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建設業許可の変更届申請とは?期限と注意点を徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
建設業許可の変更届申請とは?期限と注意点を徹底解説
建設業許可の変更届申請の必要書類とは?徹底解説
建設業許可変更届申請の費用を徹底解説
建設業許可変更届申請の提出先とは?徹底解説
建設業許可変更届出書の正しい書き方を徹底解説

建設業許可の変更手続き完全ガイド【期限別一覧付き】

建設業許可を取得した後でも、会社の情報や体制に変更が生じることは珍しくありません。
そのような場合、建設業許可の内容に影響する変更事項については、法律に基づき「変更届」を提出する義務があります。

変更内容によって、提出期限(2週間以内・30日以内・事業年度終了後4か月以内)が異なる点がポイントです。


建設業許可の変更事項と提出期限一覧

変更事項 提出期限
経営管理責任者に変更があった場合(※複数いる場合) 変更日から2週間以内
専任技術者に変更があった場合(※複数いる場合) 変更日から2週間以内
支配人に変更があったとき 変更日から2週間以内
商号または名称を変更したとき 変更日から30日以内
営業所の名称を変更したとき 変更日から30日以内
営業所の所在地を変更したとき(同一都道府県内) 変更日から30日以内
営業所を同一県内で新設した場合 変更日から30日以内
営業所または営業の業種を追加した場合 変更日から30日以内
営業または営業所の業種を廃止した場合 変更日から30日以内
資本金額(出資総額)を変更したとき 変更日から30日以内
役員等(取締役・顧問・株主など)が新たに就任した場合 変更日から30日以内
役員等が辞任または退任したとき 変更日から30日以内
代表者が変更したとき 変更日から30日以内
法人の役員等の氏名に変更があった場合 変更日から30日以内
使用人数(常勤職員数)に変更があったとき 事業年度終了後4か月以内
支配人の一覧表に変更があったとき 事業年度終了後4か月以内
国家資格者等・管理技術者一覧表の技術者に変更があったとき 事業年度終了後4か月以内
定款に変更があったとき 事業年度終了後4か月以内

※「事業年度終了後4か月以内」の届出は、決算変更届(事業年度終了報告)としてまとめて提出します。


注意ポイント|建設業許可の変更届でよくあるミス

  • 期限を過ぎてから届出してしまう

  • 「軽微な変更だから不要」と自己判断してしまう

  • 決算変更届と通常の変更届を混同してしまう

建設業許可は「取得して終わり」ではなく、継続的な管理が必要な許可です。


まとめ

建設業許可の変更届は、

  • 誰が変わったのか(人)

  • 何が変わったのか(会社・営業所・資本金など)

  • いつまでに出す必要があるのか(期限)

この3点を正確に把握することが重要です。
少しでも不安がある場合は、建設業許可に強い専門家へ早めに相談することで、リスクを回避できます。

お問い合わせ

役員・所在地・商号などの変更を放置すると、建設業許可の更新や継続に重大な支障が出てきます。
建設業許可変更届申請は変更内容ごとに期限や必要書類が異なり、自己判断で進めると届出漏れにつながりがちです。
「この変更は出すべき?」「すでに期限が過ぎているかも…」と少しでも不安があれば、今すぐご相談ください。専門家が状況を確認し、最適な対応をご案内いたします。
※変更届を出さなかった場合は六月以下の懲役又は百万円以下の罰金になります。
建設業法
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