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建設業許可の変更届申請とは?期限と注意点を徹底解説
建設業許可の変更届申請の必要書類とは?徹底解説
建設業許可変更届申請の費用を徹底解説
建設業許可変更届申請の提出先とは?徹底解説
建設業許可変更届出書の正しい書き方を徹底解説
建設業許可変更届申請の費用の概要
建設業許可を受けている事業者は、商号変更や役員変更、営業所の所在地変更などが生じた場合、建設業許可の変更届を提出する必要があります。
この変更届は、原則として法定手数料がかからないのが特徴です。ただし、変更内容によっては「変更届」ではなく「許可替え新規」や「更新申請」となり、その場合は手数料が発生します。
手続の区分を誤ると無駄な費用や再申請につながるため、建設業許可の変更届における法定手数料の有無を正しく理解することが重要です。
建設業許可の変更届|法定手数料一覧表
| 手続内容 | 法定手数料 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 建設業許可の変更届(商号・名称変更) | 不要 | 届出のみで手数料はかかりません |
| 役員・代表者の変更 | 不要 | 変更届出書の提出が必要 |
| 経営業務の管理責任者の変更 | 不要 | 証明書類の提出は必要 |
| 専任技術者の変更 | 不要 | 実務経験証明等が必要 |
| 営業所の名称変更 | 不要 | 所在地変更と異なり手数料なし |
| 同一県内での営業所所在地変更 | 不要 | 他県へ移転する場合は別手続 |
| 営業所の新設(同一県内) | 不要 | 変更届として対応 |
| 業種追加(変更届では不可) | 必要 | 一般:5万円/特定:5万円 |
| 許可更新 | 必要 | 5年ごとに5万円 |
| 許可替え新規(知事→大臣等) | 必要 | 9万円 |
注意点|手数料が発生しない=手続不要ではない
建設業許可の変更届は法定手数料が無料ですが、
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提出期限(2週間以内・30日以内など)
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添付書類の不足
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記載内容の誤り
があると、補正や指導の対象になります。
「無料だから後回し」はリスクが高いため、建設業許可の変更が生じた際は速やかに届出を行いましょう。
お問い合わせ
役員・所在地・商号などの変更を放置すると、建設業許可の更新や継続に重大な支障が出てきます。
建設業許可変更届申請は変更内容ごとに期限や必要書類が異なり、自己判断で進めると届出漏れにつながりがちです。
「この変更は出すべき?」「すでに期限が過ぎているかも…」と少しでも不安があれば、今すぐご相談ください。専門家が状況を確認し、最適な対応をご案内いたします。
※変更届を出さなかった場合は六月以下の懲役又は百万円以下の罰金になります。
建設業法
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