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測量業者登録申請の提出先と手数料を徹底解説

目次

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測量業者登録申請制度とは?測量業者登録証明書も徹底解説
測量業者登録申請の要件・条件と営業所を徹底解説
測量業者登録申請の更新と有効期限を徹底解説
測量業者登録申請の必要書類を徹底解説
測量業者登録申請の提出先と手数料を徹底解説

測量業者登録申請書の提出方法は、次の3つから選択できます。

  1. 窓口に直接提出する方法

  2. 郵送により提出する方法

  3. 国土交通省のオンライン申請システムを利用する方法

このうち、窓口提出または郵送提出(1・2の方法)を選択し、かつ近畿圏に事業所がある場合は、所管する地方整備局へ提出します。


窓口・郵送の場合の提出先(近畿圏)

項目 内容
提出先 近畿地方整備局 建政部 建設産業課 測量業係
所在地 〒540-8586
住所 大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館

オンライン申請の場合

オンラインによる測量業者登録申請は、国土交通省が運営する
「国交省オンライン申請システム」から手続きを行います。
詳細な手順や利用方法は、同システムの公式サイトで確認が必要です。


測量業者登録申請に係る申請手数料(登録免許税)

測量業者登録申請では、申請方法や測量士の登録時期により登録免許税の金額が異なります。

ケース 登録免許税
法人または個人が窓口申請を行う場合 90,000円
平成18年4月1日以後に測量士登録を受けた者が、個人として郵送申請する場合 15,500円
平成18年4月1日以後に測量士登録を受けた者が、個人としてオンライン申請する場合 15,100円
平成18年3月31日以前に測量士登録を受けた者が、個人として申請する場合 30,000円

まとめ

  • 測量業者登録申請の提出方法は、窓口提出・郵送提出・オンライン申請の3通りがあります。

  • 近畿圏に事業所がある場合、窓口・郵送は近畿地方整備局へ提出します。

  • オンライン申請は国土交通省のオンライン申請システムを利用します。

  • 登録免許税は申請方法や測量士の登録時期により異なります。

  • 申請前に提出先と手数料を確認することが重要です。

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