費用は全体把握が重要

クリーニング所開設届の費用は、単一の金額ではなく複数の要素で構成されています。

重要なポイントは以下です。

  • 申請手数料は自治体ごとに異なる

  • 設備費や図面費が大きな割合を占める

  • 事前相談がコスト削減につながる

👉 行政書士の総括
「クリーニング所開設届の費用は“見える費用”だけでなく“見えないコスト”も含めて考えることが重要です。事前準備が結果的に最も効率的です。」


※本記事は一般的な情報を整理したものであり、最終的な判断は必ず管轄の保健所の公式情報をご確認ください。

クリーニング所開設届の提出先はどこか

クリーニング所開設届や各種生活衛生関係の手続きは、所在地を管轄する衛生監視事務所が窓口となります。

神戸市内では、管轄区域ごとに「東部衛生監視事務所」と「西部衛生監視事務所」が設置されています。


衛生監視事務所一覧

事務所名

所管区域

所在地

連絡先

東部衛生監視事務所

東灘区・灘区・中央区・北区

神戸市中央区東町115番地中央区役所内 7階

生活衛生ダイヤル

西部衛生監視事務所

兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区

神戸市長田区北町3-4-3長田区役所内 5階

生活衛生ダイヤル


注意事項(共通)

内容

12時00分~13時00分は、通常より手続きに時間がかかる場合があります

昼時間帯は、一部取り扱いできない業務が発生することがあります


生活衛生ダイヤル(コールセンター)

クリーニング所開設届をはじめ、生活衛生に関する幅広い問い合わせに対応しています。


連絡先情報

項目

内容

電話番号

078-771-7497

受付時間

平日 8:45~17:30(年末年始を除く)

FAX

050-3156-2902


お問い合わせ

クリーニング店を開業する際には、保健所へのクリーニング所開設届が必要です。
「手続きが分からない」「書類に不安がある」と感じたら、専門家に任せることでスムーズに進められます。

クリーニング所開設届に関するご相談・ご依頼は、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

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