簡易宿所営業許可申請を行う際には、営業内容や施設の状況を確認するため、複数の書類を提出する必要があります。
まず、申請の基本となる「旅館業営業許可申請書」を提出します。
法人で営業する場合は、法人の実態を確認するために、定款や登記事項証明書が求められます。
また、施設の立地や周辺環境を確認するために、敷地周辺の見取り図や配置図が必要です。
建物内部については、客室や設備の配置が分かる平面図や立面図を提出します。
使用する水が水道水以外の場合は、安全性を確認するために水質検査成績書の提出が必要です。
構造設備基準の特例を受ける場合には、特例に該当することを説明する書類も求められます。
さらに、状況に応じて、公衆衛生や風俗環境の維持のために追加書類を求められることがあります。
簡易宿所営業許可申請に必要な書類一覧
| 書類名 | 内容・目的 |
|---|---|
| 旅館業営業許可申請書 | 簡易宿所営業許可申請の基本となる申請書 |
| 定款または寄付行為の写し/登記事項証明書(法人) | 法人の組織や代表者を確認するための書類 |
| 営業施設の敷地周辺の見取り図 | 施設の所在地や周辺環境を確認するため |
| 営業施設の配置図 | 敷地内における建物の配置状況を示す図面 |
| 営業施設の平面図・立面図 | 客室や設備の配置、建物構造を確認するため |
| 玄関帳場の展開図(旅館・ホテル営業) | 玄関帳場の構造や配置を確認するための図面 |
| 水質検査成績書(水道水以外を使用する場合) | 井戸水などの安全性を確認するため |
| 構造設備基準の特例に関する書類 | 特例適用の可否を判断するための資料 |
| その他必要書類 | 公衆衛生や善良な風俗を守るために求められる書類 |
補足ポイント
-
必要書類は自治体によって追加・変更されることがあります
-
図面関係は建築士作成が求められる場合があります
-
事前に保健所へ相談すると、無駄な手戻りを防げます
簡易宿所営業許可申請の流れ
神戸市で簡易宿所を営業するためには、簡易宿所営業許可申請を行い、市長の許可を受ける必要があります。
申請手続きは一度で完結するものではなく、事前調査から許可取得まで段階的に進めていきます。
まず、候補地が旅館業を行える場所かどうかを確認します。
用途地域による制限があり、指定された地域以外では原則として旅館業を営むことはできません。
また、土地が農地の場合には、農地転用許可が必要となるケースがあります。
建物についても、建築基準法や消防法など複数の法令が関係します。
特に、旅館・ホテル用途の床面積が200㎡を超える場合には、用途変更の建築確認申請が必要です。
次に、工事着工前に保健所や消防署などの関係機関と事前協議を行います。
神戸市では、許可申請前に周辺住民への説明や説明会の開催も義務付けられています。
その後、必要書類をそろえて保健所に提出し、現地調査を受けます。
調査で問題がなければ、申請から原則15日以内に許可書が交付され、営業を開始できます。
簡易宿所営業許可申請の流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP1 事前調査 | 用途地域、農地法、建築基準法、消防法などの規制を確認 |
| STEP2 事前協議 | 保健所、消防署、土木事務所などと工事前に協議 |
| STEP3 周知手続き | 周辺住民への書面配布・説明会の開催(神戸市) |
| STEP4 書類準備 | 図面や証明書類など、必要書類を一式作成 |
| STEP5 申請提出 | 保健所へ提出、申請手数料を納付 |
| STEP6 現地調査 | 調査員による施設確認・立会い |
| STEP7 許可取得 | 許可書交付後、営業開始 |
用途地域の主な制限
| 用途地域 | 営業の可否 |
|---|---|
| 第一種住居地域 | 旅館業部分が3,000㎡以下の場合に可能 |
| 第二種住居地域 | 可能 |
| 準住居地域 | 可能 |
| 近隣商業地域 | 可能 |
| 商業地域 | 可能 |
| 準工業地域 | 可能 |
営業者の主な義務
簡易宿所営業許可申請後、営業者には旅館業法に基づく義務が課されます。
正当な理由がない限り、宿泊を拒否することはできません。
また、宿泊者名簿を作成・保管し、市長から求められた場合には提出する義務があります。
宿泊を拒否できる主なケース
| 内容 |
|---|
| 伝染性の疾病にかかっていると認められる場合 |
| 違法行為や風紀を乱すおそれがある場合 |
| 施設に空きがない場合 |
| 宿泊料の支払能力がないと認められる場合 |
| 著しく不潔で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがある場合 |
| 泥酔や著しい異常行動がある場合 |
宿泊者名簿に記載する主な事項
| 記載項目 |
|---|
| 氏名 |
| 住所 |
| 職業 |
| 国籍 |
| 旅券番号(外国人の場合) |
| その他市長が必要と認める事項 |
やさしい補足ポイント
-
簡易宿所営業許可申請は準備期間がとても重要
-
図面・用途地域・住民説明で時間がかかりやすい
-
早めに保健所へ相談すると失敗を防ぎやすい
目次(まとめぺーじへ)
簡易宿所営業許可申請とは・民泊との違いとは
簡易宿所営業許可申請の要件と条件とは
簡易宿所営業許可申請の必要書類とその流れ
簡易宿所営業許可申請の変更届と更新について
簡易宿所営業許可申請の提出先と手数料・費用について
お問い合わせ
簡易宿所営業許可申請をご検討の方へ
「自分の物件で営業できるの?」「手続きが難しそうで不安…」
そんな疑問やお悩みは、早めの確認が安心です。
必要な許可や申請の流れ、注意点まで、状況に合わせてわかりやすく丁寧にサポートします。
少しでも気になることがあれば、相談だけでも大丈夫です。
お問い合わせはこちらから