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旅行業登録申請の提出先と費用を徹底解説

目次

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旅行業登録申請とは?旅行業登録の種類も徹底解説
旅行業登録申請が必要な場合と不要な場合を徹底解説
旅行業登録申請の要件・条件を徹底解説
旅行業登録申請の必要書類と流れを徹底解説
旅行業登録申請の提出先と費用を徹底解説

旅行業登録申請の提出先は、申請する旅行業の種類によって異なります。
第一種旅行業の場合は国の機関、それ以外の旅行業については都道府県が窓口となります。
申請前に、自社が該当する区分を正確に確認することが重要です。

旅行業の種類別 提出先

旅行業の種類 提出先
第一種旅行業 主たる営業所を管轄する地方運輸局
第二種旅行業 都道府県知事
第三種旅行業 都道府県知事
旅行業者代理業 都道府県知事

第一種旅行業登録申請の提出先

近畿運輸局
(観光部観光企画課)
540-8558 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎4号館12階
06-6949-6466

兵庫県における旅行業登録申請の提出先

兵庫県で第二種旅行業・第三種旅行業・旅行業者代理業の旅行業登録申請を行う場合、以下の部署が提出先となります。

部署名 所在地 電話番号
兵庫県産業労働部 観光振興課 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 078-362-9159

旅行業登録申請に係る手数料・費用について

旅行業登録申請では、提出先に応じて登録免許税(申請手数料)が必要です。


第一種旅行業登録申請の提出する場合の手数料

登録免許税の額 90,000円

兵庫県へ提出する場合の手数料

申請の種類 登録免許税の額 支払方法
新規申請 22,000円 兵庫県収入証紙 または 電子決済
更新申請 17,000円 兵庫県収入証紙 または 電子決済

まとめ

旅行業登録申請の提出先は、旅行業の種類によって国または都道府県に分かれます。
兵庫県での申請は、産業労働部観光振興課が窓口となります。
また、新規・更新で手数料が異なるため、事前確認が不可欠です。
提出先や支払方法を誤ると申請が受理されない可能性があります。
円滑な手続きを行うためにも、申請区分と提出先を正確に把握しておきましょう。

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