目次
目次(最初のまとめぺージへ)解体工事業登録申請とは?必要な場合・不要な場合を徹底解説
解体工事業登録申請に必要な要件と資格・実務経験を徹底解説
解体工事業登録申請書の書き方と必要書類を徹底解説
解体工事業登録申請書の提出先と手数料を徹底解説
解体工事業登録申請書の変更届と更新手続きを徹底解説
解体工事業登録が不要なケースとは
「解体工事を許可なしで行っても大丈夫なのか」
「解体工事業登録が不要な場合はあるのか」
このような疑問をお持ちの方は、非常に多いのではないでしょうか。
建設工事の中には、請負金額が一定額未満であれば建設業許可が不要なものもあります。
しかし、解体工事については金額にかかわらず登録や許可が必要となるケースがあるため、注意が必要です。
本記事では、
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解体工事とは何か
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解体工事業登録が必要なケース・不要なケース
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許可や登録をせずに行った場合のリスク
について、分かりやすく解説します。
解体工事とは
解体工事とは、建物またはこれに付随する構築物の全部または一部を取り壊す建設工事を指します。
また、実際の作業を自社で行わず、下請業者に解体工事を発注する場合でも「解体工事業を営む」とみなされます。
500万円未満の解体工事は解体工事業登録が必要
請負金額が500万円未満の解体工事を行う場合、
建設業許可は不要ですが、解体工事業登録が必須となります。
他の建設業種では、
「請負金額が500万円未満であれば許可不要」
というケースが多いため、誤解されやすいポイントです。
他業種との比較
| 工事の種類 | 500万円未満の場合 |
|---|---|
| 管工事・舗装工事など | 建設業許可 不要 |
| 解体工事 | 解体工事業登録 必要 |
解体工事業登録の申請先
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原則として都道府県ごとに登録が必要
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複数の都道府県で工事を行う場合、それぞれで登録が必要
解体工事業登録の主な要件
解体工事業登録を行うには、以下の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 技術管理者の設置 | 国家資格または一定年数以上の実務経験を有する者を専任 |
| 登録拒否事由に非該当 | 申請者本人・法人役員が欠格事由に該当しないこと |
これらを書面で客観的に証明する必要があります。
解体工事業登録が不要なケース
以下のような工事は、解体工事に該当しないため、
解体工事業登録は不要とされています。
登録不要となる代表的な例
| 工事内容 | 解体工事業登録 |
|---|---|
| 曳家(建物を解体せず移動) | 不要 |
| 建物解体を目的としない壁の撤去 | 不要 |
| 設備工事に伴う床・壁の一部撤去 | 不要 |
| 屋根ふき材の部分的な交換 | 不要 |
※ ただし、
-
建物の一部を解体する工事
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屋根材を全面的に撤去・交換する工事
などは、解体工事に該当し、解体工事業登録が必要となります。
建設業許可を持っている場合の取扱い
以下の建設業許可を取得している場合、
一定の条件下では解体工事業登録は不要となります。
| 保有している許可 | 登録の要否 |
|---|---|
| 土木工事業許可 | 条件付きで不要 |
| 建築工事業許可 | 条件付きで不要 |
※ 元請として、
「総合的な企画・指導・調整のもとで行う解体工事」
と認められる場合に限られます。
それ以外の場合は、
解体工事業の建設業許可が必要となるため注意が必要です。
500万円以上の解体工事は建設業許可が必要
請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合は、
解体工事業の建設業許可が必要となります。
この場合、
-
解体工事業登録では足りない
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無登録・無許可での施工は違法
となります。
許可・登録なしで解体工事を行った場合の罰則
解体工事業登録や建設業許可を受けずに解体工事を行った場合、
以下のような行政処分・罰則の対象となる可能性があります。
| 内容 |
|---|
| 罰金刑 |
| 行政指導・業務停止 |
| 今後の許可・登録取得への悪影響 |
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