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産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更届を徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
産業廃棄物収集運搬業許可証とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可の廃棄物とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の欠格要件とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の施設要件とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の経理的基礎とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の必要書類を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の記載例を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の更新手続きを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の講習を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更届を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手数料を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の提出先を徹底解説


産業廃棄物収集運搬業の変更届で必要になる主な添付書類

書類 必要になるケース 実務ポイント
変更(廃止)届出書 すべての変更届 所定様式を使用
運搬施設の概要 車両・器材を変更した場合 既存車両・廃止車両も含めて記載
積替施設・保管施設の概要 積替保管施設の変更 変更箇所を明示
運搬車両の写真 新規車両登録 新しく追加する車両のみ
誓約書 必要な場合 自治体によって提出条件あり
事務所・事業場一覧 事業所変更 名称・所在地を記載
事務所・事業場の位置図・写真 事業所変更 地図と外観写真
車両の貸借証明 リース車両 自社名義以外の車両のみ
車検証の写し 新規車両登録 新たに登録する車両のみ
車両保管場所の位置図 車両増減・住所変更 保管場所が変わる場合
役員等名簿 役員変更 全員分
株主・出資者名簿 株主変更 全員分
定款の写し 法人のみ 最新版
登記事項証明書 法人情報変更 履歴事項全部証明書
住民票 個人事業主 本籍記載
土地・施設の権利書類 保管施設変更 賃貸の場合は使用承諾書
許可証の写し 許可証書換 必要な場合のみ
許可証原本 許可証更新等 新許可証と交換

行政書士の実務ポイント

行政書士の実務では、変更届で最も多いのは次の3種類です。

よくある変更 必要書類
車両の追加 車検証・写真・運搬施設概要
役員変更 役員名簿・住民票・登記されていないことの証明
本店住所変更 登記事項証明書

特に車両追加の変更届は提出頻度が高く、次の書類の不備がよく見られます。

  • 車両写真の撮影方法

  • 車検証のコピー不鮮明

  • 保管場所の位置図不足


産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更届|行政書士が具体的に徹底解説

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、事業者の氏名・名称、所在地、役員、車両、設備などに変更が生じることがあります。
こうした変更があった場合、必ず「産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更届」を提出する必要があります。行政書士の実務経験上、この変更届は単なる形式的手続きではなく、許可証の内容を正確に行政に反映させる重要な書類です。


変更届が必要となる主なケース

産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更届が必要になるのは、主に以下のような変更が生じた場合です。

  1. 氏名または名称の変更(個人・法人)

  2. 役員・政令使用人・株主などの変更

    • 法定代理人、監査役、相談役、顧問、政令で定める使用人

    • 発行済株式総数の5%以上の株を保有する株主

    • 総出資額の5%以上に相当する出資者

  3. 事務所・事業場等の所在地変更や事業用施設(駐車場)の変更

  4. 事業用施設(車両等)の設置場所・構造・規模の変更

行政書士の実務意見として、これらの変更が発生した場合は、遅延なく変更届を提出することが必須です。提出が遅れると、許可証の内容が実態と不一致になり、最悪の場合、行政から補正指示や許可取消のリスクがあります。


変更届に添付する主な書類

行政書士の実務上、添付書類の不備が最も多く、変更届の受理に影響するポイントです。以下は、変更内容別の添付書類一覧です。

1. 共通書類
  • 委任状(A4判)
    行政書士に手続きを委任する場合に必要(職印押印が必須)
    → 変更内容①〜④で該当する場合に添付

  • 変更(廃止)届出書(様式第11号・17号)

    • 様式第11号:一般産業廃棄物処理業

    • 様式第17号:特別管理産業廃棄物処理業
      → 変更内容①〜④すべてに必須

2. 事業計画・運搬施設関連
  • 事業計画(第2面:運搬施設の概要)

    → 追加分や廃止車両を含む全収集運搬機材を記載。備考欄に「新規・継続・廃止」の区分を明記

  • 運搬車両の写真(第6面)
    → 新規登録車両のみ。車両番号、社名・氏名、許可番号が明瞭に写ること

  • 収集運搬器材の使用権原を証する書類
    → 自動車検査証の写し(電子車検証の場合は専用アプリで出力した情報を添付)、船舶の場合は国籍証・検査証・傭船契約書等

  • 収集運搬機材の保管場所(駐車場等)の位置図(別紙4)
    → 住所・所在地の変更や車両の増減があった場合に必要


3. 事務所・事業場関連
  • 名称及び所在地一覧表(別紙1)
    → 駐車場のみ変更の場合は不要。変更がある場合は必須

  • 事務所・事業場の位置図・写真(別紙2)
    → 看板・表札が確認できる写真を使用


4. 役員・株主関連
  • 事業者・政令使用人・役員等名簿(別紙5)

  • 株主または出資者名簿(別紙6)

  • 住民票・登記事項証明書(★)

    • 法人:登記事項証明書

    • 個人:住民票(本籍記載・個人番号・住民票コード不要)

  • 登記されていないことの証明書(個人)

  • 役員・株主等の住民票(新任者のみ)

行政書士の実務意見
株主や役員の変更は添付書類の漏れが非常に多く、提出前に必ず新旧の内容を照合して確認することが重要です。


5. その他必要書類
  • 事業場代表者(政令使用人)である旨の申立書(別紙7)
    → 該当者を新たに置く場合に必要

  • 誓約書(第10面)
    → 新規に役員等になった者がある場合

  • 車両の貸借に関する証明書(別紙3)
    → 新規登録車両が届出者名義でない場合に必要。リース契約は不要

  • 許可証書換え交付申請書(別紙9)・許可証の原本
    → 許可証に書き換えが必要な場合

  • 県内政令市で受けている許可証の写し
    → 兵庫県などで提出が必要

  • 石綿含有産業廃棄物の取扱いに関する申出書
    → 許可証に追記が必要な場合

  • 申請書類チェック表(別紙12)
    → 兵庫県。該当がある場合のみ添付


提出時の注意点

  1. 公的書類は3ヶ月以内発行の原本を使用

  2. 電子車検証の情報出力が不可能な場合は、運輸支局に相談

  3. 持ち株会・投資事業組合の株主変更は住民票・登記されていないことの証明が必要

  4. 成年被後見人や被保佐人に該当しない証明は医師診断書で代用可能

行政書士の経験上、添付書類の漏れや古い情報のまま提出すると、必ず補正指示が来るため、事前チェックと正確な記載・添付が不可欠です。


まとめ|行政書士の実務チェックポイント

  • 変更が生じたら速やかに変更届を提出

  • 添付書類は最新・正確・必要分すべてを準備

  • 車両、役員、株主の変更は特に漏れやすい

  • 同時申請の場合は別紙8「省略申立書」を活用

  • 書き換えが必要な許可証は別紙9で対応

産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更届は、行政への報告義務であり、事業の適法運営とトラブル回避のために非常に重要な手続きです。行政書士のチェックリストを活用して、漏れなく正確に提出しましょう。


 

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