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マンション管理業者登録の変更届出書と更新を徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
マンション管理業者登録とマンション管理業者登録簿を解説
マンション管理業者登録の要件・条件を徹底解説
マンション管理業者登録の必要書類と流れを徹底解説
マンション管理業者登録の変更届出書と更新を徹底解説
マンション管理業者登録の提出先と手数料を徹底解説


マンション管理業者登録を受けている事業者は、法律で定められた登録事項に変更が生じた場合、
変更があった日から30日以内に変更届出を行う必要があります(法第48条)。

この届出義務は、事業の適正な運営と利用者保護を目的としており、未提出や遅延があった場合には、監督処分や罰則の対象となるため注意が必要です。


変更届出が必要となる登録事項一覧

以下は、法律第45条第1項各号に基づき、
変更が生じた際に届出が必要となる主な事項です。

区分 変更内容の概要
商号・氏名・住所 商号・名称(法人)または氏名(個人)、および住所の変更
事務所情報 マンション管理業を営む事務所の名称・所在地の変更(新設・廃止を含む)
事務所区分 当該事務所が、法第56条第1項ただし書きに該当する事務所かどうかの変更
法人の役員 法人の場合の代表者・役員の就任、退任、氏名変更
法定代理人 未成年者の場合の法定代理人の氏名および住所の変更
管理業務主任者 事務所ごとに配置される成年者である専任の管理業務主任者の就任・退任・氏名変更

届出を怠った場合の注意点

内容 根拠条文
変更届出を行わなかった場合 法第82条
虚偽の届出や不提出による罰則 法第109条

変更届出を怠った場合や虚偽の内容を届け出た場合には、
業務停止命令などの監督処分や罰金等の罰則が科される可能性があります。


まとめ

マンション管理業者登録では、登録事項に変更が生じた際の届出が法令で義務付けられています。
変更内容を正確に把握し、30日以内に適切な届出を行うことが、法令遵守と事業継続のために不可欠です。


提出先について(マンション管理業者登録)

マンション管理業者登録に関する各種届出書は、原則として郵送による提出となります。
窓口への直接持参はできないため、提出方法には十分ご注意ください。


近畿地方整備局が提出先となる場合

本店または主たる事務所の所在地が、以下の府県に該当する場合は、
国土交通省 近畿地方整備局が提出先となります。

対象府県

  • 福井県

  • 滋賀県

  • 京都府

  • 大阪府

  • 兵庫県

  • 奈良県

  • 和歌山県


郵送提出先・連絡先一覧

項目 内容
郵便番号 〒540-8586
所在地 大阪市中央区大手前3丁目1番41号
建物名 大手前合同庁舎
提出先 国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第二係
電話番号 06-6942-1141(代表)
問い合わせ受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00
休業日 土日祝祭日を除く

※電話での問い合わせは、上記時間内に行ってください。


上記以外の地域の場合

本店または主たる事務所の所在地が、近畿地方整備局の管轄外である場合は、
以下の国土交通省公式サイトにて、該当する提出先を確認してください。

  • 国土交通省 地方整備局に関する窓口

  • マンション管理業・管理業務主任者関係


まとめ

マンション管理業者登録に関する届出は、所在地に応じた地方整備局への郵送提出が必須です。
管轄を誤ると手続きが遅延する可能性があるため、事前に提出先を正確に確認することが重要です。


マンション管理業者登録の有効期間と更新手続きについて

マンション管理業者登録は、国土交通省に備え付けられている「マンション管理業者登録簿」への登録が義務付けられています。

マンション管理業者登録の有効期間は5年間と定められており、有効期間満了後も引き続きマンション管理業を営む場合には、更新の登録を受ける必要があります(法第44条)。

更新登録を希望する場合は、現在の登録有効期間満了日の90日前から30日前までの期間内に、登録を受けようとする者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等へ、更新の登録申請を行わなければなりません。

なお、更新登録の申請に対する処分が有効期間満了日後となった場合でも、有効期間満了日から処分が行われるまでの間は、従前の登録が引き続き有効となります。

ただし、有効期間満了日の30日前までに更新登録の申請を行わなかった場合には、有効期間満了日の翌日をもって、マンション管理業者としての登録は失効しますので、十分注意が必要です。


マンション管理業者登録の有効期間・更新の概要

項目 内容
登録制度 マンション管理業者登録簿への登録が義務
登録の有効期間 5年間
根拠法令 マンション管理の適正化の推進に関する法律 第44条
更新が必要な場合 有効期間満了後も継続してマンション管理業を行う場合
更新申請期間 有効期間満了日の90日前~30日前
申請先 本店または主たる事務所所在地を管轄する地方整備局等
更新処分が遅れた場合 処分までの間、従前の登録が有効
更新未申請の場合 有効期間満了日の翌日に登録失効

注意点(マンション管理業者登録の更新)

マンション管理業者登録の更新申請は、期限を過ぎると登録が失効し、無登録で業務を行うことは法令違反となります。
更新期限を把握し、余裕をもって手続きを進めることが重要です。


お問い合わせ

マンション管理業者登録は、
要件や手続きが分かりにくく、不安を感じやすいものです。

「自社が登録できるのか分からない」
その段階からでも問題ありません。

お客様の状況に合わせて、
無理のない形で登録をサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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