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合同会社設立を法務局に提出した場合とその登録免許税

目次

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合同会社設立とは?メリットとデメリットを徹底解説
合同会社設立の申請書の記載事項と必要書類を徹底解説
合同会社設立の期間と合同会社設立の流れを徹底解説
合同会社設立の費用と資本金を徹底解説
合同会社設立後にやるべきことを徹底解説
合同会社設立を法務局に提出した場合とその登録免許税

合同会社設立は、必要書類を作成し、管轄の法務局へ登記申請を行うことで正式に成立します。
登記申請が受理され、登記簿に会社情報が記録された日が「会社成立日」となります。

法務局へ提出する際には、定款や登記申請書などの書類に加え、登録免許税を必ず納付する必要があります。
この登録免許税は、合同会社設立時に発生する法定費用であり、設立方法(紙定款・電子定款)に関わらず必要です。


合同会社設立時の登録免許税について

合同会社設立の登録免許税は、以下のルールで決まります。

  • 原則:資本金額 × 0.7%

  • ただし、最低税額は6万円

そのため、資本金が少額であっても、登録免許税は一律6万円になるケースがほとんどです。


合同会社設立を法務局に提出する際の登録免許税一覧

項目 内容
登記の種類 合同会社設立登記
提出先 本店所在地を管轄する法務局
登録免許税の計算方法 資本金 × 0.7%
最低税額 60,000円
資本金100万円の場合 60,000円(最低税額適用)
資本金1,000万円の場合 70,000円
納付方法 収入印紙を登記申請書に貼付
電子申請の場合 電子納付または収入印紙

合同会社設立にかかる法定費用のポイント

  • 合同会社設立では、株式会社と異なり定款認証が不要

  • そのため、法定費用は比較的安く抑えられる

  • ただし、登録免許税6万円は必ず必要

  • 電子定款を利用すれば、印紙代4万円は不要(登録免許税とは別)


まとめ

合同会社設立を法務局に提出する場合、最大の必須費用が登録免許税6万円です。
資本金額によっては増額されることもありますが、多くのケースでは最低税額が適用されます。
これから合同会社設立を検討する方は、事前に法定費用を把握しておくことで、スムーズな準備が可能になります。

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