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たばこ小売販売業許可申請に必要な要件・条件とは?徹底解説

目次

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たばこ小売販売業許可申請とは?徹底解説
たばこ小売販売業許可申請に必要な要件・条件とは?徹底解説
たばこ小売販売業許可申請の提出先と手数料とは?徹底解説
たばこ小売販売業許可申請の変更届とは?徹底解説

たばこ小売販売業許可は事前確認が重要

たばこを店舗や自動販売機で販売するためには、
たばこ小売販売業許可を取得する必要があります。

この許可を受けるためには、
すべての要件を満たしていることが前提となります。
申請後に不許可となるケースも多いため、申請前の事前確認が非常に重要です。


たばこ小売販売業許可を取得できない方(欠格事由)

以下に該当する場合、たばこ小売販売業許可を取得することはできません。

欠格事由一覧

欠格事由 説明
たばこ事業法違反で罰金以上の刑を受け、2年を経過していない 法令違反歴がある場合は一定期間、許可不可
小売販売業許可を取消され、2年を経過していない 過去に取消処分を受けた場合
営業所の位置が不適当 袋小路、距離基準未達、管理困難な自販機設置場所など
取扱予定高が基準未満 月間販売見込みが4万本未満
破産者で復権を得ていない 経済的信用が回復していない場合
その他不適当と認められる場合 店舗使用権がない、法人目的に含まれていない等
法人代表者が欠格事由に該当 代表者が1・2・5に該当する場合
未成年者等で法定代理人が欠格 法定代理人に欠格事由がある場合

たばこ小売販売業許可においては、
法律上、特別な人的資格(免許・経験年数等)は定められていません。

ただし、前述の欠格事由に該当しないことが大前提となります。


営業所に関する要件

法令上、明確な規定はありませんが、
実務上は以下の点が確認されます。

項目 内容
販売什器 たばこを陳列・管理できる設備
自動販売機 自販機販売の場合は設置必須
管理体制 未成年者喫煙防止対策

場所に関する要件(重要)

営業所の場所が不適当な場合、
たばこ小売販売業許可は取得できません。

不適当とされる主なケース

区分 内容
立地条件 袋小路など著しく不便な場所
距離基準 既存小売店との距離が25m~300m未満
特定小売販売業 劇場・旅館・飲食店・大型店舗内など
自販機設置 店舗非併設で管理困難な場所

※距離基準は地域区分により異なります。


施設の構造に関する要件

たばこ小売販売業許可については、
施設の構造や規模について法令上の明確な基準はありません。

ただし、以下の法令への適合は必要です。

  • 消防法

  • 建築基準法

  • 都市計画法(地域による)


たばこの本数に関する要件

たばこ小売販売業許可を取得するためには、
一定の販売見込みが求められます。

項目 内容
販売見込み 月間4万本以上
判断基準 立地・来客数・業態など

販売見込みが不足すると、
不許可となる可能性があります。


法令上の要件

規制法令上の明確な定めはありませんが、
他法令に適合していることが必要です。

関連法令 注意点
消防法 防火管理・設備基準
建築基準法 用途地域・用途制限
風営法等 業態による制限

まとめ|たばこ小売販売業許可は事前確認が重要

たばこ小売販売業許可は、
特に以下の点が審査で重視されます。

  • 欠格事由に該当しないか

  • 既存店との距離基準

  • 月間4万本以上の販売見込み

  • 未成年者喫煙防止の管理体制

申請前に要件確認を怠ると、
不許可や申請却下となるリスクがあります。

確実に許可を取得したい場合は、
たばこ小売販売業許可に精通した専門家への相談がおすすめです。

お問い合わせ

たばこ小売販売業許可申請でお困りではありませんか?
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「申請の流れや必要書類が複雑で不安…」

たばこ小売販売業の許可は、立地条件や基準の確認など、事前の判断がとても重要です。
分かりにくい制度や手続きを、初めての方にも分かりやすく丁寧にサポートいたします。

準備が整っていない段階でも問題ありません。
まずはご相談ベースで構いません。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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