目次
目次(最初のまとめぺージへ)たばこ小売販売業許可申請とは?徹底解説
たばこ小売販売業許可申請に必要な要件・条件とは?徹底解説
たばこ小売販売業許可申請の提出先と手数料とは?徹底解説
たばこ小売販売業許可申請の変更届とは?徹底解説
たばこ小売販売業許可は事前確認が重要
たばこを店舗や自動販売機で販売するためには、
たばこ小売販売業許可を取得する必要があります。
この許可を受けるためには、
すべての要件を満たしていることが前提となります。
申請後に不許可となるケースも多いため、申請前の事前確認が非常に重要です。
たばこ小売販売業許可を取得できない方(欠格事由)
以下に該当する場合、たばこ小売販売業許可を取得することはできません。
欠格事由一覧
| 欠格事由 | 説明 |
|---|---|
| たばこ事業法違反で罰金以上の刑を受け、2年を経過していない | 法令違反歴がある場合は一定期間、許可不可 |
| 小売販売業許可を取消され、2年を経過していない | 過去に取消処分を受けた場合 |
| 営業所の位置が不適当 | 袋小路、距離基準未達、管理困難な自販機設置場所など |
| 取扱予定高が基準未満 | 月間販売見込みが4万本未満 |
| 破産者で復権を得ていない | 経済的信用が回復していない場合 |
| その他不適当と認められる場合 | 店舗使用権がない、法人目的に含まれていない等 |
| 法人代表者が欠格事由に該当 | 代表者が1・2・5に該当する場合 |
| 未成年者等で法定代理人が欠格 | 法定代理人に欠格事由がある場合 |
たばこ小売販売業許可においては、
法律上、特別な人的資格(免許・経験年数等)は定められていません。
ただし、前述の欠格事由に該当しないことが大前提となります。
営業所に関する要件
法令上、明確な規定はありませんが、
実務上は以下の点が確認されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売什器 | たばこを陳列・管理できる設備 |
| 自動販売機 | 自販機販売の場合は設置必須 |
| 管理体制 | 未成年者喫煙防止対策 |
場所に関する要件(重要)
営業所の場所が不適当な場合、
たばこ小売販売業許可は取得できません。
不適当とされる主なケース
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 立地条件 | 袋小路など著しく不便な場所 |
| 距離基準 | 既存小売店との距離が25m~300m未満 |
| 特定小売販売業 | 劇場・旅館・飲食店・大型店舗内など |
| 自販機設置 | 店舗非併設で管理困難な場所 |
※距離基準は地域区分により異なります。
施設の構造に関する要件
たばこ小売販売業許可については、
施設の構造や規模について法令上の明確な基準はありません。
ただし、以下の法令への適合は必要です。
-
消防法
-
建築基準法
-
都市計画法(地域による)
たばこの本数に関する要件
たばこ小売販売業許可を取得するためには、
一定の販売見込みが求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売見込み | 月間4万本以上 |
| 判断基準 | 立地・来客数・業態など |
販売見込みが不足すると、
不許可となる可能性があります。
法令上の要件
規制法令上の明確な定めはありませんが、
他法令に適合していることが必要です。
| 関連法令 | 注意点 |
|---|---|
| 消防法 | 防火管理・設備基準 |
| 建築基準法 | 用途地域・用途制限 |
| 風営法等 | 業態による制限 |
まとめ|たばこ小売販売業許可は事前確認が重要
たばこ小売販売業許可は、
特に以下の点が審査で重視されます。
-
欠格事由に該当しないか
-
既存店との距離基準
-
月間4万本以上の販売見込み
-
未成年者喫煙防止の管理体制
申請前に要件確認を怠ると、
不許可や申請却下となるリスクがあります。
確実に許可を取得したい場合は、
たばこ小売販売業許可に精通した専門家への相談がおすすめです。
お問い合わせ
たばこ小売販売業許可申請でお困りではありませんか?
「自分の店舗で許可が取れるのか分からない」
「申請の流れや必要書類が複雑で不安…」
たばこ小売販売業の許可は、立地条件や基準の確認など、事前の判断がとても重要です。
分かりにくい制度や手続きを、初めての方にも分かりやすく丁寧にサポートいたします。
準備が整っていない段階でも問題ありません。
まずはご相談ベースで構いません。
どうぞお気軽にお問い合わせください。