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NPO法人設立の条件と人数要件を分かりやすく徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
NPO法人設立のメリット・デメリットを徹底比較
NPO法人設立の条件と人数要件を分かりやすく徹底解説
NPO法人設立の流れと必要書類を行政書士が徹底解説
NPO法人設立費用はいくら?行政書士に依頼した場合の相場

NPO法人設立を検討する際に、多くの方がつまずくのが
「どんな条件が必要なのか」「何人いれば設立できるのか」という点です。

NPO法人は株式会社とは異なり、公共性・非営利性が強く求められるため、
法律(特定非営利活動促進法)で細かく設立条件が定められています。

ここでは、NPO法人設立に必要な条件と人数要件を実務目線で解説します。


NPO法人設立の基本条件

NPO法人設立には、以下の条件をすべて満たす必要があります。

1. 特定非営利活動を行うこと

NPO法人設立が認められるのは、
法律で定められた20分野の「特定非営利活動」を目的とする場合のみです。

例:

  • 保健・医療・福祉
    子どもの健全育成
    社会教育環境保全
    まちづくり
    国際協力
    観光振興
    農山漁村又は中山間地域の振興
    学術、文化、芸術又はスポーツの振興
    災害救援活動地域安全活動
    人権の男女共同参画社会の形成の促進
    人権擁護又は平和の推進を図る活動
    情報化社会の発展
    科学技術の振興経済
    経済活動の活性化
    職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援消費者の保護
    前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
    など

※営利目的のみの事業は不可


2. 不特定多数の利益になる活動であること

NPO法人設立では、
特定の個人や団体だけが得をする活動は禁止されています。
不特定多数かつ多数の利益でなければいけません。
つまり利益を受けるものが不特定多数の人の利益・社会全体の利益を意味します。

  • 会員限定の利益供与は不可

  • 社会全体・地域全体への貢献が必要


3. 非営利性が確保されていること

NPO法人は「非営利法人」であり、以下が義務です。

  • 利益を役員・社員に分配しない

  • 解散時の残余財産は国・自治体・他のNPO法人へ帰属


4. 宗教・政治活動を主目的としない

NPO法人設立では、以下を主目的にすることはできません。

  • 宗教の布教

  • 特定の政党・政治家の支援

  • 選挙活動

※付随的・中立的な活動はケースにより可能


5. 暴力団等と関係がないこと

役員・社員に暴力団関係者が含まれていないことが必須条件です。


NPO法人設立に必要な人数要件

設立時に必要な人数

NPO法人設立には、最低10人以上の社員(正会員)が必要です。
社員は個人・法人でもなることができ、国籍・住所の制限もありません。

  • 社員=議決権を持つ会員

  • ボランティアや賛助会員は人数に含まれない


役員の人数要件

NPO法人設立時の役員構成は以下が必要です。

  • 理事:3人以上

  • 監事:1人以上

※理事と監事の兼任は禁止


親族制限のルール

役員のうち、親族や特別な関係にある人が3分の1以下でなければなりません。
給料は労働の対価として支払うものであるので制限があります。

  • 家族経営のような形は不可

  • 組織の公正性確保が目的


NPO法人設立の条件・人数要件まとめ

項目 条件・要件
活動内容 特定非営利活動(20分野)
利益分配 不可(非営利性必須)
社会性 不特定多数の利益
政治・宗教 主目的は不可
社員(正会員) 10人以上
理事 3人以上
監事 1人以上
親族制限 役員の3分の1以下
資本金 不要
設立認証 所轄庁の認証が必要

よくある誤解(注意点)

  • 「10人集めればすぐ設立できる」→ ❌
    → 書類審査・認証期間があり、通常4~6カ月かかる

  • 「収益事業は禁止」→ ❌
    → 実施可能だが、非営利目的が前提


まとめ

NPO法人設立は「人数」と「公益性」のハードルがある一方、
社会的信用と継続性を得られる法人形態
です。

特に重要なのは

  • 社員10人以上

  • 理事3人+監事1人

  • 非営利・公益目的

この3点を満たせるかどうかが、NPO法人設立の判断基準になります。


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