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産業廃棄物収集運搬業許可証とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可の廃棄物とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の欠格要件とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の施設要件とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の経理的基礎とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の必要書類を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の記載例を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の更新手続きを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の講習を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更届を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手数料を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の提出先を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可は、誰でも申請できるわけではなく、廃棄物処理法で定められた欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。
これは、不適切な事業者による産業廃棄物の処理を防ぎ、生活環境や公衆衛生を守るための重要な制度です。
申請前に欠格事由を正しく理解しておくことが、産業廃棄物収集運搬業許可取得の第一歩となります。
産業廃棄物収集運搬業許可を受けられない主な欠格事由一覧
| 欠格事由の内容 | 説明 |
|---|---|
| 心身の故障により業務を適切に行えない場合 | 精神機能の障害などにより、認知・判断・意思疎通が適切にできないと認められる場合は許可されません。 |
| 破産手続開始決定を受け、復権を得ていない場合 | 破産後に復権を得ていない状態では、産業廃棄物収集運搬業許可は取得できません。 |
| 禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない場合 | 刑の執行終了等から5年を経過していない場合は欠格事由に該当します。 |
| 廃棄物処理法等の法令違反により処罰を受けた場合 | 廃棄物処理法や生活環境保全に関する法令違反で罰金刑以上を受け、5年を経過していない場合は許可不可です。 |
| 暴力行為や特定の刑法違反により処罰を受けた場合 | 傷害・脅迫・恐喝などの罪で罰金刑以上を受け、一定期間を経過していない場合は許可されません。 |
| 廃棄物処理業等の許可を取り消され、一定期間が経過していない場合 | 許可取消し後5年を経過していない場合は、再度の産業廃棄物収集運搬業許可申請はできません。 |
| 許可取消しに関する聴聞中に廃業届を提出した場合 | 聴聞手続中に廃業した場合も、一定期間は許可を受けられません。 |
| 廃業届提出後、聴聞対象となった法人・個人の関係者 | 廃業に関与した役員や使用人も、一定期間は欠格となります。 |
| 不正または不誠実な行為を行うおそれがある場合 | 過去の行為から、適正な業務遂行が期待できないと判断される場合は許可されません。 |
| 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年未満の場合 | 暴力団関係者は、産業廃棄物収集運搬業許可を受けることができません。 |
| 未成年者で法定代理人が欠格事由に該当する場合 | 法定代理人が欠格事由に該当すると、本人が適格でも許可されません。 |
| 法人の役員・政令使用人が欠格事由に該当する場合 | 法人全体として欠格と判断され、産業廃棄物収集運搬業許可は取得できません。 |
| 個人事業主の政令使用人が欠格事由に該当する場合 | 個人申請でも、使用人に欠格事由があると許可されません。 |
| 暴力団員等が事業活動を支配している場合 | 実質的に暴力団が経営を支配している場合は許可不可となります。 |
ポイントまとめ
産業廃棄物収集運搬業許可では、申請者本人だけでなく、役員や使用人、実質的な支配関係まで審査対象になります。
欠格事由に該当しないかを事前に確認することで、申請のやり直しや不許可のリスクを防ぐことができます。
欠格事由の確認でスムーズに許可取得
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欠格事由に該当しないか事前に確認することで、申請のやり直しや不許可リスクを防げます。
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特に法人の場合、役員・使用人の状態や支配関係も審査対象となります。
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神戸市・明石市(他地域ОK)での申請も、行政書士が丁寧にチェックしサポート可能です。
よくある質問(FAQ)
Q1:欠格事由に該当するか自分で判断できますか?
A:判断が難しい場合は、行政書士に相談すると安全です。
Q2:法人の役員に欠格事由があるとどうなりますか?
A:法人全体として欠格と判断され、許可取得はできません。
Q3:暴力団関係者の関与はどこまで問題になりますか?
A:事業活動を実質的に支配している場合、許可は受けられません。
Q4:神戸・明石(他地域ОK)でのサポートは可能ですか?
A:はい、地域密着で申請書類作成から許可取得までサポートします。