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NPO法人設立のメリット・デメリットを徹底比較
NPO法人設立の条件と人数要件を分かりやすく徹底解説
NPO法人設立の流れと必要書類を行政書士が徹底解説
NPO法人設立費用はいくら?行政書士に依頼した場合の相場
NPO法人設立を検討する際に、多くの方がつまずくのが
「どんな条件が必要なのか」「何人いれば設立できるのか」という点です。
NPO法人は株式会社とは異なり、公共性・非営利性が強く求められるため、
法律(特定非営利活動促進法)で細かく設立条件が定められています。
ここでは、NPO法人設立に必要な条件と人数要件を実務目線で解説します。
NPO法人設立の基本条件
NPO法人設立には、以下の条件をすべて満たす必要があります。
1. 特定非営利活動を行うこと
NPO法人設立が認められるのは、
法律で定められた20分野の「特定非営利活動」を目的とする場合のみです。
例:
-
保健・医療・福祉
子どもの健全育成
社会教育環境保全
まちづくり
国際協力
観光振興
農山漁村又は中山間地域の振興
学術、文化、芸術又はスポーツの振興
災害救援活動地域安全活動
人権の男女共同参画社会の形成の促進
人権擁護又は平和の推進を図る活動
情報化社会の発展
科学技術の振興経済
経済活動の活性化
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援消費者の保護
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
など
※営利目的のみの事業は不可
2. 不特定多数の利益になる活動であること
NPO法人設立では、
特定の個人や団体だけが得をする活動は禁止されています。
不特定多数かつ多数の利益でなければいけません。
つまり利益を受けるものが不特定多数の人の利益・社会全体の利益を意味します。
-
会員限定の利益供与は不可
-
社会全体・地域全体への貢献が必要
3. 非営利性が確保されていること
NPO法人は「非営利法人」であり、以下が義務です。
-
利益を役員・社員に分配しない
-
解散時の残余財産は国・自治体・他のNPO法人へ帰属
4. 宗教・政治活動を主目的としない
NPO法人設立では、以下を主目的にすることはできません。
-
宗教の布教
-
特定の政党・政治家の支援
-
選挙活動
※付随的・中立的な活動はケースにより可能
5. 暴力団等と関係がないこと
役員・社員に暴力団関係者が含まれていないことが必須条件です。
NPO法人設立に必要な人数要件
設立時に必要な人数
NPO法人設立には、最低10人以上の社員(正会員)が必要です。
社員は個人・法人でもなることができ、国籍・住所の制限もありません。
-
社員=議決権を持つ会員
-
ボランティアや賛助会員は人数に含まれない
役員の人数要件
NPO法人設立時の役員構成は以下が必要です。
-
理事:3人以上
-
監事:1人以上
※理事と監事の兼任は禁止
親族制限のルール
役員のうち、親族や特別な関係にある人が3分の1以下でなければなりません。
給料は労働の対価として支払うものであるので制限があります。
-
家族経営のような形は不可
-
組織の公正性確保が目的
NPO法人設立の条件・人数要件まとめ
| 項目 | 条件・要件 |
|---|---|
| 活動内容 | 特定非営利活動(20分野) |
| 利益分配 | 不可(非営利性必須) |
| 社会性 | 不特定多数の利益 |
| 政治・宗教 | 主目的は不可 |
| 社員(正会員) | 10人以上 |
| 理事 | 3人以上 |
| 監事 | 1人以上 |
| 親族制限 | 役員の3分の1以下 |
| 資本金 | 不要 |
| 設立認証 | 所轄庁の認証が必要 |
よくある誤解(注意点)
-
「10人集めればすぐ設立できる」→ ❌
→ 書類審査・認証期間があり、通常4~6カ月かかる -
「収益事業は禁止」→ ❌
→ 実施可能だが、非営利目的が前提
まとめ
NPO法人設立は「人数」と「公益性」のハードルがある一方、
社会的信用と継続性を得られる法人形態です。
特に重要なのは
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社員10人以上
-
理事3人+監事1人
-
非営利・公益目的
この3点を満たせるかどうかが、NPO法人設立の判断基準になります。
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