神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

測量業者登録申請の要件・条件と営業所を徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
測量業者登録申請制度とは?測量業者登録証明書も徹底解説
測量業者登録申請の要件・条件と営業所を徹底解説
測量業者登録申請の更新と有効期限を徹底解説
測量業者登録申請の必要書類を徹底解説
測量業者登録申請の提出先と手数料を徹底解説

測量業者登録申請を行うためには、次の要件を満たす必要があります。
申請前に、自身が登録できる条件を満たしているか確認しておくことが重要です。

測量業者登録申請ができない方(欠格事由)

以下のいずれかに該当する場合、測量業者登録申請を行うことはできません。

欠格事由 説明
破産者で復権を得ない者 破産手続き中、または復権を得ていない者は申請できません。
登録取り消し歴のある者 過去に不正行為や法令違反などで登録を取り消された場合、その取消し日から2年を経過していない者。※法人の場合、当該取消し日前30日以内に役員であった者も含みます。
無登録営業禁止違反により刑に処せられた者 無登録営業違反で刑を受け、その執行終了日から2年を経過していない者。※法人の場合は、当該刑の前30日以内に役員であった者も含まれます。
未成年者または成年被後見人で、法定代理人が欠格事由に該当する場合 申請者が未成年者または成年被後見人で、その法定代理人に欠格事由がある場合は申請できません。
法人の役員に欠格事由がある場合 法人申請の場合、役員の中に欠格事由に該当する者がいると申請できません。
営業所ごとに測量士を配置していない場合 営業所に測量士を配置していない場合、登録を受けることはできません。

測量業者登録申請の要件

  1. 人的要件
    登録申請者は、測量業務に必要な資格を持つ技術者を配置することが求められます。個人事業者・法人を問わず、責任者が測量士であることが原則です。

  2. 物的要件
    測量業務を適正に行うための機器や設備を保有していることが必要です。これには測量機器、作図用具、データ管理システムなどが含まれます。

  3. 営業所の要件
    測量業務を行う営業所を設置していることが必要です。営業所の所在地は登記上または事業所として明確に管理できる場所でなければなりません。複数の営業所を設置する場合、それぞれの登録が必要な場合があります。

  4. 財務・信用要件
    登録申請者は事業運営に十分な財務基盤を有していることが求められます。破産者や暴力団関係者は登録不可です。


測量業者登録申請の要件・条件一覧

要件区分 内容 備考
人的要件 責任者は測量士であること 個人・法人共通
物的要件 測量業務に必要な機器・設備を保有 測量機器、作図用具、データ管理システム等
営業所要件 登録営業所を設置 営業所ごとに管理、複数の場合は登録確認必要
財務・信用要件 財務基盤が安定しており、欠格事由に該当しないこと 破産手続中、暴力団関係者は不可
登録有効期間 5年間(更新制) 更新には再申請が必要

測量業者登録申請における営業所の注意点

  • 営業所は固定の場所であることが必要です。

  • 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届の提出が求められます。

  • 営業所ごとの設備や管理体制の確認が行われる場合があります。


まとめ
測量業者登録申請は、測量業を適法に行うために不可欠な手続きです。人的・物的要件を満たし、営業所を適切に設置することで、官公庁や取引先から信頼される登録業者として認められます。


お問い合わせ

測量業者登録申請、何から始めればいいか分からずお困りではありませんか?
申請の流れや必要書類を、専門用語を使わず分かりやすくご案内いたします。

「自分の状況で登録できるのか不安」
「書類が合っているか心配」

そんなお悩みもご相談ベースでOKです。
手続きが分からない段階からサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5476-1085
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (3)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら