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たばこ小売販売業許可申請とは?徹底解説
たばこ小売販売業許可申請に必要な要件・条件とは?徹底解説
たばこ小売販売業許可申請の提出先と手数料とは?徹底解説
たばこ小売販売業許可申請の変更届とは?徹底解説
たばこ小売販売業許可取得後に注意すべき手続とは
たばこ小売販売業許可は、取得すればその後一切の手続が不要というわけではありません。
営業内容や営業所の状況に変更が生じた場合には、財務大臣に対する許可申請や届出が必要となります。
法令で定められた手続を怠った場合、
罰則の適用や遅延理由書の提出を求められる可能性がありますので、注意が必要です。
移転許可申請(営業所を移転する場合)
営業所を別の場所へ移転する場合には、
事前に財務大臣の許可を受けなければなりません。
移転許可申請に必要な添付書類
| 添付書類 | 内容 |
|---|---|
| 移転先の位置図 | 移転後の営業所の場所を示す図面 |
| 使用権限を証する書面 | 自己所有でない場合の承諾書または賃貸借契約書 |
| 誓約書(該当する場合) | 自動販売機設置時の未成年者喫煙防止に関する誓約書 |
出張販売許可申請
許可を受けた営業所以外の場所に出張して
製造たばこの小売販売を行う場合は、
場所ごとに財務大臣の許可を受ける必要があります。
出張販売許可申請の主な添付書類
| 添付書類 | 内容 |
|---|---|
| 使用承諾書等 | 出張販売場所が自己所有でない場合に、販売可能であることを証明する書類 |
変更届(届出事項に変更が生じた場合)
申請時の記載内容に変更が生じた場合は、
遅滞なく財務大臣へ変更届を提出しなければなりません。
変更届の提出が必要となる主な事項
| 変更内容 |
|---|
| 商号、名称又は氏名及び住所 |
| 代表者の氏名及び住所 |
| 法定代理人の氏名、商号又は名称及び住所 |
| 営業所の所在地 |
承継届(地位を引き継いだ場合)
合併・会社分割・相続などにより、
たばこ小売販売業者としての地位を承継した場合は、
その事実を財務大臣へ届け出る必要があります。
休止届(長期間営業を休止する場合)
営業所での営業を
1か月を超えて休止する場合には、
理由を記載したうえで休止届を提出しなければなりません。
たばこ小売販売業許可の更新手続について
たばこ小売販売業許可には、
更新手続は不要とされています。
ただし、更新が不要であっても、
-
移転
-
出張販売
-
変更
-
承継
-
休止
といった場面では、適切な申請・届出が必要となる点に注意しましょう。
まとめ|許可後の手続管理が重要です
たばこ小売販売業許可は、
取得後の変更管理・届出対応が非常に重要です。
手続きを怠ると、
営業継続に支障が出るだけでなく、
行政指導や罰則の対象となる可能性もあります。
確実に
たばこ小売販売業許可を維持・運用するためにも、
日頃から手続の要否を把握しておくことが大切です。
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