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マンション管理業者登録の要件・条件を徹底解説

目次

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マンション管理業者登録とマンション管理業者登録簿を解説
マンション管理業者登録の要件・条件を徹底解説
マンション管理業者登録の必要書類と流れを徹底解説
マンション管理業者登録の変更届出書と更新を徹底解説
マンション管理業者登録の提出先と手数料を徹底解説


マンション管理業者登録を受けるためには、法律で定められた要件をすべて満たす必要があります。
申請前にこれらの要件を確認しておくことで、登録不可となるリスクを防ぐことができます。

特に、欠格事由や人的要件、財産的要件は審査の重要ポイントとなるため、事前確認が欠かせません。


マンション管理業者登録を受けられない者(欠格事由)

以下のいずれかに該当する場合、マンション管理業者登録を受けることはできません

欠格事由一覧(表)

No 欠格事由 説明
1 破産者で復権を得ていない者 破産手続開始決定後、復権を得ていない場合は登録不可
2 第83条により登録取消後2年未満 法令違反により登録取消を受け、一定期間を経過していない場合
3 登録取消法人の元役員 登録取消日前30日以内に役員で、取消日から2年未満の場合
4 業務停止期間中 第82条による業務停止処分の期間が満了していない場合
5 禁錮以上の刑を受け2年未満 刑の執行終了等から2年を経過していない場合
6 適正化法違反による罰金刑等 マンション管理適正化法違反で処罰後2年未満の場合
7 暴力団員等 暴力団員または離脱後5年未満の場合
8 心身の故障 認知・判断・意思疎通が適切に行えない状態
9 法定代理人が欠格事由該当 未成年者で法定代理人が欠格事由に該当する場合
10 法人役員が欠格事由該当 法人の役員に1~8の該当者がいる場合
11 暴力団等による支配 暴力団員等が事業活動を支配している場合
12 管理業務主任者未配置 事務所に管理業務主任者を置いていない場合
13 財産的基礎不足 基準資産額300万円以上を有しない場合

人的要件

マンション管理業者は、事務所ごとに法令で定められた割合で、成年かつ専任の管理業務主任者を配置しなければなりません。
管理業務主任者は、マンション管理業務の適正な遂行において中心的な役割を担います。


事務所・営業所に関する要件

マンション管理業を行う事務所は、

  • 継続的に業務を行える施設であること

  • 契約締結または履行に関する権限を有する使用人を配置していること

が求められます。

また、居住用物件など本来業務用でない建物を事務所とする場合は、所有者(家主)の承諾が必要です。


金銭的要件

マンション管理業者登録を受けるには、
基準資産額が300万円以上であることが必要です。

基準資産額とは、

資産総額 − 負債総額

で算出され、貸借対照表または資産に関する調書により確認されます。


補足

マンション管理業者登録は、欠格事由・人的要件・財産的要件など多岐にわたる審査項目があります。
事前に要件を正確に把握し、計画的に準備することが登録成功のポイントです。


お問い合わせ

マンション管理業者登録は、
要件や手続きが分かりにくく、不安を感じやすいものです。

「自社が登録できるのか分からない」
その段階からでも問題ありません。

お客様の状況に合わせて、
無理のない形で登録をサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

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