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合同会社設立の費用と資本金を徹底解説

目次

目次(まとめページへ)
合同会社設立とは?メリットとデメリットを徹底解説
合同会社設立の申請書の記載事項と必要書類を徹底解説
合同会社設立の期間と合同会社設立の流れを徹底解説
合同会社設立の費用と資本金を徹底解説
合同会社設立後にやるべきことを徹底解説
合同会社設立を法務局に提出した場合とその登録免許税

合同会社設立にかかる法定費用の目安は6万~10万円程度です。
一般的に、会社設立時の法定費用とは、定款の認証費用や登録免許税、収入印紙代などを指します。

ただし、合同会社設立では公証役場での定款認証が不要なため、必要となる法定費用は以下の2点に限定されます。

  • 法務局での登記に必要な登録免許税

  • 定款作成時の収入印紙代


合同会社設立における主な法定費用

項目 金額
登録免許税 資本金額×0.7% または 6万円のいずれか高い方
定款の収入印紙代 紙の定款:4万円電子定款:0円

登録免許税は資本金額によって決まる

登録免許税とは、合同会社設立時に法務局で登記申請を行う際、国に納める税金です。
合同会社の登録免許税は、以下のいずれか高い金額が適用されます。

  • 資本金額 × 0.7%

  • 一律 6万円

資本金額×0.7%で計算した金額が6万円未満の場合、登録免許税は一律6万円となります。

なお、登録免許税が6万円を超えるのは、資本金がおよそ857万円以上の場合です。
例えば、資本金が1,000万円の場合、登録免許税は以下のとおりです。

  • 1,000万円 × 0.7% = 7万円


定款の収入印紙代は作成方法で異なる

定款とは、会社運営のルールを定めた書類であり、合同会社設立・株式会社設立のいずれにおいても作成が義務付けられています

定款の作成方法には、紙の定款電子定款の2種類があります。

定款の種類 収入印紙代 特徴
紙の定款 4万円 課税文書に該当するため収入印紙が必要
電子定款 0円 収入印紙が不要で法定費用を抑えられる

電子定款を利用することで、合同会社設立にかかる法定費用を4万円削減することが可能です。


合同会社設立時の最低法定費用

紙の定款を利用した場合
内訳 金額
登録免許税 6万円
定款の収入印紙代 4万円
合計 10万円
電子定款を利用した場合
内訳 金額
登録免許税 6万円
定款の収入印紙代 0円
合計 6万円

電子定款利用時の注意点

電子定款を作成するには、以下のような準備が必要になります。

  • 専用ソフト

  • ICカードリーダー/ライター

  • 電子署名用の環境

これらを一から揃えると、結果的に収入印紙代と同程度の費用がかかる場合もあります。

そのため、合同会社設立の法定費用を抑えたい場合は、
電子定款作成や電子署名費用が無料で利用できるクラウドサービスを活用する方法も有効です。
例として、「弥生のかんたん会社設立」などのサービスがあります。


まとめ

合同会社設立の法定費用は、定款の作成方法によって6万~10万円の差が生じます。
費用を抑えたい場合は、電子定款の活用を検討するとよいでしょう。


合同会社設立における資本金はいくら必要か

ここでは、まず資本金の一般的な意味を整理したうえで、株式会社との違いを踏まえながら、合同会社設立における資本金の考え方を解説します。


資本金とは?

資本金とは、会社設立時に出資者が払い込んだ財産のことを指します。
合同会社の場合、この出資者は「社員」と呼ばれます。

資本金は、会社経営の元手となる資金であり、以下のような開業準備資金として利用されます。

  • オフィスの賃料や敷金・礼金

  • 設備・備品の購入費

  • 事業開始時の各種初期費用

資本金はあくまで「出資」であるため、銀行融資などの借入金とは異なり、返済義務はありません。

また、資本金額は以下の書類に記載され、誰でも確認可能です。

  • 定款

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)

そのため、資本金額は第三者からの信用度にも影響します。
特に、資本金が平均より極端に少ない場合、銀行融資や金融機関での口座開設の審査が厳しくなる可能性があります。


資本金の出資方法

合同会社設立時の出資方法は、次の2種類です。

出資方法 内容
金銭出資 現金を払い込む方法
現物出資 不動産・設備など金銭以外の財産による出資

現物出資では金銭の払込みは不要ですが、財産の評価方法や手続きについて一定のルールが設けられています。


株式会社と合同会社における資本金の違い

増資の仕組みの違い

株式会社では、新たに株式を発行することで、広く出資者を募りやすく、比較的容易に増資が可能です。

一方、合同会社では以下の特徴があります。

  • 株式を発行しない

  • 出資者(社員)=経営者

このため、株式会社のように外部から出資を募って資本金規模を拡大する方法は、合同会社にはあまり向いていません。

資本準備金の違い
区分 取扱い
株式会社 出資金の一部を「資本準備金」として計上
合同会社 資本準備金はなく、「資本剰余金」として計上

合同会社では、出資者と経営者が一致しているため、会社財産を保護する必要性が株式会社より低いと考えられています。


合同会社設立における資本金のルール

資本金額の下限規制はない

現在、合同会社設立において資本金額の最低制限はありません
かつては株式会社や有限会社に最低資本金制度がありましたが、平成18年の会社法改正により廃止されました。

そのため、法律上は資本金1円での合同会社設立も可能です。

ただし、資本金が極端に少ない場合には、以下のような実務上のデメリットがあります。

  • 第三者からの信用が得にくい

  • 口座開設や融資の審査が厳しくなる


資本金と税金の関係

資本金額は、合同会社設立時および設立後の税金に影響します。

登録免許税
内容
資本金額 × 0.007
※算出額が6万円未満の場合は最低6万円

資本金を約858万円未満に設定すると、登録免許税は最低額の6万円となります。

また、市町村の特定創業支援等事業を利用すると、登録免許税が半額(最低3万円)に軽減されます。


消費税

条件 取扱い
資本金1,000万円未満 設立1期目は免税事業者
2期目 課税売上高1,000万円以下などの条件が必要

法人住民税

区分 デメリット
均等割 資本金1,000万円超で税率上昇
法人税割 資本金1億円超で税率上昇

許認可事業に必要な資本金額

合同会社設立では資本金の制限はありませんが、許認可や登録が必要な事業では、一定額の資本金が求められる場合があります。

主な業種別の目安
旅行業
区分 必要資本金
第一種 3,000万円
第二種 700万円
第三種 300万円
地域限定 100万円
建設業
区分 必要資本金
一般 500万円
特定 2,000万円
労働者派遣業
内容
2,000万円 × 事業所数

※厳密な最低額ではありませんが、目安として考慮が必要です。


合同会社設立時の資本金はいくらが目安?

資本金1円でも設立は可能

法的には資本金1円から合同会社設立が可能ですが、資本金が多いほど以下のメリットがあります。

  • 社会的信用を得やすい

  • 融資を受けやすい


資本金の平均額
内容
平均:50万円~300万円前後
約50%が100万円未満
約80%が300万円未満

(参考:政府統計の総合窓口 e-Stat)


開業費用・運転資金の考え方

会社設立後、半年程度は売上が安定しないことが多いため、
資本金は「約6か月分の運転資金」を目安に設定されるケースが一般的です。

主な開業費用
  • 設立登記費用

  • 賃借物件の初期費用

  • 設備・備品購入費

  • 広告宣伝費

  • 通信回線開設費

主な運転資金
  • 家賃・光熱費

  • リース代・消耗品費

  • 原材料費・仕入費

  • 通信費

  • 人件費


事業計画に基づくシミュレーションが重要

合同会社設立時の資本金額は、平均値ではなく、自社の事業計画を基準に判断することが重要です。

  • 設立後半年間の支出

  • 想定売上

  • 見込融資額

これらをもとに資金繰りをシミュレーションし、適切な資本金額を決定しましょう。
必要に応じて、専門家に相談することも有効です。


まとめ|合同会社設立では将来を見据えた資本金設定を

資本金の基本ルール
  • 合同会社設立時の資本金額に法的制限はない

  • 許認可事業では一定額が必要な場合がある

資本金額を決める際のポイント
  • 極端に少ない資本金は信用面で不利

  • 税金(登録免許税・消費税・法人住民税)への影響を理解する

  • 設立後の資金繰りを見据えて設定する

これらを踏まえ、自社の実情に合った資本金額を設定することが、安定した合同会社設立につながります。

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