神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

旅行業登録申請の要件・条件を徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
旅行業登録申請とは?旅行業登録の種類も徹底解説
旅行業登録申請が必要な場合と不要な場合を徹底解説
旅行業登録申請の要件・条件を徹底解説
旅行業登録申請の必要書類と流れを徹底解説
旅行業登録申請の提出先と費用を徹底解説

旅行業を営むためには、観光庁長官の登録を受ける必要があり、その手続きが旅行業登録申請です。
旅行業登録申請には、人的要件や財務要件など、複数の基準を満たすことが求められます。
特に欠格事由の有無は、申請の可否を左右する重要なポイントです。
また、旅行業の種類によって必要な資金や保証金の額が大きく異なります。
事前に要件を正しく理解することが、スムーズな旅行業登録申請への第一歩となります。


旅行業登録を受けることができない方(欠格事由)

以下のいずれかに該当する場合、旅行業登録申請を行っても登録を受けることはできません

欠格事由一覧

NO 欠格事由 内容説明
1 登録取消後5年未満 旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録取消しから5年を経過していない者(取消時に法人役員であった者を含む)
2 禁錮以上の刑 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了等から5年を経過していない者
3 旅行業法違反 旅行業法違反により罰金刑以上を受け、執行終了等から5年未満の者
4 暴力団員等 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年未満の者
5 不正行為 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為を行った者
6 未成年者 法定代理人が1~5または9に該当する未成年者
7 心身の故障 精神機能の障害により、旅行業務を適正に遂行できない者
8 破産者 破産手続開始決定を受け、復権を得ていない者
9 法人役員 法人の役員が1~5または7~8に該当する場合
10 暴力団支配 暴力団員等が事業活動を支配している者
11 管理者未選任 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任できない者
12 財産的基礎不足 業務範囲に応じた財産的基礎を有していない者

人的要件

旅行業登録申請では、営業所ごとに1名以上の旅行業務取扱管理者を選任することが義務付けられています。

旅行業務取扱管理者とは、以下の事項について管理・監督を行う責任者です。

  • 取引条件の明確化

  • 旅行サービスの確実な提供

  • 取引の公正性

  • 旅行者の安全確保

  • 利便性の確保


場所に関する要件

法令上の明確な規定はありませんが、
営業が認められていない用途地域を事業所とすることは不可です。

そのため、旅行業登録申請前に以下を確認する必要があります。

  • 事業所所在地の用途地域

  • 営業が可能な地域かどうか


施設要件

法令上の明確な規定はありませんが、以下の点に注意が必要です。

  • 住居用物件を営業所とする場合
    賃貸人や管理組合の承諾が必要

  • 実務上、承諾取得は困難なケースが多い

事務所用物件、または事業利用可能な物件の賃借が推奨されます。


金銭的要件

1.営業保証金

旅行業登録申請では、旅行業の種類に応じた営業保証金の供託が必要です。

旅行業の種類 協会未加入 協会加入
第一種旅行業 7,000万円 1,400万円
第二種旅行業 1,100万円 220万円
第三種旅行業 300万円 60万円
地域限定旅行業 15万円 3万円

2.財産的基礎

登録を受けるには、一定額以上の財産的基礎を有している必要があります。

旅行業の種類 必要金額
第一種旅行業 3,000万円
第二種旅行業 700万円
第三種旅行業 300万円
地域限定旅行業 100万円

その他の要件

旅行業法上の明確な規定はありませんが、
消防法・建築基準法など他法令への適合が必要です。

場合によっては、以下の手続きが別途必要となります。

  • 消防関係の届出

  • 建築基準法上の用途確認


まとめ(旅行業登録申請)

旅行業登録申請では、欠格事由に該当しないことが最も基本的な要件です。
営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任するなど、人的要件の充足も不可欠です。
さらに、旅行業の区分に応じた営業保証金と財産的基礎を確保する必要があります。
事業所の場所や施設については、用途地域や他法令への適合確認が求められます。
申請前に全要件を確認することで、旅行業登録申請の失敗リスクを大きく減らせます。

お問い合わせ

「まず何をすればいいのか分からない」
その状態からで大丈夫です。

個人・法人を問わず、
お客様の状況に合わせて、無理のない形で
旅行業登録申請をご案内いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5476-1085
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (3)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら