神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

合同会社設立の申請書の記載事項と必要書類を徹底解説

目次

目次(まとめページへ)
合同会社設立とは?メリットとデメリットを徹底解説
合同会社設立の申請書の記載事項と必要書類を徹底解説
合同会社設立の期間と合同会社設立の流れを徹底解説
合同会社設立の費用と資本金を徹底解説
合同会社設立後にやるべきことを徹底解説
合同会社設立を法務局に提出した場合とその登録免許税

合同会社設立において、法務局へ提出する「合同会社設立登記申請書」は非常に重要な書類です。
申請書には複数の記載項目があり、それぞれ正確な書き方が求められます。
ここでは、合同会社を設立する際の登記申請書について、各項目ごとに具体例を交えながら解説します。


商号の記載方法

登記申請書の最初の項目は「商号」です。
定款で定めた商号と完全に一致する名称を記載します。

記載例

1.商号 〇〇合同会社

定款をまだ作成していない場合は、必ず先に定款を作成してください。

商号記載時の注意点

注意点 内容
フリガナ 商号のフリガナを必ず記載する
「合同会社」のフリガナ 記載不要
表記 カタカナで記載
配置 左詰めで記載

※フリガナは登記事項証明書には表示されませんが、国税庁の法人番号公表サイトでは表示されます。


本店所在地の記載方法

次に「本店」の欄に、本社所在地を記載します。

記載例

1.本店 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号

定款に記載した本店所在地と同一地域である必要がありますが、表記の詳細度は異なる点に注意が必要です。

定款と登記の記載範囲の違い

書類 記載例
定款 〇〇県〇〇市〇〇町
登記 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号

※定款では最小行政区画までの記載が可能なため、同一市区町村内で移転しても定款変更が不要になるメリットがあります。


登記の事由の記載方法

「登記の事由」とは、登記申請を行う理由を示す項目です。
合同会社設立の場合、以下の定型文を記載します。

記載例

1.登記の事由 設立の手続終了


登記すべき事項の記載内容

合同会社設立において登記すべき主な事項は以下のとおりです。

登記事項 内容
商号 定款に定めた名称
本店 主たる事務所所在地
公告方法 定款に定めた場合のみ
目的 事業目的
資本金の額 出資金額
社員に関する事項 資格・氏名・住所

※公告方法、存続期間、解散事由を定款で定めた場合、それらも登記事項となります。
※社員が法人の場合、「氏名」ではなく「名称」を記載します。


社員区分と登記内容の違い

合同会社では、社員の権限に応じて区分があり、登記内容も異なります。

区分 概要 登記事項
代表社員 合同会社の代表者 氏名・住所
業務執行社員 業務執行権を持つ社員 原則登記不要
社員 業務執行権を持たない社員 登記不要

※代表社員が法人の場合は、職務執行者の氏名・住所を登記します。

登記事項は、申請書に直接記載する方法のほか、
「別紙のとおり」として別紙にまとめたり、CD-R・DVD-Rに記録して提出することも可能です。
また、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を利用したオンライン申請も可能です。


課税標準金額の記載方法

「課税標準金額」には、資本金の額を記載します。

記載例

1.課税標準金額 金100万円


登録免許税の記載方法

課税標準金額に基づき、登録免許税を記載します。

記載例

1.登録免許税 金60,000円

登録免許税の計算ルール

内容 説明
税率 資本金 × 7/1000
最低額 60,000円
端数 100円未満切り捨て

※資本金100万円の場合、本来は7,000円ですが、最低額が適用され60,000円となります。


添付書類の記載方法

登記申請書には、添付する書類とその通数を明記します。
定款、代表社員の決定書、その他必要書類を漏れなく記載してください。


申請人・代表社員等の記載方法

最後に、申請人や代表社員などの情報を記載します。

記載時の注意点
項目 内容
申請人 合同会社自身(商号・本店所在地)
代表社員 氏名・住所を記載し代表印で押印
代表社員が法人 法人名・所在地+職務執行者の氏名・住所・押印
代理人 氏名・住所・押印(認印可)※代表社員の押印不要

あわせて、以下の情報も正確に記載します。
・申請書提出日(=合同会社設立日)
・連絡先電話番号(任意だが記載が一般的)
・提出先の法務局名


まとめ

合同会社設立における登記申請書は、定款内容と整合性を取りながら、形式どおり正確に記載することが重要です。
記載ミスがあると補正や再提出が必要になるため、各項目を一つずつ丁寧に確認しましょう。

合同会社設立の際に用意する必要書類一覧

合同会社設立を行う際は、所定の必要書類をすべて準備し、法務局へ「設立登記」の申請を行います。
この設立登記が完了することで、合同会社は契約や取引を行える「法人格」を取得します。
ここでは、合同会社設立時に必要となる書類の内容や注意点を詳しく解説します。


合同会社設立の主な必要書類

合同会社設立時に基本として必要になる書類は、次のとおりです。

書類名
合同会社設立登記申請書
定款
代表社員の印鑑登録証明書
会社の印鑑届書
登録免許税納付用台紙
出資金の払込証明書
登記すべき事項

各必要書類の内容とポイント

合同会社設立登記申請書

合同会社設立登記申請書は、合同会社を設立する際に必ず法務局へ提出する書類です。
会社の商号、本店所在地、代表社員の氏名、事業目的などを記載します。
申請書の様式は法務局のホームページで確認できるため、事前に確認しておくと安心です。


定款

定款とは、会社の基本ルールを定めた重要書類で、「会社の憲法」とも呼ばれます。
合同会社設立においても必ず作成が必要ですが、株式会社と異なり、公証役場での定款認証は不要です。

定款は自分で作成することも、専門家に依頼することも可能です。
また、近年では電子データで作成・保存する「電子定款」を利用するケースも増えています。


代表社員の印鑑登録証明書

代表社員の印鑑登録証明書も、合同会社設立に必要な書類のひとつです。
登記申請日において、発行から3か月以内のものを提出しなければなりません。

印鑑登録証明書は、市区町村の窓口や、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付でも取得できます。


会社の印鑑届書

会社の印鑑届書は、新たに作成した合同会社の代表者印(会社実印)を法務局へ届け出るための書類です。
代表社員個人の印鑑ではなく、「会社の印鑑」を登録する点に注意が必要です。

法務局指定の様式を使用し、代表社員の印鑑を押印して提出します。


登録免許税納付用台紙

登録免許税納付用台紙は、設立登記時に納付する登録免許税の収入印紙を貼り付けるための用紙です。
登録免許税は、資本金の0.7%または6万円のいずれか高い金額となるため、最低でも6万円が必要です。


出資金の払込証明書

出資金の払込証明書は、資本金が確実に払い込まれたことを証明する書類です。
出資金を金融機関口座へ振り込み、その通帳のコピーを添付して作成します。

資本金が会社の資金として支払われたことを示す、重要な証明書類です。


登記すべき事項

「登記すべき事項」とは、商号、本店所在地、代表社員、資本金などの登記事項をまとめた書類です。
紙で提出する方法と、CD-Rに記録して提出する方法のいずれも認められています。


自分で作成する書類と取得する書類の一覧

合同会社設立に必要な書類は、「自分で作成するもの」と「公的機関などから取得するもの」に分かれます。

書類名 作成・取得先
合同会社設立登記申請書 自分で作成
定款 自分で作成
出資金の払込証明書 自分で作成
登記すべき事項 自分で作成
登録免許税納付用台紙 自分で作成
代表社員の印鑑登録証明書 市区町村役場など
会社代表者印の印鑑届書 法務局指定様式

※公的機関から取得する必要がある書類は、原則として印鑑登録証明書のみです。


追加書類が必要となるケース

合同会社設立では、状況によって以下のような追加書類が必要になることがあります。

業務執行社員の中から代表社員を選任した場合

複数の社員がいる中から代表社員を選定した場合は、
「代表社員に就任することへの同意」を示す書類(代表社員就任承諾書)が必要です。

※社員が1人のみの場合は、この書類は不要です。


定款に資本金総額の記載がない場合

定款に出資金の総額を記載していない場合は、
代表社員、本店所在地、資本金額を決定したことを証明する
「代表社員・本店所在地および資本金決定書」を作成します。


現物出資を行う場合

現金ではなく、車両などの財産を出資する場合には、以下の書類が必要です。

書類名 内容
資本金の額の計上に関する証明書 現物出資の内容と評価額を証明
財産引継書 現物出資財産が会社に引き継がれたことを証明

まとめ

合同会社設立では、必要書類を正確にそろえることがスムーズな登記手続きのポイントです。
基本書類に加えて、設立形態や出資内容によって追加書類が必要になる場合もあるため、事前にしっかり確認して準備を進めましょう。

お問い合わせ

はじめての合同会社設立も、難しく考えなくて大丈夫です。
「何から始めればいい?」そんな不安に、やさしく丁寧に寄り添います。
あなたの想いを、かたちにするお手伝いをさせてください。
お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5476-1085
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (3)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら