目次
目次(最初のまとめぺージへ)解体工事業登録申請とは?必要な場合・不要な場合を徹底解説
解体工事業登録申請に必要な要件と資格・実務経験を徹底解説
解体工事業登録申請書の書き方と必要書類を徹底解説
解体工事業登録申請書の提出先と手数料を徹底解説
解体工事業登録申請書の変更届と更新手続きを徹底解説
解体工事業登録後に必要な各種手続きについて
解体工事業登録は、登録や許可を取得したら終わりというわけではありません。
登録後であっても、一定の事由が発生した場合には、行政庁に対して申請や届出を行う義務があります。
法令で定められた手続きを怠った場合、
罰則の対象となったり、遅延理由書の提出を求められることもあるため注意が必要です。
ここでは、解体工事業登録後に必要となる主な手続きについて解説します。
変更届について(解体工事業登録)
解体工事業登録申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、
変更があった日から30日以内に変更届を提出する必要があります。
【変更届が必要となる主な変更事由】
| 変更事由 | 提出時期 |
|---|---|
| 商号、名称又は氏名および住所 | 変更の日から30日以内 |
| 営業所の名称および所在地 | 変更の日から30日以内 |
| 役員の氏名 | 変更の日から30日以内 |
| 技術管理者の氏名 | 変更の日から30日以内 |
※変更届の提出先は、解体工事業登録を行った都道府県知事となります。
廃業届について(解体工事業登録)
次のような事由が発生した場合には、
その日から30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
【廃業届が必要となる事由と届出者】
| 廃業事由 | 届出者 |
|---|---|
| 解体工事業者(個人)が死亡したとき | 相続人 |
| 法人が合併により消滅したとき | 消滅法人の役員であった者 |
| 法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 破産管財人 |
| 法人が合併・破産以外の理由で解散したとき | 清算人 |
| 許可を受けた解体工事業を廃止したとき | 解体工事業者本人または法人の役員 |
廃業届を提出せずに放置すると、
後日行政指導や指摘を受ける可能性があるため、速やかな対応が必要です。
解体工事業登録の更新手続について
解体工事業登録の有効期限は5年間と定められています。
引き続き解体工事業を営む場合は、
有効期限が満了する前に更新手続を行う必要があります。
更新手続を行わなかった場合の注意点
-
登録が失効すると、継続して解体工事業を行うことができません
-
失効後に事業を再開する場合は、新規登録が必要となります
-
無登録営業は処罰対象となる可能性があります
そのため、解体工事業登録の有効期限を正確に把握しておくことが重要です。
解体工事業登録後のサポートについて
当事務所では、
解体工事業登録後の変更届・廃業届・更新手続についても継続的にサポートしております。
また、
お手続きをご依頼いただいたお客様には、
更新時期を事前にご案内するサービスも行っております。
お問い合わせ
解体工事業登録申請でお困りではありませんか?
「自分の状況で登録できるのか分からない」
「必要書類や手続きが複雑で不安…」
解体工事業登録は、事業を始めるために欠かせない大切な手続きです。
初めての方には分かりにくい制度や流れを、
一つひとつ丁寧に、分かりやすくサポートいたします。
準備が整っていない段階からでもご相談可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。