目次
目次(最初のまとめぺージへ)
旅行業登録申請とは?旅行業登録の種類も徹底解説
旅行業登録申請が必要な場合と不要な場合を徹底解説
旅行業登録申請の要件・条件を徹底解説
旅行業登録申請の必要書類と流れを徹底解説
旅行業登録申請の提出先と費用を徹底解説
旅行業登録申請の提出先は、申請する旅行業の種類によって異なります。
第一種旅行業の場合は国の機関、それ以外の旅行業については都道府県が窓口となります。
申請前に、自社が該当する区分を正確に確認することが重要です。
旅行業の種類別 提出先
| 旅行業の種類 | 提出先 |
|---|---|
| 第一種旅行業 | 主たる営業所を管轄する地方運輸局 |
| 第二種旅行業 | 都道府県知事 |
| 第三種旅行業 | 都道府県知事 |
| 旅行業者代理業 | 都道府県知事 |
第一種旅行業登録申請の提出先
| 近畿運輸局 (観光部観光企画課) |
540-8558 | 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎4号館12階 |
06-6949-6466 |
|---|
兵庫県における旅行業登録申請の提出先
兵庫県で第二種旅行業・第三種旅行業・旅行業者代理業の旅行業登録申請を行う場合、以下の部署が提出先となります。
| 部署名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 兵庫県産業労働部 観光振興課 | 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 | 078-362-9159 |
旅行業登録申請に係る手数料・費用について
旅行業登録申請では、提出先に応じて登録免許税(申請手数料)が必要です。
第一種旅行業登録申請の提出する場合の手数料
| 登録免許税の額 | 90,000円 |
兵庫県へ提出する場合の手数料
| 申請の種類 | 登録免許税の額 | 支払方法 |
|---|---|---|
| 新規申請 | 22,000円 | 兵庫県収入証紙 または 電子決済 |
| 更新申請 | 17,000円 | 兵庫県収入証紙 または 電子決済 |
まとめ
旅行業登録申請の提出先は、旅行業の種類によって国または都道府県に分かれます。
兵庫県での申請は、産業労働部観光振興課が窓口となります。
また、新規・更新で手数料が異なるため、事前確認が不可欠です。
提出先や支払方法を誤ると申請が受理されない可能性があります。
円滑な手続きを行うためにも、申請区分と提出先を正確に把握しておきましょう。
お問い合わせ
「まず何をすればいいのか分からない」
その状態からで大丈夫です。
個人・法人を問わず、
お客様の状況に合わせて、無理のない形で
旅行業登録申請をご案内いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。