目次
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クリーニング所開設届の概要と必要になる場合を徹底解説
クリーニング所開設届の要件・条件を徹底解説
クリーニング所開設届の必要書類と変更届を徹底解説
クリーニング所開設届の提出先と手数料を徹底解説
クリーニング所開設届の概要と必要になる場合を徹底解説
クリーニング所開設届の要件・条件を徹底解説
クリーニング所開設届の必要書類と変更届を徹底解説
クリーニング所開設届の提出先と手数料を徹底解説
よくある質問(FAQ)
Q. クリーニング所開設届とはどのような手続きですか?
A. クリーニング所開設届とは、クリーニング業を開始する前に、クリーニング業法に基づき管轄の保健所へ提出する届出です。適法に営業を行うために必須の手続きとなります。
Q. どのような場合にクリーニング所開設届が必要になりますか?
A. 店舗型のクリーニング所を開設する場合はもちろん、一定条件に該当する取次所や無店舗型営業でも、クリーニング所開設届が必要となるケースがあります。
Q. 自宅でクリーニング業を行う場合もクリーニング所開設届は必要ですか?
A. はい、自宅の一部を作業場として使用する場合でも、要件を満たす場合にはクリーニング所開設届が必要となります。住宅用途であっても例外ではありません。
Q. クリーニング所開設届の要件・条件には何がありますか?
A. クリーニング所開設届では、作業場の構造・設備、換気や給排水設備、衛生管理体制、クリーニング師の配置状況など、法令で定められた基準を満たす必要があります。
Q. クリーニング所開設届に必要な書類は何ですか?
A. 一般的には、開設届出書、施設の平面図や配置図、設備の概要書類などが必要です。自治体によって追加書類が求められる場合もあります。
Q. クリーニング所開設届はいつまでに提出すればよいですか?
A. クリーニング所開設届は、原則として営業開始前に提出する必要があります。開設後の提出や無届営業は、行政指導や罰則の対象となります。
Q. 開設後に設備や内容を変更した場合はどうなりますか?
A. 作業場の構造変更や設備変更、クリーニング師の変更などがあった場合には、クリーニング所開設届とは別に変更届の提出が必要となります。
Q. クリーニング所開設届の提出先はどこですか?
A. クリーニング所開設届の提出先は、営業所所在地を管轄する保健所です。市区町村によって窓口が異なるため、事前確認が重要です。
Q. クリーニング所開設届には手数料がかかりますか?
A. はい、クリーニング所開設届には自治体ごとに定められた手数料が必要です。金額は地域によって異なります。
Q. クリーニング所開設届を出さずに営業するとどうなりますか?
A. クリーニング所開設届を提出せずに営業を行うと、行政指導や営業停止、罰則の対象となるおそれがあります。必ず事前に正しい手続きを行いましょう。
お問い合わせ
クリーニング店を開業する際には、保健所へのクリーニング所開設届が必要です。
「手続きが分からない」「書類に不安がある」と感じたら、専門家に任せることでスムーズに進められます。
クリーニング所開設届に関するご相談・ご依頼は、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
クリーニング所開設届の報酬額
| 取り扱い業務 | 報酬額(税込み) | 法定手数料 |
| クリーニング所開設届 | 100,000円 | 16,000円 |
| クリーニング所開設届変更 | 50,000円 | 1,000円 |
クリーニング所開設届の対応地域
| 兵庫県全域 | 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡 |
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