目次
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簡易宿所営業許可申請とは・民泊との違いとは
簡易宿所営業許可申請の要件と条件とは
簡易宿所営業許可申請の必要書類とその流れ
簡易宿所営業許可申請の変更届と更新について
簡易宿所営業許可申請の提出先と手数料・費用について
簡易宿所営業許可申請を行い、許可を受けた後でも、営業者や施設の内容に変更が生じた場合には、所定の届出が必要です。
変更内容によっては、事前または速やかな届出が求められるため、手続きを怠ると行政指導の対象となることがあります。
特に、営業者の住所や氏名、法人の役員、施設名称などの変更は、必ず環境衛生課へ届け出なければなりません。
また、営業を一時的に停止・再開する場合や、営業を廃止する場合にも、専用の届出書類の提出が必要です。
廃止届を提出する際には、原則として許可書の原本を返納する必要があります。
許可書を紛失している場合は、紛失届をあわせて提出することで対応します。
簡易宿所営業に関する主な届出内容と方法
| 届出内容 | 届出方法・注意点 |
|---|---|
| 営業者の住所変更届(法人の場合:主たる事務所の所在地) | 届書に記入し、必要な添付書類をそろえて環境衛生課へ提出※役員変更がある場合は役員名簿を添付 |
| 営業者の氏名変更届(法人の場合:名称または代表者氏名) | 所定の届書に記入し、必要書類を添付して提出 |
| 法人の役員変更 | 届書に加え、役員名簿を添付して提出 |
| 営業施設の名称変更届 | 変更内容を記載した届書を提出 |
| 営業停止届 | 営業を一時的に停止する際に提出 |
| 営業再開届 | 停止後に営業を再開する際に提出 |
| 管理者の変更届 | 新旧管理者の情報を記載して提出 |
| 廃止届(廃止・死亡・解散) | 廃止届を提出し、許可書原本を返納※紛失時は紛失届を提出 |
届出時のポイント
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届出様式や添付書類は届書内に明記されています
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変更が生じたら早めの届出が重要です
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不明点がある場合は事前に環境衛生課へ相談すると安心です
簡易宿所営業許可申請の更新は必要なのか
簡易宿所営業許可申請によって取得した営業許可には、有効期限は定められていません。
そのため、原則として「更新手続き」は不要で、一度許可を受ければ継続して営業することができます。
ただし、営業内容や施設の状況に変更があった場合には、変更届や廃止届などの手続きが必要です。
また、法令や条例の改正により、既存施設であっても新たな基準への対応を求められることがあります。
許可が取り消されるケースとしては、基準違反や虚偽申請があった場合などが挙げられます。
継続して営業するためには、日常的な衛生管理や法令遵守が重要です。
簡易宿所営業許可の有効期限・更新の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期限 | なし(期限の定めはありません) |
| 更新手続き | 不要 |
| 継続営業の条件 | 法令・条例を遵守し、適正に営業していること |
| 変更があった場合 | 変更届・営業停止届・廃止届などが必要 |
| 許可取消の主な原因 | 基準違反、虚偽申請、改善命令への不対応など |
| 定期的な確認 | 保健所による立入検査・指導が行われる場合あり |
ポイント
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簡易宿所営業許可申請は更新不要なので、期限切れの心配はありません
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ただし「何もしなくていい」わけではなく、変更時の届出は必須です
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基準を守らないと、改善指導や許可取消の可能性があります
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