神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

美容院とは?理容院とは

目次

目次(まとめぺージへ)
美容院とは?理容院の違いを徹底解説
美容院・理容院開設届の衛生及び施設基準・要件を徹底解説
美容院・理容院開設届の必要書類と流れを徹底解説
美容院・理容院開設届の提出先と手数料を徹底解説

美容院とは

美容院とは、美容師法に基づき美容師が容姿を美しくすることを目的として施術を行う施設です。
主にパーマ、カット、カラー、セット、メイクなどを通じて、外見の美化を行います。
美容院を新たに開設する場合は、事前に美容院・理容院開設届出を保健所へ提出する必要があります。


理容院とは

理容院とは、理容師法に基づき理容師が容姿を整えることを目的として施術を行う施設です。
カットや顔そり(シェービング)など、身だしなみを整える施術が中心となります。
理容院を開設する際も、美容院と同様に美容院・理容院開設届出が義務付けられています。


美容院と理容院の違い【比較表】

項目 美容院 理容院
根拠法令 美容師法 理容師法
施術の目的 容姿を美しくする 容姿を整える
主な施術内容 カット、パーマ、カラー、メイク カット、顔そり(シェービング)
顔そり 原則不可 可能
必要資格 美容師免許 理容師免許
開設時の手続き 美容院・理容院開設届出 美容院・理容院開設届出
提出先 管轄の保健所 管轄の保健所

まとめ

美容院と理容院は、施術目的と提供できるサービス内容に明確な違いがあります。
どちらを開業するかによって、必要な資格や業務範囲が異なる点に注意が必要です。
いずれの場合も、開業前には必ず美容院・理容院開設届出を行い、法令を遵守したうえで営業を開始しましょう。

お問い合わせ

美容院・理容院開設届をご検討の方へ
「開業に必要な届出はこれで合っている?」「手続きが難しそうで不安…」
そんなお悩みは、開業前によくあるものです。

美容院・理容院開設届は、スムーズな開業のために欠かせない大切な手続きです。
必要書類や提出の流れ、注意点まで、状況に合わせてわかりやすく丁寧にご案内します。

小さな疑問でも構いません。
安心して開業日を迎えるために、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5476-1085
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (3)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら