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一般社団法人を自分で設立する方法と費用を徹底解説
一般社団法人設立方法の要件・条件とは?徹底解説
一般社団法人設立の必要書類とは?その流れを徹底解説
一般社団法人設立を法務局に提出する方法と費用を徹底解説
一般社団法人設立の補助金・助成金を徹底解説
一般社団法人設立のために設立登記を申請する際は、法務局へ所定の添付書類を提出する必要があります。
これらの書類は、法人の基本事項や役員の選任状況、代表者の意思を証明する重要なものです。
まずは、設立登記時に必要となる主な添付書類を一覧で確認しましょう。
一般社団法人設立登記の添付書類一覧
| No. | 添付書類 | 内容・目的 |
|---|---|---|
| 1 | 定款 | 一般社団法人の基本ルールを定めた最重要書類 |
| 2 | 主たる事務所の所在地の決定を証する書面 | 本店所在地を定款で詳細に定めていない場合に必要 |
| 3 | 設立時理事・設立時監事等の選任を証する書面 | 設立時役員が適法に選任されたことを証明 |
| 4 | 設立時代表理事の選定を証する書面 | 理事会設置法人の場合に必要 |
| 5 | 設立時役員の就任承諾書 | 役員が就任を承諾したことを証明 |
| 6 | 印鑑証明書(代表理事または理事) | 実在する人物であることを確認するため |
| 7 | 委任状 | 司法書士等に登記申請を依頼する場合に必要 |
| 8 | 印鑑届出書 | 法人代表印を法務局へ届け出るため |
| 9 | 印鑑カード交付申請書 | 法人の印鑑証明書を取得するため |
各書類の詳細解説
(一般社団法人設立登記)
1.定款
一般社団法人設立にあたり、最初に作成するのが定款です。
定款は法人運営の基本を定めたもので、「法人の憲法」ともいえる重要書類であり、設立登記の際には必ず添付します。
2.主たる事務所の所在地の決定を証する書面
定款で主たる事務所の所在地を番地まで特定していない場合は、
社員の過半数の一致により所在地を決定します。
その決定内容を証明する書面を、登記申請時に添付する必要があります。
3.設立時理事・設立時監事等の選任を証する書面
定款認証後、社員は設立時理事や設立時監事等を選任します。
この選任は社員の過半数の一致によって行われ、その事実を証明する書類を提出します。
4.設立時代表理事の選定を証する書面
理事会設置一般社団法人を設立する場合は、
設立時理事が設立時代表理事を選定しなければなりません。
この選定は設立時理事の過半数の一致によって行われ、その内容を証明する書類が必要です。
5.設立時役員の就任承諾書
一般社団法人と役員との関係は、法律上「委任契約」とされています。
そのため、法人側が役員を選任しただけでは効力は生じず、
役員本人の就任承諾が必要となります。
この承諾を証明する書面を登記申請時に添付します。
6.印鑑証明書(代表理事または理事)
架空の人物による登記申請を防止するため、
設立時理事の印鑑証明書を提出します。
ただし、理事会設置法人の場合は、
設立時代表理事の印鑑証明書のみで足ります。
7.委任状(行政書士等が代理申請する場合)
司法書士や弁護士・行政書士に設立登記を依頼する場合は、委任状が必要です。
8.印鑑届出書
登記申請書に押印する代表者は、
その印鑑(法人代表印)を法務局に届け出る必要があります。
この届出は、書面で行います。
9.印鑑カード交付申請書
法人代表印を届け出た後、
印鑑証明書を取得するためには「印鑑カード」が必要です。
印鑑カードは、法務局へ印鑑カード交付申請書を提出することで発行されます。
まとめ|一般社団法人設立登記のポイント
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 書類の種類 | 定款・役員関係書類・印鑑関係書類が中心 |
| 注意点 | 決議方法(過半数一致)や法人形態による違いに注意 |
| 不安な場合 | 行政書士へ依頼することで手続きミスを防止可能 |
一般社団法人設立の登記は書類数が多く、
内容に不備があると補正や再提出が必要になることもあります。
確実に進めたい場合は、専門家のサポートを検討するのも有効です。
一般社団法人設立の流れとは
(実際の手続き5ステップ)
一般社団法人設立は、いくつかの法定手続きを順番に進めることで完了します。
全体の流れは大きく5つのステップに分かれており、事前に把握しておくことでスムーズに進めることができます。
まずは、一般社団法人設立の全体像を確認しましょう。
一般社団法人設立の全体フロー
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ステップ1 | 社員2名以上の確保・理事1名以上の選任 |
| ステップ2 | 定款の作成 |
| ステップ3 | 定款の認証 |
| ステップ4 | 登記書類の作成 |
| ステップ5 | 設立登記の申請 |
以下、それぞれのステップについて詳しく解説します。
ステップ1:社員2名以上の確保・理事1名以上の選任
(一般社団法人設立の人的要件)
一般社団法人設立にあたっては、設立時社員を2名以上確保し、理事を1名以上選任する必要があります。
なお、法人形態によって必要な役員数は異なります。
| 法人形態 | 必要な役員 |
|---|---|
| 理事会を設置しない法人 | 理事1名以上 |
| 理事会設置法人 | 理事3名以上 |
| 監事設置法人 | 監事の選任が必要 |
| 会計監査人設置法人 | 会計監査人の選任が必要 |
※理事・監事・会計監査人を同一人物が兼ねることはできません。
※法人は社員になることはできますが、理事になることはできません。
設立時の役員は、定款であらかじめ定める(指名する)ことも可能です。
定款に定めなかった場合は、定款認証後に選任する必要があります。
ステップ2:定款の作成
(一般社団法人設立の基本書類)
一般社団法人の定款には、法律上必ず記載しなければならない事項があります。
定款に必須の記載事項
| No. | 項目 |
|---|---|
| 1 | 目的 |
| 2 | 名称 |
| 3 | 主たる事務所の所在地 |
| 4 | 設立時社員の氏名(名称)および住所 |
| 5 | 社員の資格の得喪に関する規定 |
| 6 | 公告方法 |
| 7 | 事業年度 |
これら以外の事項も定めることは可能ですが、法令により無効とされる内容もあります。
定款に定めても無効となる事項
| 内容 |
|---|
| 社員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与えること |
| 社員総会決議が必要な事項を他の機関が決定できるとすること |
| 社員が議決権を一切行使できないとする規定 |
定款は、設立時社員全員が共同で作成し、全員の署名または記名押印が必要です。
ステップ3:定款の認証
(一般社団法人設立に必須の公的手続き)
定款作成後、公証役場で定款認証を受けます。
これは、定款が正当な手続きにより作成されたことを公的に証明するものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認証先 | 主たる事務所所在地を管轄する法務局所属の公証人 |
| 手数料 | 5万円 |
| 紙定款 | 通常3通程度用意 |
| 電子定款 | 電子署名・オンライン手続きが中心 |
電子定款を利用する場合は、電子署名ソフトや「登記・供託オンライン申請システム」の事前準備が必要です。
ステップ4:登記書類の作成
(一般社団法人設立登記の準備)
定款認証後、設立登記に必要な書類を作成します。
必要書類は、理事会の有無によって異なります。
理事会を設置しない一般社団法人の場合
| No. | 書類名 |
|---|---|
| 1 | 一般社団法人設立登記申請書 |
| 2 | 登記すべき事項を記録した媒体(CD-R等)またはオンライン提出 |
| 3 | 設立時社員の決議書 |
| 4 | 設立時代表理事の互選書(互選した場合) |
| 5 | 設立時理事・代表理事の就任承諾書 |
| 6 | 設立時理事の印鑑証明書 |
理事会・監事を設置する一般社団法人の場合
上記に加えて、以下の書類が必要です。
| No. | 書類名 |
|---|---|
| 7 | 設立時理事・監事の就任承諾書 |
| 8 | 代表理事以外の役員の本人確認書類 |
| 9 | 設立時代表理事の選定書 |
| 10 | 設立時代表理事の就任承諾書 |
| 11 | 設立時代表理事の印鑑証明書 |
あわせて、代表印を届け出るための印鑑届書も提出します。
代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
ステップ5:登記申請
(一般社団法人設立の完了)
必要書類を揃えたら、主たる事務所所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 管轄法務局の法人登記窓口 |
| 登録免許税 | 6万円 |
| 登記完了まで | 約1〜2週間 |
※オンライン申請の場合でも、印鑑届書など一部書類は紙提出が必要です。
※法人の設立日は、法務局へ登記申請書を提出した日となります。
まとめ|一般社団法人設立のポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 全体工程 | 5ステップで完結 |
| 重要書類 | 定款・役員関係書類・登記書類 |
| 所要期間 | 約2〜3週間が目安 |
| 注意点 | 役員構成・定款内容の法令適合 |
以上の5ステップを完了することで、一般社団法人設立は正式に完了します。
次の段階として、設立後に必要な税務・労務・届出手続きを進めていくことになります。
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