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解体工事業登録申請に必要な要件と資格・実務経験を徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
解体工事業登録申請とは?必要な場合・不要な場合を徹底解説
解体工事業登録申請に必要な要件と資格・実務経験を徹底解説
解体工事業登録申請書の書き方と必要書類を徹底解説
解体工事業登録申請書の提出先と手数料を徹底解説
解体工事業登録申請書の変更届と更新手続きを徹底解説

解体工事業登録に必要な技術管理者について

解体工事業登録を受けるためには、
営業所ごとに技術管理者を選任することが必須です。

技術管理者は、解体工事に関する一定の資格または実務経験を有していなければなりません。
以下では、技術管理者として認められる条件を詳しく解説します。


技術管理者として認められる資格

解体工事業登録において、以下の国家資格・民間資格を有している場合は、
実務経験年数に関係なく技術管理者として選任可能です。

【技術管理者として認められる資格一覧】

根拠法令・区分 資格・試験名
建設業法による技術検定 1級建設機械施工
  2級建設機械施工(第1種または第2種)
  1級土木施工管理
  2級土木施工管理(土木に限る)
  1級建築施工管理
  2級建築施工管理(建築または躯体に限る)
技術士法による第2次試験 技術士(建設部門)
建築士法 1級建築士
  2級建築士
職業能力開発促進法による技能検定 1級とび・とび工
  2級とび+解体工事の実務経験1年以上
  2級とび工+解体工事の実務経験1年以上
民間試験 解体工事施工技士試験 合格者

技術管理者として認められる実務経験

上記資格を有していない場合でも、
一定年数以上の解体工事に関する実務経験があれば、
技術管理者として認められます。

【実務経験による要件】

学歴等 解体工事の実務経験年数(通常) 講習受講者の場合
一定の学科を履修した大学卒・高専卒 2年以上 1年以上
一定の学科を履修した高校卒 4年以上 3年以上
上記以外の者 8年以上 7年以上

講習について

表中の「講習」とは、
(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する
「解体工事施工技術講習」を指します。

この講習を受講することで、
解体工事業登録に必要な実務経験年数が短縮されます。

※ 講習の内容・開催日程は、全国解体工事業団体連合会の公式案内をご確認ください。


解体工事業登録 FAQ

Q1. 技術管理者は必ず営業所ごとに配置しなければいけませんか?
A. はい、解体工事業登録を受けるためには、営業所ごとに必ず技術管理者を選任する必要があります。配置しない場合、登録申請は受理されません。

Q2. 技術管理者になるために必要な資格にはどんなものがありますか?
A. 主に以下の資格が認められます。

  • 1級・2級建設機械施工技士

  • 1級・2級土木施工管理技士

  • 1級・2級建築施工管理技士

  • 技術士(建設部門)

  • 1級・2級建築士

  • 1級・2級とび工技能検定(一定の実務経験が必要)

  • 解体工事施工技士試験合格者

資格を持っていれば、実務経験の年数に関係なく技術管理者になれます。

Q3. 資格がなくても技術管理者になれますか?
A. はい、資格がなくても一定の解体工事実務経験があれば技術管理者として認められます。学歴や講習の受講状況によって必要な実務経験年数は異なります。

  • 大学・高専卒:2年以上(講習受講で1年以上)

  • 高校卒:4年以上(講習受講で3年以上)

  • その他:8年以上(講習受講で7年以上)

Q4. 「解体工事施工技術講習」を受けると何が変わりますか?
A. 講習を受講すると、技術管理者になるために必要な実務経験年数を短縮できます。例えば、大学卒で通常2年以上の経験が必要なところを、講習を受ければ1年以上で要件を満たせます。

Q5. 技術管理者の要件を満たしているか不安な場合は相談できますか?
A. もちろん可能です。資格の有無や実務経験年数、講習の受講状況などを総合的に確認し、登録申請がスムーズに進むようサポートいたします。

お問い合わせ

解体工事業登録申請でお困りではありませんか?
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「必要書類や手続きが複雑で不安…」

解体工事業登録は、事業を始めるために欠かせない大切な手続きです。
初めての方には分かりにくい制度や流れを、
一つひとつ丁寧に、分かりやすくサポートいたします。

準備が整っていない段階からでもご相談可能です。
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