目次
目次(最初のまとめぺージへ)
たばこ小売販売業許可申請とは?徹底解説
たばこ小売販売業許可申請に必要な要件・条件とは?徹底解説
たばこ小売販売業許可申請の提出先と手数料とは?徹底解説
たばこ小売販売業許可申請の変更届とは?徹底解説
たばこ小売販売業許可申請はどこに提出するのか
たばこ小売販売業許可を受ける場合、申請書は直接財務局へ提出するのではなく、
会社の製造たばこ販売業務を行う営業所を経由して、
営業を行おうとする場所の所在地を管轄する財務局長あてに提出します。
近畿地方でたばこ小売販売業許可を申請する場合は、
近畿財務局の管轄となり、実際の受付窓口は
日本たばこ産業株式会社(JT)の支社が担当しています。
近畿財務局管轄内の申請窓口一覧
| 財務局管轄 | 都道府県 | 受付窓口 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 近畿財務局 | 兵庫県 | 日本たばこ産業(株)大阪支社 許可担当 | 〒531-0075大阪府大阪市北区大淀南1-5-10日本たばこ産業 大阪ビル | 06-6450-1277 |
| 近畿財務局 | 京都府 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 近畿財務局 | 滋賀県 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 近畿財務局 | 奈良県 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 近畿財務局 | 大阪府 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 近畿財務局 | 和歌山県 | 同上 | 同上 | 同上 |
※近畿財務局管轄内では、いずれの都道府県でも
日本たばこ産業(株)大阪支社 許可担当が窓口となります。
たばこ小売販売業許可申請に係る申請手数料
たばこ小売販売業許可を取得する際には、
以下の申請手数料を納付する必要があります。
| 区分 | 金額 | 納付時期 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 15,000円 | 許可を受けた後に納付 |
※申請時点ではなく、許可取得後に納付する点が特徴です。
まとめ|申請先と手数料の確認は必須
たばこ小売販売業許可の申請では、
-
財務局長あてに申請すること
-
近畿圏では日本たばこ産業(株)大阪支社が受付窓口であること
-
申請手数料は15,000円で、許可後に納付すること
といった点を正確に理解しておく必要があります。
申請先の誤りや手続きの勘違いがあると、
許可取得までに余計な時間がかかる可能性があります。
確実かつスムーズに
たばこ小売販売業許可を取得したい場合は、
事前確認や専門家への相談をおすすめします。
お問い合わせ
たばこ小売販売業許可申請でお困りではありませんか?
「自分の店舗で許可が取れるのか分からない」
「申請の流れや必要書類が複雑で不安…」
たばこ小売販売業の許可は、立地条件や基準の確認など、事前の判断がとても重要です。
分かりにくい制度や手続きを、初めての方にも分かりやすく丁寧にサポートいたします。
準備が整っていない段階でも問題ありません。
まずはご相談ベースで構いません。
どうぞお気軽にお問い合わせください。