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住宅宿泊事業届出書の書き方と記入例について

目次

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住宅宿泊事業届出とは・住宅宿泊事業届出書とは
住宅宿泊事業届出書の書き方と記入例について
住宅宿泊事業者届出書手続きに必要な要件について
住宅宿泊事業者届出手続に必要な書類について
住宅宿泊事業者届出に提出先と申請手数料について

住宅を利用して民泊を行う場合、住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊事業届出を行う必要があります。
この届出では、事業者情報や住宅の詳細、管理体制などを記載した書面を、都道府県知事または保健所政令市長へ提出しなければなりません。

これらの書面は、事業の適正性や安全性を行政が確認するための重要な資料となります。


住宅宿泊事業届出で提出が必要な主な記載事項

以下は、住宅宿泊事業届出の際に提出する書面に記載すべき主な内容をまとめた表です。

申請書記載事項 説明
商号、名称又は氏名及び住所 届出者本人または法人の名称・住所を記載
役員の氏名 法人の場合、取締役・執行役等の氏名を記載
法定代理人の氏名及び住所 届出者が未成年者の場合に必要
住宅の所在地 住宅宿泊事業に使用する住宅の住所
営業所又は事務所の名称及び所在地 営業所等を設ける場合に記載
住宅宿泊管理業者に関する事項 管理委託する場合、管理業者の情報を記載
その他省令で定める事項 個人情報・住宅情報・承諾事項など

住宅宿泊管理業者を委託する場合の記載事項

住宅宿泊事業届出において、住宅宿泊管理業者へ管理を委託する場合、以下の内容を詳細に記載する必要があります。

記載項目 内容
管理業者の名称 商号・名称または氏名
登録年月日・登録番号 国の登録情報
管理受託契約の内容 管理範囲や責任分担の内容

その他に記載が必要な詳細事項

住宅宿泊事業届出では、以下のような細かな事項も求められます。

区分 記載内容
届出者情報 生年月日、性別、連絡先
法人情報 法人番号、役員情報
住宅情報 不動産番号、家屋の別、住宅の規模
建物形態 一戸建て、長屋、共同住宅等
管理形態 届出者不在の有無
賃貸・転貸 賃貸人・転貸人の承諾の有無
管理規約 管理規約で民泊禁止がないこと

住宅宿泊事業届出のポイント

ポイント 解説
記載漏れに注意 不備があると届出が受理されない
自治体ルール 条例による追加要件がある場合あり
書類の正確性 事実と異なる記載は行政指導の対象
専門家活用 行政書士に依頼すると安心

まとめ

住宅宿泊事業届出では、提出書面の内容が非常に多岐にわたります。
特に、住宅の権利関係や管理体制、管理規約の確認は重要なポイントです。
スムーズに民泊を開始するためにも、事前に必要書類を整理し、正確に住宅宿泊事業届出を行いましょう。

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