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一般社団法人設立方法の要件・条件とは?徹底解説

目次

目次(まとめぺージへ)
一般社団法人を自分で設立する方法と費用を徹底解説
一般社団法人設立方法の要件・条件とは?徹底解説
一般社団法人設立の必要書類とは?その流れを徹底解説
一般社団法人設立を法務局に提出する方法と費用を徹底解説
一般社団法人設立の補助金・助成金を徹底解説

法律上求められる一般社団法人設立の基本要件

一般社団法人設立に必要な要件は、主に5つあります。
いずれも法律上の基本要件であり、特別に難解なものは多くありません。

設立の難易度としては、株式会社と同程度で、NPO法人と比べると比較的容易だといえます。
そのため、これから一般社団法人設立を検討している方は、全体像を把握するつもりで気軽に確認するとよいでしょう。


一般社団法人設立の主な要件一覧

要件 内容の概要
1 法人名に「一般社団法人」を含める
2 設立社員が2名以上必要
3 理事を1名以上選任する
4 定款を作成し、公証人の認証を受ける
5 管轄法務局で設立登記を行う

1.法人名に「一般社団法人」を使用する

一般社団法人設立では、法人名称に必ず「一般社団法人」という文字を含める必要があります。
「一般社団法人〇〇」のように名称の前に付ける形式が一般的で、後ろに付けることも可能ですが、前に付ける方が無難とされています。

また、他の法人形態と誤認される名称は使用できません。
たとえば、「一般社団法人〇〇財団」のように、財団法人と誤解される名称は不可となります。

アルファベットの使用は可能ですが、記号には使用できないものもあるため注意が必要です。


2.設立社員は2名以上必要

一般社団法人設立には、設立社員が2名以上必要です。
ここでいう「社員」とは、一般的な会社員や従業員のことではありません。

一般社団法人における社員とは、法人の方針を決定する議決権を持つ構成員を指します。
株式会社でいう株主や出資者に近い立場です。

社員は、理事が提出した議案に対して賛成・反対の意思表示を行い、法人の方向性を決定します。
このような社員が2名以上いれば、一般社団法人設立が可能です。

社員になることのリスクは比較的小さく、多くの場合は会費を支払う程度です。
法人が解散した場合でも、金銭的責任を負うケースは基本的にありません。


3.理事は1名以上必要(任期は2年以内)

一般社団法人設立では、理事を1名以上選任する必要があります。
理事は法人の業務を執行する役員で、株式会社における取締役に相当します。

理事は社員と異なり、法人運営に関する責任を負います。
損害賠償請求などは原則として法人に対して行われますが、状況によっては理事個人に責任が及ぶ場合もあります。

そのため、理事に就任する場合は、法人の内容や他の理事の信頼性を十分に確認することが重要です。
安易な「名義貸し」での就任は避けるべきといえます。


4.定款を作成し、公証人の認証を受ける

一般社団法人設立では、定款を作成し、公証人役場で認証を受ける必要があります。
定款とは、法人の組織や運営ルールを定めた最重要書類で、「法人の憲法」とも呼ばれます。

定款は法律用語を用いて作成する必要があるため、専門的で難しく感じる方も少なくありません。
内容に不備があると認証されないため、慎重な作成が求められます。

公証人役場は、主たる事務所所在地に対応する地域内であれば、どの公証役場でも認証を受けることが可能です。


5.管轄法務局で登記を行う

一般社団法人設立の最終段階として、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記を行います。
この登記をもって、法人として正式に成立します。

法務局には管轄があるため、所在地に応じた法務局でのみ登記申請が可能です。
管轄は法務局の公式サイトなどで確認できます。


まとめ

一般社団法人設立に必要な要件は、法人名・社員・理事・定款・登記の5点が基本となります。
複雑な資本金要件などはなく、制度を正しく理解すれば、比較的スムーズに設立できる法人形態です。
事前に各要件を把握し、計画的に準備を進めることが成功のポイントとなります。


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