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薬局開設許可申請書とその記入例を徹底解説

目次

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薬局開設許可とは?薬局開設許可に必要なものを徹底解説
薬局開設許可申請の要件・条件を徹底解説
薬局開設許可申請書とその記入例を徹底解説
薬局開設許可申請に必要書類・チェックリストを徹底解説
薬局開設許可申請の変更届・更新手続きを徹底解説
薬局開設許可申請の提出先と手数料を徹底解説

薬局開設許可申請を行う際には、申請書において申請者情報、薬局の基本情報、構造設備および業務体制、連絡体制等について、法令で定められた事項を正確に記載する必要があります。
これらの記載事項に不備がある場合、薬局開設許可申請が受理されない、又は補正を求められることがあります。


申請書記載事項

薬局開設許可申請書には、申請者の氏名または法人名称および住所、法人の場合は代表者氏名を記載します。
また、薬局の名称・所在地、構造設備の概要、調剤および医薬品の販売または授与を行う体制の概要を明示する必要があります。

法人が申請者である場合には、薬局開設者の業務を行う役員の氏名を記載し、あわせて、申請者または役員が薬機法第5条第3号に定める欠格事由に該当しない旨を明らかにします。

さらに、通常の営業日・営業時間、相談時および緊急時の連絡先、特定販売を実施するか否かについても、正確に記載しなければなりません。


申請書記載事項一覧

申請書記載事項 説明
氏名又は名称および住所 申請者の氏名又は法人名称および住所を記載し、法人の場合は代表者の氏名を併記する
薬局の名称および所在地 開設する薬局の正式名称および所在地を記載する
構造設備の概要 当該薬局の構造設備について、その概要を記載する
業務体制の概要 調剤および調剤された薬剤の販売又は授与の業務体制の概要を記載し、医薬品販売業を併せ行う場合は、その販売又は授与体制の概要も記載する
役員の氏名 薬局開設者が法人である場合、業務を行う役員の氏名を記載する
欠格事由該当性 申請者(法人の場合は役員を含む。)が薬機法第5条第3号イからニまでおよびホ(麻薬等中毒者に係る部分を除く。)に該当するか否かを記載する
営業日および営業時間 通常の営業日および営業時間を記載する
連絡先 相談時および緊急時の電話番号その他の連絡先を記載する
特定販売の有無 特定販売(薬局外にいる者に対する一般用医薬品等の販売又は授与)の実施の有無を記載する

まとめ

薬局開設許可申請では、申請書に記載すべき事項が法令で厳格に定められています。申請者情報、薬局の構造設備、業務体制、連絡体制、特定販売の有無などを正確に記載することが、円滑な薬局開設許可申請の重要なポイントです。

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