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薬局開設許可とは?薬局開設許可に必要なものを徹底解説

目次

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薬局開設許可とは?薬局開設許可に必要なものを徹底解説
薬局開設許可申請の要件・条件を徹底解説
薬局開設許可申請書とその記入例を徹底解説
薬局開設許可申請に必要書類・チェックリストを徹底解説
薬局開設許可申請の変更届・更新手続きを徹底解説
薬局開設許可申請の提出先と手数料を徹底解説

薬局開設許可とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(いわゆる医薬品医療機器等法)に基づき、調剤を行う薬局を開設するために必要な行政上の許可です。

処方箋に基づく調剤や、調剤した薬剤の販売・授与を行うためには、
事前に所管の保健所等から薬局開設許可申請を行い、許可を受けなければなりません。

なお、処方箋応需を行わない場合は、薬局ではなく店舗販売業(医薬品店舗販売業)の許可が必要となるため、
事業内容に応じた許可区分の選択が重要です。


薬局開設許可の概要

項目 内容
許可の名称 薬局開設許可
根拠法令 医薬品医療機器等法
対象 調剤を行う薬局
必要な時期 開設前(事前許可)
管轄 店舗所在地を管轄する保健所等
備考 許可後に実地調査あり

薬局開設許可に必要なものとは

薬局開設許可申請を行う際には、人的要件・物的要件・書類要件のすべてを満たす必要があります。
主な必要事項は以下のとおりです。


1. 人的要件

薬局には、薬剤師である薬局管理者を配置しなければなりません。
また、営業時間・業務体制に応じて、十分な人数の薬剤師等を確保する必要があります。


2. 構造設備要件

薬局の構造設備は、国および自治体が定める審査基準に適合していなければなりません。
調剤室の区画、医薬品の保管設備、情報提供スペースなどが審査対象となります。


3. 業務体制・運営体制

調剤業務、医薬品の販売・授与、情報提供、安全管理等について、
適切な体制と手順書(指針)が整備されていることが求められます。


4. 申請書類・手数料

薬局開設許可申請では、定められた申請書類の提出と、所定の手数料の納付が必要です。


薬局開設許可申請に必要な主なもの一覧

区分 必要なもの 内容
人的要件 薬局管理者 薬剤師であること
人的要件 薬剤師等 営業体制に応じた配置
構造設備 薬局の構造設備 調剤室、保管設備、区画等
書類 薬局開設許可申請書 所定様式
書類 構造設備の概要・平面図 審査基準に基づく
書類 業務体制に関する書類 指針・手順書等
金銭 申請手数料 自治体所定額
調査 実地調査 保健所による立入確認

まとめ

薬局開設許可とは、調剤を行う薬局を開設するために必要な法定許可です。薬局開設許可申請では、薬剤師の配置、構造設備の基準適合、業務体制の整備などが求められます。事前に要件を確認し、適切に薬局開設許可申請を行うことが、スムーズな開設への第一歩となります。


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