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建設業許可の変更届申請の必要書類とは?徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
建設業許可の変更届申請とは?期限と注意点を徹底解説
建設業許可の変更届申請の必要書類とは?徹底解説
建設業許可変更届申請の費用を徹底解説
建設業許可変更届申請の提出先とは?徹底解説
建設業許可変更届出書の正しい書き方を徹底解説

建設業許可変更届申請の必要書類の概要

建設業許可を取得した後、人・組織・営業所・業種などに変更が生じた場合は、建設業法に基づき「変更届」を提出する必要があります。
変更内容によっては、提出期限が短いもの(2週間・30日)もあり、未提出や遅延は建設業許可の更新・維持に大きな影響を及ぼします。
以下では、建設業許可の変更届について、変更事項別に必要書類を整理します。


経営業務の管理責任者が変更した場合

(複数の経営業務管理責任者がある場合)

概要

経営業務の管理責任者は、建設業許可の根幹となる要件です。
変更があった場合は、変更日から2週間以内に届出が必要です。

届出様式

書類名 内容
変更届出書 変更後の経営業務管理責任者の氏名を記載
経営業務の管理責任者証明書(様式第7号) 氏名・経験年数を記載
経営業務の管理責任者略歴書 氏名・住所・生年月日・経歴
役員の一覧表(1号別紙1) 変更後の役員構成を記載

添付書類(主な例)

ケース 必要書類
経験年数の証明 許可証、決算変更届、登記事項証明書
個人事業主経験 確定申告書(経験年数分)
常勤性の証明 社会保険加入状況資料
工事実績 請負契約書等(5年分)
氏名変更のみ 戸籍抄本または住民票抄本

専任技術者に変更があった場合

(複数の専任技術者がある場合)

概要

専任技術者も建設業許可の必須要件です。
資格・実務経験の裏付け資料が厳格に確認されます。

届出様式

書類名 内容
変更届出書(様式22の2) 変更内容を記載
専任技術者証明書(様式第8号) 氏名・資格内容
専任技術者一覧表(別紙4) 営業所・業種ごとの配置
実務経験証明書(様式第9号) 実務経験で証明する場合
指導監督的実務経験証明書(様式第10号) 監理技術者要件

添付書類

ケース 必要書類
国家資格 資格証明書(原本提示)
実務経験 契約書・請書・領収書(10年分)
常勤性 健康保険証写し、住民票
氏名変更 戸籍抄本または住民票抄本

支配人(令3条使用人)が変更した場合

概要

支店長・営業所長など、契約権限を持つ使用人の変更も建設業許可の変更届が必要です。

届出様式

書類名 内容
変更届出書(様式22の2) 新任使用人を記載
誓約書(様式第6号) 欠格事由に該当しない旨
使用人一覧表(様式第11号) 営業所ごとの使用人
使用人調書(様式第13号) 住所・生年月日

添付書類

書類 説明
登記されていないことの証明書 使用人本人分
身分証明書 市区町村発行
委任状 契約権限の授権
専任技術者関連書類 必要に応じて提出

商号・営業所・所在地に変更があった場合

概要

社名変更、営業所名変更、同一県内移転なども建設業許可の変更届が必要です。

主な届出・添付書類

変更内容 主な添付書類
商号・名称変更 登記事項証明書
営業所名称変更 変更届出書
所在地変更 賃貸借契約書・所有証明
共通 営業所写真、所在地略図

営業所増設・業種追加・業種廃止

概要

営業所の増設や建設業許可業種の追加・廃止は、審査項目が多くなります。

主な提出書類(抜粋)

区分 必要書類
営業所増設 使用人関係書類、専任技術者書類
業種追加 専任技術者証明書、実務経験証明
業種廃止 専任技術者廃止届出書

役員・代表者・資本金の変更

概要

法人の体制変更は、建設業許可の欠格要件確認のため、書類が多くなります。

主な書類

変更内容 添付書類
役員就任・退任 誓約書、調書、登記事項証明書
代表者変更 身分証明書、登記されていないことの証明
資本金変更 登記事項証明書

まとめ|建設業許可の変更届は早めの対応が重要

建設業許可の変更届は、内容ごとに提出期限・必要書類が大きく異なるため、自己判断で進めると不備が生じやすい手続です。
特に経営業務管理責任者や専任技術者の変更は、建設業許可の維持に直結します。
変更が生じた際は、速やかに内容を整理し、正確な変更届を提出することが重要です。

お問い合わせ

役員・所在地・商号などの変更を放置すると、建設業許可の更新や継続に重大な支障が出てきます。
建設業許可変更届申請は変更内容ごとに期限や必要書類が異なり、自己判断で進めると届出漏れにつながりがちです。
「この変更は出すべき?」「すでに期限が過ぎているかも…」と少しでも不安があれば、今すぐご相談ください。専門家が状況を確認し、最適な対応をご案内いたします。
※変更届を出さなかった場合は六月以下の懲役又は百万円以下の罰金になります。
建設業法
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