神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

旅行業登録申請が必要な場合と不要な場合を徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
旅行業登録申請とは?旅行業登録の種類も徹底解説
旅行業登録申請が必要な場合と不要な場合を徹底解説
旅行業登録申請の要件・条件を徹底解説
旅行業登録申請の必要書類と流れを徹底解説
旅行業登録申請の提出先と費用を徹底解説

旅行業とは?(旅行業登録申請)

旅行業とは、報酬を得て、旅行に関して一定の行為を行う事業をいいます。
具体的には、旅行の企画、運送・宿泊サービスの手配、契約の代理・媒介、旅行相談などが含まれます。
ただし、運送事業者のために専ら運送サービスの提供について代理契約のみを行う場合は、旅行業には該当しません。

これらの行為を業として行う場合には、原則として旅行業登録申請を行い、観光庁長官の登録を受ける必要があります。


旅行業に該当する行為一覧(旅行業登録申請)

番号 内容
1 旅行の目的地・日程、旅行者が受ける運送または宿泊サービスの内容および対価を定めた旅行計画を、募集のためにあらかじめ、または旅行者の依頼により作成し、その計画に基づく運送・宿泊サービスを確実に提供するため、自己の計算で運送・宿泊事業者と契約を締結する行為
2 上記①の行為に付随して、運送・宿泊以外の旅行関連サービスについて、自己の計算でサービス提供者と契約を締結する行為
3 旅行者のために、運送・宿泊サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介または取次ぎを行う行為
4 運送・宿泊サービス提供者のために、旅行者との間で、運送・宿泊サービス提供に関する契約を代理して締結し、または媒介する行為
5 他人が経営する運送機関または宿泊施設を利用し、旅行者に対して運送・宿泊サービスを提供する行為
6 ③から⑤までの行為に付随して、旅行者のために、旅行関連サービスの提供を受けることについて、代理・媒介・取次ぎを行う行為
7 ③および⑤の行為に付随して、旅行関連サービス提供者のために、旅行者との契約を代理して締結し、または媒介する行為
8 ①および③から⑤までの行為に付随して、旅行者の案内、旅券取得のための行政庁等への手続代行など、旅行者の利便に資するサービスを提供する行為
9 旅行に関する相談に応じる行為

旅行業登録申請が必要となる理由

項目 内容
登録の根拠法令 旅行業法
登録義務者 旅行業に該当する行為を業として行う者
登録権者 観光庁長官
登録の目的 旅行者の保護および取引の適正化
無登録営業 法令違反となり、行政処分等の対象

まとめ

旅行の企画や手配、契約の代理・媒介、旅行相談などを業として行う場合、旅行業登録申請が必要となります。
旅行業の定義は非常に広く、付随行為も含めて判断される点に注意が必要です。
事業開始前に、自身の業務内容が旅行業登録申請の対象となるかを必ず確認しましょう。


旅行業登録申請が不要となるケースとは?

旅行に関する業務を行っていても、すべてのケースで旅行業登録申請が必要になるわけではありません
旅行業法では、一定の条件に該当する場合、旅行業に該当しない行為として登録不要とされています。
事業内容によっては、無登録でも適法に営業できるケースがあるため、事前確認が重要です。


旅行業登録申請が不要となる主なケース一覧

区分 内容
運送事業者による代理行為 鉄道会社・航空会社・バス会社などが、自社の運送サービスについてのみ、旅行者との契約を代理して締結する場合
宿泊施設の直接契約 ホテル・旅館が、自施設の宿泊契約を直接旅行者と締結する場合
旅行業者の下請け 登録を受けた旅行業者から委託を受け、自己の名義・計算で契約を行わない補助的業務のみを行う場合
施設予約代行のみ 旅行計画の作成や手配を行わず、単なる施設予約の事務代行にとどまる場合
広告・情報提供のみ 旅行情報の掲載、パンフレット作成、ウェブサイト運営など、契約締結を伴わない情報提供のみを行う場合
無償サービス 報酬を得ずに、旅行相談や案内を行う場合(営利性がない場合)

登録不要と判断されるポイント(旅行業登録申請)

判断基準 内容
報酬の有無 報酬を得ているかどうか
契約の主体 自己の名義・計算で契約を締結しているか
旅行計画の作成 目的地・日程・サービス内容を組み合わせた計画を作成しているか
手配範囲 運送・宿泊・関連サービスを包括的に手配しているか
業としての継続性 一時的でなく、反復・継続して行っているか

注意点(重要)

一見「登録不要」に見える業務でも、

  • 旅行者から手数料を受け取っている

  • 複数のサービスを組み合わせて手配している

  • 契約当事者として関与している

といった場合は、旅行業登録申請が必要になる可能性があります


まとめ

旅行に関する業務であっても、すべてが旅行業登録申請の対象になるわけではありません。
「報酬」「契約主体」「業務内容」の3点が判断のカギとなります。

お問い合わせ

「まず何をすればいいのか分からない」
その状態からで大丈夫です。

個人・法人を問わず、
お客様の状況に合わせて、無理のない形で
旅行業登録申請をご案内いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5476-1085
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (3)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら