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簡易宿所営業許可申請とは・民泊との違いとは
簡易宿所営業許可申請の要件と条件とは
簡易宿所営業許可申請の必要書類とその流れ
簡易宿所営業許可申請の変更届と更新について
簡易宿所営業許可申請の提出先と手数料・費用について
簡易宿所を始めるには、まず簡易宿所営業許可申請を行い、法律で決められたルールを守る必要があります。
簡易宿所は、不特定多数の人が安心して宿泊する場所であることが求められます。
そのため、建物や設備だけでなく、運営する人についても一定の基準が設けられています。
宿泊中のお客様は無防備な状態になるため、安全や衛生への配慮がとても重要です。
簡易宿所営業許可申請では、人・建物・衛生管理・立地といった点が総合的に確認されます。
これらの基準は国の法律だけでなく、自治体ごとの条例によっても定められています。
事前に内容を理解しておくことで、開業までの手続きをスムーズに進めることができます。
人的基準(欠格事由)
旅館業法では、一定の事情に該当する者を、当初から簡易宿所営業許可申請の対象外としています。
以下のいずれかに該当すると、許可は受けられません。
人的基準(欠格事由)一覧
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 判断能力 | 精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うために必要な認知・判断・意思疎通ができない者 |
| 破産 | 破産手続開始決定を受け、復権を得ていない者 |
| 刑罰歴 | 禁錮以上の刑、または旅館業法違反等により罰金以下の刑を受け、執行終了等から3年未満の者 |
| 許可取消 | 旅館業許可を取り消され、取消日から3年未満の者 |
| 暴力団 | 暴力団員、または離脱後5年未満の者 |
| 未成年 | 営業能力を有しない未成年で、その法定代理人が上記欠格事由に該当する場合 |
| 法人 | 役員のうちに欠格事由該当者がいる法人 |
| 支配関係 | 暴力団員等が事業活動を支配している者 |
構造設備基準
簡易宿所営業を行うには、国の法令および神戸市条例で定められた構造設備基準を満たす必要があります。
ただし、施設の特殊性により基準の適用が不適当と市長が認める場合、公衆衛生維持のための特別措置が命じられることがあります。
構造設備基準(主な項目)
| 区分 | 主な基準内容 |
|---|---|
| 外観 | 善良な風俗を害しない形状・色彩、周辺環境との調和、性的好奇心をそそる広告物の禁止 |
| 延床面積 | 原則33㎡以上(10人未満の場合:3.3㎡×宿泊者数) |
| 換気等 | 換気・採光・照明・防湿・排水設備を有すること |
| 入浴設備 | 宿泊者の需要を満たす規模(近隣公衆浴場がある場合は例外あり) |
| 洗面・便所 | 適切な数と構造を備えること |
| 寝具保管 | 寝具類を衛生的に保管できる収納設備を設置 |
| 管理構造 | 玄関・客室等を一体的に管理できる構造 |
| 共同住宅 | 宿泊者区画と居住者区画を明確に分離 |
客室・寝室の構造設備基準
客室・寝室基準
| 項目 | 基準内容 |
|---|---|
| 床面積 | 1人あたり2.25㎡以上 |
| 有効幅員 | 寝室の有効幅員1.8m以上 |
| 採光 | 外気に接する採光窓の設置 |
| 出入口 | 自由に開閉可能、客室名表示あり |
| 支払設備 | 客室内で宿泊料支払いができる設備は禁止 |
| 階層式寝台 | 最大2層まで、高さ・寸法・安全な昇降設備を確保 |
玄関帳場の設置基準
神戸市では原則として玄関帳場の設置が求められますが、一定の要件を満たす場合は例外的に免除されます。
玄関帳場の基準
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 設置場所 | 宿泊者の出入りを直接確認できる場所 |
| 数 | 原則1施設1か所 |
| 構造 | 遮蔽物なし、直接面接可能な受付台 |
| 照明 | 面接に適した照度 |
| 名簿 | 宿泊者名簿記載設備を設置 |
玄関帳場免除の主な要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 管理事務所 | 施設からおおむね10分以内に駆け付け可能 |
| 本人確認 | 鮮明な画像で顔・旅券確認 |
| 通話設備 | 施設と管理事務所の双方向連絡 |
| 表示 | 施設名・営業者名・緊急連絡先の掲示 |
衛生基準
簡易宿所営業許可申請では、宿泊者の衛生確保が重要視されます。
衛生基準
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定員管理 | 定員超過の宿泊禁止 |
| 寝具 | 宿泊者ごとに洗濯済みのものを使用 |
| 清掃 | 常時清掃、害虫・ねずみ駆除 |
| 水質 | 原則上水道、井戸水は年2回以上検査 |
| 感染症 | 感染者使用後の消毒義務 |
| 面接 | 原則対面(例外設備あり) |
設置場所基準
以下の施設からおおむね100m以内で、環境を著しく害するおそれがある場合、原則として簡易宿所営業許可申請は認められません。
設置制限対象施設
| 対象施設 |
|---|
| 学校(大学除く) |
| 認定こども園・児童福祉施設 |
| 図書館・博物館 |
| 公民館 |
| 公共スポーツ施設 |
| 都市公園 |
| 青少年健全育成施設 |
※最終判断は市長の裁量に委ねられ、必要に応じて関係施設の意見聴取が行われます。
まとめ
簡易宿所営業許可申請は、宿泊者が安心して利用できる環境を整えるための大切な手続きです。
申請では、営業者が法律上の問題を抱えていないかといった点も確認されます。
また、客室の広さや換気、入浴設備など、建物や設備にも基準があります。
日々の清掃や寝具の管理など、営業開始後の衛生管理も重要なポイントです。
地域によっては、学校や公共施設の近くでは営業が制限される場合があります。
こうした基準は、地域の安全や住環境を守るために設けられています。
条件によっては、一部の基準が緩和されるケースもあります。
ただし、その場合でも自治体の判断が必要になります。
簡易宿所営業許可申請をスムーズに進めるためには、事前準備がとても大切です。
不安がある場合は、自治体や専門家に相談しながら進めると安心です。
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