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解体工事業登録申請書の変更届と更新手続きを徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
解体工事業登録申請とは?必要な場合・不要な場合を徹底解説
解体工事業登録申請に必要な要件と資格・実務経験を徹底解説
解体工事業登録申請書の書き方と必要書類を徹底解説
解体工事業登録申請書の提出先と手数料を徹底解説
解体工事業登録申請書の変更届と更新手続きを徹底解説

 

解体工事業登録後に必要な各種手続きについて

解体工事業登録は、登録や許可を取得したら終わりというわけではありません。
登録後であっても、一定の事由が発生した場合には、行政庁に対して申請や届出を行う義務があります。

法令で定められた手続きを怠った場合、
罰則の対象となったり、遅延理由書の提出を求められることもあるため注意が必要です。

ここでは、解体工事業登録後に必要となる主な手続きについて解説します。


 

変更届について(解体工事業登録)

解体工事業登録申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、
変更があった日から30日以内に変更届を提出する必要があります。

【変更届が必要となる主な変更事由】

変更事由 提出時期
商号、名称又は氏名および住所 変更の日から30日以内
営業所の名称および所在地 変更の日から30日以内
役員の氏名 変更の日から30日以内
技術管理者の氏名 変更の日から30日以内

※変更届の提出先は、解体工事業登録を行った都道府県知事となります。


 

廃業届について(解体工事業登録)

次のような事由が発生した場合には、
その日から30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

【廃業届が必要となる事由と届出者】

廃業事由 届出者
解体工事業者(個人)が死亡したとき 相続人
法人が合併により消滅したとき 消滅法人の役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散したとき 破産管財人
法人が合併・破産以外の理由で解散したとき 清算人
許可を受けた解体工事業を廃止したとき 解体工事業者本人または法人の役員

廃業届を提出せずに放置すると、
後日行政指導や指摘を受ける可能性があるため、速やかな対応が必要です。


 

解体工事業登録の更新手続について

解体工事業登録の有効期限は5年間と定められています。

引き続き解体工事業を営む場合は、
有効期限が満了する前に更新手続を行う必要があります。

更新手続を行わなかった場合の注意点

  • 登録が失効すると、継続して解体工事業を行うことができません

  • 失効後に事業を再開する場合は、新規登録が必要となります

  • 無登録営業は処罰対象となる可能性があります

そのため、解体工事業登録の有効期限を正確に把握しておくことが重要です。


 

解体工事業登録後のサポートについて

当事務所では、
解体工事業登録後の変更届・廃業届・更新手続についても継続的にサポートしております。

また、
お手続きをご依頼いただいたお客様には、
更新時期を事前にご案内するサービスも行っております。

お問い合わせ

解体工事業登録申請でお困りではありませんか?
「自分の状況で登録できるのか分からない」
「必要書類や手続きが複雑で不安…」

解体工事業登録は、事業を始めるために欠かせない大切な手続きです。
初めての方には分かりにくい制度や流れを、
一つひとつ丁寧に、分かりやすくサポートいたします。

準備が整っていない段階からでもご相談可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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