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美容院・理容院開設届の提出先と手数料を徹底解説

目次

目次(まとめぺージへ)
美容院とは?理容院の違いを徹底解説
美容院・理容院開設届の衛生及び施設基準・要件を徹底解説
美容院・理容院開設届の必要書類と流れを徹底解説
美容院・理容院開設届の提出先と手数料を徹底解説

美容院・理容院を開設した後も、状況に応じて各種届出や手続きが必要となります。
変更事項の発生や廃止時の届出を怠ると、法令違反となるおそれがあるため注意が必要です。
以下では、美容院・理容院開設届出後に必要となる主な手続きについて説明します。


変更・再交付・廃止に関する手続き

区分 内容
変更事項が発生した場合 理・美容所開設届による届出事項(開設者の住所・氏名、営業施設の名称、管理理・美容師、従業者など)に変更が生じた場合は、衛生監視事務所へ変更届の提出が必要です。
施設の構造を変更する場合 施設の構造変更を行う際は、着工前に図面を持参のうえ事前相談を行ってください。
届出用紙について 変更届等の用紙は、衛生監視事務所で配布されているほか、HPからもダウンロード可能です。
検査確認証の再交付 検査確認証を破損・汚損、または紛失した場合は、衛生監視事務所で再交付を受けてください。
理・美容所を廃止する場合 理・美容所を廃止した際は、衛生監視事務所への廃止届出が必要です。

問い合わせ先(美容院・理容院開設届出)

事前相談や開設届、変更届などの提出は、施設所在地を管轄する衛生監視事務所で受け付けています。

営業所の所在地 申請先 衛生監視事務所所在地
東灘区・灘区・中央区・北区 東部衛生監視事務所 神戸市中央区東町115番地(中央区役所7階)
兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区 西部衛生監視事務所 神戸市長田区北町3丁目4番地の3(長田区役所5階)
全区共通 生活衛生ダイヤル 078-771-7497

まとめ

美容院・理容院開設届出後も、変更・再交付・廃止などの手続きが継続的に必要となります。
特に、届出事項の変更や施設改修時の事前相談は重要なポイントです。
管轄の衛生監視事務所を把握し、適切な手続きを行うことで、安心して営業を継続できます。

検査手数料について(美容院・理容院開設届出)

美容院・理容院開設届出に伴う施設検査を受ける際には、所定の検査手数料が必要となります。
手数料の金額は16,000円で、現金またはキャッシュレス決済により納付します。

利用可能なキャッシュレス決済の種類や、支払いに関する注意点については、
事前に指定の案内ページを確認しておくことをおすすめします。

なお、一度納入された検査手数料については、いかなる理由があっても返金されません
申請内容や検査日程を十分に確認したうえで、手続きを行ってください。


検査手数料の概要(美容院・理容院開設届出)

項目 内容
手数料名 検査手数料
金額 16,000円
支払方法 現金 または キャッシュレス決済
注意事項 納入後の返金不可
備考 利用可能な決済手段は事前確認が必要

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