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美容院とは?理容院の違いを徹底解説
美容院・理容院開設届の衛生及び施設基準・要件を徹底解説
美容院・理容院開設届の必要書類と流れを徹底解説
美容院・理容院開設届の提出先と手数料を徹底解説
美容院・理容院を開設する際は、「美容院・理容院開設届出」を行う前提として、理容師法施行規則および理容師法施行条例(美容師法施行規則・条例を含む)に定められた衛生基準・構造基準を満たす必要があります。
以下は、清潔保持、採光・換気、施設構造などに関する主な規定を整理したものです。
1. 清潔保持のための措置(理容師法施行規則 第26条)
法第12条第1号(美容師法第13条第1号)に規定される「清潔の保持」のための措置は、次のとおり定められています。
文章による説明
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床および腰板には、コンクリート、タイル、リノリウム、板などの不浸透性材料を使用する必要があります。
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洗い場は、流水式の設備であることが求められます。
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ふた付きの汚物箱および毛髪箱を設置しなければなりません。
表での整理
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 床・腰板 | 不浸透性材料(コンクリート、タイル等)を使用 |
| 洗い場 | 流水装置を設置 |
| 廃棄物管理 | ふた付き汚物箱・毛髪箱を設置 |
2. 採光・照明および換気の実施基準(第27条)
法第12条第3号(美容師法第13条第3号)に基づく、採光・照明・換気の基準は以下のとおりです。
文章による説明
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理容師または美容師が直接作業を行う作業面の照度は、100ルクス以上を確保する必要があります。
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理容所または美容所内の空気中に含まれる炭酸ガス量は、空気1リットルあたり5立方センチメートル以下に保たなければなりません。
表での整理
| 区分 | 基準内容 |
|---|---|
| 採光・照明 | 作業面照度100ルクス以上 |
| 換気 | 炭酸ガス量5㎤/L以下 |
3. 理容所・美容所において講ずべき衛生上の措置
(理容師法施行条例 第4条)
美容院・理容院開設届出にあたっては、条例で定められた以下の衛生・構造基準を満たす必要があります。
文章による説明(要約)
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作業場は屋内に設置し、外部とは隔壁で明確に区分します。
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室内空気を汚染するおそれのある燃焼器具がある場合は、有効な機械換気設備を設けます。
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待合所を設置する場合は、作業場と明確に区別する必要があります。
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作業場の床面積は、作業いす2脚まで9.9㎡以上とし、3脚目以降は理容所では1脚ごとに2.5㎡以上、美容所では1.65㎡以上を追加します。
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消毒設備、手洗い設備(流水式)、温水供給可能な洗髪設備を設ける必要があります。
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使用水は原則として上水道とし、井戸水等を使用する場合は飲用適格の確認が必要です。
表での整理
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 作業場の位置 | 屋内設置、外部と隔壁で区分 |
| 換気 | 必要に応じ機械換気設備を設置 |
| 待合所 | 作業場と明確に区分 |
| 床面積 | 2脚まで9.9㎡、以降は理容2.5㎡/美容1.65㎡ずつ加算 |
| 床構造 | 清掃しやすい構造 |
| 消毒設備 | 消毒器・薬品を備えた場所を設置 |
| 手洗い設備 | 石けん等を備えた流水式 |
| 洗髪設備 | 温水供給可能な設備 |
| 収納設備 | 布片・器具等を収納できる容器または戸棚 |
| 水質 | 原則上水道、井戸水は飲用確認 |
| その他 | 昆虫駆除、応急処置用品の常備 |
4. 自動車型理容所・美容所の特例措置
自動車に設備を設けて理容・美容業を行う場合は、上記基準(第1号および第3号を除く)に加え、以下の措置が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 換気設備 | 有効な機械換気設備を設置 |
| 給水設備 | 200リットル以上の給水タンク |
| 排水設備 | 給水タンクと同容量以上 |
| 床構造 | 作業中は水平に固定 |
まとめ
美容院・理容院を新たに開設する際には、美容院・理容院開設届出の提出だけでなく、理容師法・美容師法に基づく衛生基準および施設構造基準を正確に理解し、事前に適合させることが重要です。
これらの基準を満たすことで、スムーズな検査・許可取得につながります。
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