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美容院とは?理容院の違いを徹底解説
美容院・理容院開設届の衛生及び施設基準・要件を徹底解説
美容院・理容院開設届の必要書類と流れを徹底解説
美容院・理容院開設届の提出先と手数料を徹底解説
美容院・理容院を開設した後も、状況に応じて各種届出や手続きが必要となります。
変更事項の発生や廃止時の届出を怠ると、法令違反となるおそれがあるため注意が必要です。
以下では、美容院・理容院開設届出後に必要となる主な手続きについて説明します。
変更・再交付・廃止に関する手続き
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 変更事項が発生した場合 | 理・美容所開設届による届出事項(開設者の住所・氏名、営業施設の名称、管理理・美容師、従業者など)に変更が生じた場合は、衛生監視事務所へ変更届の提出が必要です。 |
| 施設の構造を変更する場合 | 施設の構造変更を行う際は、着工前に図面を持参のうえ事前相談を行ってください。 |
| 届出用紙について | 変更届等の用紙は、衛生監視事務所で配布されているほか、HPからもダウンロード可能です。 |
| 検査確認証の再交付 | 検査確認証を破損・汚損、または紛失した場合は、衛生監視事務所で再交付を受けてください。 |
| 理・美容所を廃止する場合 | 理・美容所を廃止した際は、衛生監視事務所への廃止届出が必要です。 |
問い合わせ先(美容院・理容院開設届出)
事前相談や開設届、変更届などの提出は、施設所在地を管轄する衛生監視事務所で受け付けています。
| 営業所の所在地 | 申請先 | 衛生監視事務所所在地 |
|---|---|---|
| 東灘区・灘区・中央区・北区 | 東部衛生監視事務所 | 神戸市中央区東町115番地(中央区役所7階) |
| 兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区 | 西部衛生監視事務所 | 神戸市長田区北町3丁目4番地の3(長田区役所5階) |
| 全区共通 | 生活衛生ダイヤル | 078-771-7497 |
まとめ
美容院・理容院開設届出後も、変更・再交付・廃止などの手続きが継続的に必要となります。
特に、届出事項の変更や施設改修時の事前相談は重要なポイントです。
管轄の衛生監視事務所を把握し、適切な手続きを行うことで、安心して営業を継続できます。
検査手数料について(美容院・理容院開設届出)
美容院・理容院開設届出に伴う施設検査を受ける際には、所定の検査手数料が必要となります。
手数料の金額は16,000円で、現金またはキャッシュレス決済により納付します。
利用可能なキャッシュレス決済の種類や、支払いに関する注意点については、
事前に指定の案内ページを確認しておくことをおすすめします。
なお、一度納入された検査手数料については、いかなる理由があっても返金されません。
申請内容や検査日程を十分に確認したうえで、手続きを行ってください。
検査手数料の概要(美容院・理容院開設届出)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料名 | 検査手数料 |
| 金額 | 16,000円 |
| 支払方法 | 現金 または キャッシュレス決済 |
| 注意事項 | 納入後の返金不可 |
| 備考 | 利用可能な決済手段は事前確認が必要 |
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