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合同会社設立とは?メリットとデメリットを徹底解説
合同会社設立の申請書の記載事項と必要書類を徹底解説
合同会社設立の期間と合同会社設立の流れを徹底解説
合同会社設立の費用と資本金を徹底解説
合同会社設立後にやるべきことを徹底解説
合同会社設立を法務局に提出した場合とその登録免許税
合同会社設立とは、2006年の会社法改正により新たに導入された会社形態である「合同会社(LLC)」を設立することを指します。
合同会社は、アメリカの有限責任会社(Limited Liability Company:LLC)をモデルとして制度化され、日本では「持分会社」の一種に分類されます。
合同会社は、出資を行った有限責任社員のみで構成されており、出資者自身が経営権を持つ点が大きな特徴です。
株式会社のように取締役という役職は存在せず、経営を担う立場の者は「代表社員」と呼ばれます。
合同会社と株式会社の違い
合同会社設立と株式会社設立には、共通点も多い一方で、経営構造や意思決定の仕組みに明確な違いがあります。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 出資者の立場 | 出資者=社員=経営者 | 出資者(株主)と経営者が分離 |
| 責任の範囲 | 有限責任 | 有限責任 |
| 資金調達 | 出資者からの出資が中心 | 株式発行による資金調達が可能 |
| 議決権 | 社員のみが保有 | 株主が保有 |
| 意思決定 | 定款と社員間の合意 | 株主総会の決議が必要 |
| 上場 | 不可 | 可能 |
合同会社設立のメリット
合同会社設立には、主に次の3つのメリットがあります。
出資者は有限責任のみを負う
合同会社は、合名会社や合資会社と異なり、無限責任社員が存在しません。
そのため、会社が債務超過に陥った場合でも、社員が負う責任は出資額の範囲内に限定されます。
低コストで法人格を取得できる
合同会社設立では、株式会社と違い定款認証が不要です。
電子定款を利用すれば収入印紙代も不要となり、登録免許税(最低6万円)を中心とした比較的低い費用で法人格を取得できます。
経営の自由度が高い
合同会社では、外部株主が存在しないため、社員間の合意を重視した柔軟な経営が可能です。
定款の自由度が高く、議決権の配分や利益分配比率を出資比率と異なる形で定めることもできます。
合同会社設立のデメリット
一方で、合同会社設立には注意すべきデメリットも存在します。
資金調達手段が限定される
合同会社は株式発行による資金調達ができないため、金融機関からの融資や補助金・助成金に依存するケースが多くなります。
社会的信用が株式会社より低い場合がある
外部株主による監視機能がないため、経営の透明性という点で株式会社より信用を得にくいと評価されることがあります。
上場ができない
合同会社は株式を発行しないため、証券取引所への上場はできません。
将来的に上場を目指す場合は、株式会社への組織変更や新たな株式会社設立が必要になります。
まとめ
合同会社設立は、低コストかつ自由度の高い経営を重視する方に適した選択肢です。
一方で、資金調達や信用力、将来の成長戦略を考慮した上で、株式会社との違いを理解して選ぶことが重要です。
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