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住宅宿泊事業届出とは?住宅宿泊事業届出書も徹底解説
住宅宿泊事業届出書の書き方と記入例を徹底解説
住宅宿泊事業者届出書手続きに必要な要件を徹底解説
住宅宿泊事業者届出手続に必要な書類を徹底解説
住宅宿泊事業者届出に提出先と申請手数料を徹底解説
住宅宿泊事業届出とは?住宅宿泊事業届出書も徹底解説
住宅宿泊事業届出書の書き方と記入例を徹底解説
住宅宿泊事業者届出書手続きに必要な要件を徹底解説
住宅宿泊事業者届出手続に必要な書類を徹底解説
住宅宿泊事業者届出に提出先と申請手数料を徹底解説
よくある質問(FAQ)
Q. 住宅宿泊事業者届出を行えば、すぐに民泊を始められますか?
A. 住宅宿泊事業者届出が受理された後、自治体から届出番号が通知されてから営業開始が可能となります。届出完了前の営業はできません。
Q. 住宅宿泊事業者届出と旅館業許可の違いは何ですか?
A. 住宅宿泊事業者届出は、年間営業日数の上限(180日以内)など一定の条件下で民泊を行う制度であり、旅館業許可とは制度や要件が異なります。
Q. 賃貸住宅でも住宅宿泊事業者届出は可能ですか?
A. 可能な場合もありますが、住宅宿泊事業者届出にあたっては、賃貸借契約や管理規約で民泊が認められているかを事前に確認する必要があります。
Q. 住宅宿泊事業者届出に手数料はかかりますか?
A. 住宅宿泊事業者届出自体に国の手数料はありませんが、自治体によっては独自の手数料や添付書類が求められる場合があります。
Q. 住宅宿泊事業者届出の提出先はどこですか?
A. 住宅宿泊事業者届出は、原則として住宅の所在地を管轄する自治体へ提出します。提出方法はオンラインや窓口対応など自治体ごとに異なります。
Q. 住宅宿泊事業者届出後に変更が生じた場合はどうなりますか?
A. 事業者情報や住宅の状況に変更があった場合は、住宅宿泊事業者届出の変更届を速やかに提出する必要があります。
Q. 住宅宿泊事業者届出は専門家に依頼した方が安心ですか?
A. 要件確認や書類作成に不安がある場合は、専門家に依頼することで、住宅宿泊事業者届出をスムーズかつ確実に進めることができます。
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住宅宿泊事業(民泊)届出の報酬額
| 取り扱い業務 | 報酬額(税込み) | 法定手数料 |
| 住宅宿泊事業(民泊)届出 (住民説明会対応、関係法令調査、現地調査料を含む) |
270,000円 | 0円 |
住宅宿泊事業(民泊)届出の対応地域
| 兵庫県全域 | 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡 |
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