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旅行業登録申請とは?旅行業登録の種類も徹底解説
旅行業登録申請が必要な場合と不要な場合を徹底解説
旅行業登録申請の要件・条件を徹底解説
旅行業登録申請の必要書類と流れを徹底解説
旅行業登録申請の提出先と費用を徹底解説
旅行業登録申請を行うには、事業内容や組織体制、財務状況などを確認するための多くの書類提出が必要です。
法人・個人の別や申請する旅行業の種類によって、必要となる添付書類は異なります。
定款や登記事項証明書、事業計画書、旅行業務取扱管理者に関する書類などが代表例です。
また、第一種旅行業など一部のケースでは、専門家の確認書類も求められます。
旅行業登録申請を円滑に進めるためには、事前に必要書類を正確に把握しておくことが重要です。
旅行業登録申請書の主な様式一覧
| 書類名 | 記載内容 |
|---|---|
| 登録申請書(1) | 申請者の基本情報 |
| 登録申請書(2) | 営業所の名称・所在地 |
| 登録申請書(3) | 代理業務に関する事項 |
| 欠格事由宣誓書(法人) | 法人用宣誓書 |
| 欠格事由宣誓書(個人) | 個人用宣誓書 |
| 事業計画書 | 旅行業務の内容 |
| 組織の概要 | 組織体制図 |
| 財産に関する調書 | 個人の財産状況 |
| 管理者選任一覧表 | 管理者の配置状況 |
| 管理者用宣誓書 | 管理者の欠格確認 |
| 定期研修誓約書 | 研修受講の誓約 |
| 事故処理体制表 | 事故対応フロー |
| 営業所付近図 | 所在地案内図 |
旅行業登録申請に必要な添付書類とは
旅行業登録申請を行う際には、申請者の属性(法人・個人)や申請する旅行業の種別に応じて、所定の添付書類を提出する必要があります。
提出書類は、事業内容・財務状況・人的体制・欠格事由の有無などを確認するための重要な資料です。
申請内容によっては、下記以外にも追加書面の提出を求められる場合があります。
そのため、事前に必要書類を把握し、不備なく準備することが旅行業登録申請成功のポイントとなります。
旅行業登録申請に必要な添付書類一覧
| 添付書類 | 内容説明 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|---|
| 定款又は寄附行為 | 法人の基本規則を示す書類 | ○ | × |
| 登記事項証明書 | 履歴事項全部証明書(法務局で取得) | ○ | × |
| 住民票の写し | 申請者本人の住民票 | × | ○ |
| 旅行業務に係る事業計画 | 事業内容・運営方針を記載 | ○ | ○ |
| 旅行業務に係る組織の概要 | 組織体制・役割分担を示す資料 | ○ | ○ |
| 貸借対照表・損益計算書 | 直近事業年度の財務書類 | ○ | × |
| 財産に関する調書 | 個人申請者の財産状況 | × | ○ |
| 専門家の確認書類 | 第一種旅行業務申請時に必要 | △ | △ |
| 欠格事由がない旨の宣誓書 | 申請者・役員の欠格確認 | ○ | ○ |
| 法定代理人の情報 | 未成年者申請時のみ必要 | × | △ |
| 旅行業務取扱管理者選任一覧表 | 営業所ごとの管理者配置 | ○ | ○ |
| 管理者資格証明書類一式 | 合格証・履歴書・宣誓書等 | ○ | ○ |
| 事故処理体制表 | 事故発生時の対応体制 | ○ | ○ |
| 旅行業約款 | 標準約款または独自約款 | ○ | ○ |
| 営業保証金関連書類 | 供託金または分担金の証明 | ○ | ○ |
| 営業所付近図 | 営業所の所在地案内図 | ○ | ○ |
| 旅行業協会入会確認書 | 協会加入希望時のみ | △ | △ |
※「○」必須、「△」該当時のみ、「×」不要
まとめ
旅行業登録申請では、申請者の信用性・業務体制・財務基盤を証明する書類の提出が求められます。
法人と個人では添付書類が異なり、財務書類や住民票など区分ごとの対応が必要です。
特に旅行業務取扱管理者に関する書類や営業保証金関連書類は、登録の可否に直結します。
申請内容によっては追加書類の提出を求められる場合もあります。
不備を防ぐためにも、旅行業登録申請前に書類一覧を確認し、計画的に準備することが大切です。
新規の旅行業登録申請の手続きと流れについて(旅行業登録申請)
旅行業登録申請の新規手続きは、業務の種類(第1種/第2種・第3種・地域限定)によって提出先や流れが異なります。
いずれの場合も、登録通知の受領後に営業保証金の供託や必要書類の掲示を行い、すべての手続きが完了してから営業開始となります。
以下では、種別ごとに手続きの流れを分かりやすく整理します。
第1種旅行業の旅行業登録申請の手順
手続きの流れ
第1種旅行業の旅行業登録申請では、申請書類を正本1部・控え1部の計2部作成し、正本には原則として原本書類を添付します。
書類は所定の順に並べ、目次およびインデックスを付したうえで、管轄の運輸局へ提出します。
提出された申請書類は、運輸局を経由して観光庁観光産業課に送付され、審査が行われます。
登録が完了すると、所轄運輸局から登録年月日・登録番号などの連絡があり、運輸局で登録通知書を受領します。
その後、旅行業協会への加入有無に応じて、営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付を行い、その写しを添えて14日以内に所轄運輸局へ届出を行います。
登録免許税(90,000円)を納付し、登録票・取扱料金・旅行業約款を営業所へ掲示後、営業開始が可能となります。
第1種旅行業|旅行業登録申請の流れ
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 申請書類を正本1部・控え1部作成(正本は原本添付) |
| 2 | 書類を整理し、管轄運輸局へ提出 |
| 3 | 運輸局経由で観光庁が審査 |
| 4 | 登録通知書を運輸局で受領 |
| 5 | 営業保証金供託または弁済業務保証金分担金を納付 |
| 6 | 登録免許税9万円を納付 |
| 7 | 登録票・約款等を営業所に掲示 |
| 8 | 旅行業の営業開始 |
第2種・第3種・地域限定旅行業の旅行業登録申請の手順
手続きの流れ
第2種・第3種・地域限定旅行業の旅行業登録申請では、正本1部・控え1部の計2部を作成し、所管の都道府県へ提出します。
書類は登録申請書類一覧表の順に整え、目次およびインデックスを付して提出します。
登録後、都道府県の担当課から連絡があり、窓口で登録通知書を受領します。
その後、旅行業協会への加入状況に応じて、営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付を行い、その写しを添えて14日以内に届出を行います。
最後に、登録手数料(※金額は登録行政庁により異なる)を納付し、営業所に登録票・取扱料金・旅行業約款を掲示することで、営業を開始できます。
第2種・第3種・地域限定|旅行業登録申請の流れ
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 申請書類を正本1部・控え1部作成 |
| 2 | 都道府県の担当課へ提出 |
| 3 | 登録通知書を受領 |
| 4 | 営業保証金供託または分担金納付 |
| 5 | 登録手数料を納付 |
| 6 | 登録票・約款等を営業所に掲示 |
| 7 | 旅行業の営業開始 |
まとめ(旅行業登録申請)
旅行業登録申請は、業務区分に応じて提出先・手数料・手続きが異なります。
登録通知後は、営業保証金等の対応を期限内に行うことが重要です。
すべての手続きが完了し、必要書類を営業所に掲示して初めて営業が可能となります。
事前に流れを把握し、漏れのない準備を行いましょう。
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