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住宅宿泊事業者届出書手続きに必要な要件・条件について

目次

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住宅宿泊事業届出とは・住宅宿泊事業届出書とは
住宅宿泊事業届出書の書き方と記入例について
住宅宿泊事業者届出書手続きに必要な要件について
住宅宿泊事業者届出手続に必要な書類について
住宅宿泊事業者届出に提出先と申請手数料について

住宅宿泊事業を始めるためには、住宅宿泊事業法に基づき住宅宿泊事業届出を行い、
ⅠからⅦまでの要件をすべて満たす必要があります。

特に「欠格事由」に該当しないかどうかは、届出前に必ず確認しておくべき重要なポイントです。


Ⅰ 住宅宿泊事業者になれない方(欠格事由)

以下のいずれかに該当する場合、住宅宿泊事業届出を行っても、住宅宿泊事業者になることはできません。

欠格事由 説明
成年被後見人・被保佐人 判断能力が制限されている方
破産手続開始決定を受け復権していない方 破産後、復権を得ていない場合
住宅宿泊事業の廃止命令を受けて3年未満 廃止命令日から3年経過していない方(法人役員も含む)
禁固以上または罰金刑後3年未満 刑の執行終了等から3年未満の方
暴力団員等 現役または離脱後5年未満の方
未成年者で法定代理人が欠格事由該当 申請人が未成年の場合
法人役員に欠格事由該当者がいる 役員の一部でも該当すると不可
暴力団員等が事業を支配 実質的支配関係がある場合

居住要件

実際に「住宅」として使われていることが必要で

現在、人が住んでいるあるいは住んでいた家

新入居者募集中の家

所有者、賃借人、転貸人が住んでいるあるいは住んでいた家

人が実際に住んで生活できる環境の家でなければいけません。


設備要件

建物が実際に住宅として利用できるかどうかを確認するための要件です。

台所

浴室

トイレ

洗面所

この4点が必要になります。
これらの設備は住宅内部・敷地内に設置されていることが必要で、共用スペース等は基本的に認められていません。
つまり宿泊者が生活できる状態になっていれば問題ありません。


住宅宿泊事業届出における制限区域の要件とは?

住宅宿泊事業(民泊)は、すべての地域で自由に実施できるわけではありません。
住宅宿泊事業届出を行う際には、旅館業法施行条例等に基づき、
一定の区域で「営業できる期間が制限」または「実施が制限」される場合があります。

特に、学校・住居専用地域・景観保全区域・自然公園などは、
住環境や自然環境への配慮から厳しい制限が設けられています。
そのため、届出前に必ず対象地域に該当するかを確認することが重要です。


住宅宿泊事業届出に関係する主な制限区域一覧

制限区域 内容・対象区域
学校・児童福祉施設等の周辺 小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所、図書館等の周辺100m以内
住居専用地域・田園住居地域 都市計画法に基づく用途地域(各市町の都市計画部局で確認)
景観地区 芦屋市全域
国民保養温泉地 新温泉町 浜坂温泉郷
国立公園・国定公園・県立自然公園 自然公園法に基づく指定区域(※一部解除区域あり)
景観形成地区・広域景観形成地域 兵庫県指定区域(※神河町の一部区域は制限解除)
神鍋高原地域 豊岡市日高町(太田・名色・万場ほか)
鉢伏高原地域 養父市(別宮・丹戸・奈良尾ほか)
地区計画区域 猪名川町(木津東山住宅地・猪名川荘苑・広根ニューハイツ)

制限区域に関する注意点

住宅宿泊事業届出において、次の点に注意が必要です。

  • 制限区域では「年間営業日数の制限」や「営業期間の制限」が設けられる

  • 区域指定は告示により変更される可能性がある

  • 一部区域では、条例に基づき制限の解除・緩和が行われている

  • 最新情報は必ず県・市町の担当部署に確認する必要がある

また、条例第2条第3項・第4項により、市町長の申出を受けて、
知事が特定区域について期間制限の解除・緩和を定めることもあります。


制限区域でも住宅宿泊事業届出が可能なケース

以下のような場合は、制限区域内であっても例外的に対応できることがあります。

  • 土地利用の実態や宿泊需要が高いと認められる場合

  • 市町長が制限解除・緩和を申出ている区域

  • 告示により期間制限が解除された地域(例:猪名川渓谷の一部など)

このようなケースでは、事前相談が非常に重要となります。


まとめ

住宅宿泊事業届出を進めるうえで、
制限区域の確認は避けて通れない重要ポイントです。

  • 制限区域に該当すると、営業期間や実施自体が制限される

  • 最新の指定状況は必ず行政へ確認する

  • 不明点がある場合は、早めに専門家や担当窓口へ相談する

事前確認を徹底することで、
スムーズかつ確実な住宅宿泊事業届出につながります。

用途地域や自治体条例による制限など、住宅宿泊事業届出にあたって
立地条件が問題となるケースがあります。


施設に関する要件

1.宿泊者の衛生の確保

住宅宿泊事業者は、宿泊者の衛生を守るため、以下の基準を満たさなければなりません。

項目 内容
床面積 宿泊者1人あたり3.3㎡以上
清掃 定期的な清掃を実施
換気 適切な換気を行う
寝具の衛生 シーツやカバーの洗濯
布団・マットレスの消毒等
水回り 清掃・洗浄
廃棄物処理 適切に処理

これらは事業者の義務であり怠ると、業務停止命令や罰則の対象になる可能性があります。


2.宿泊者の安全の確保

火災や災害時に備え、以下の安全対策が必要です。

項目 内容
非常用照明 非常用照明器具の設置
避難経路 避難経路の表示
災害対策 国交大臣が定める安全措置

3.外国人宿泊者への配慮(快適性・利便性)

外国人観光客に配慮した案内も、住宅宿泊事業届出後の重要な義務です。

項目 内容
設備案内 外国語による設備使用方法の説明
交通案内 外国語による交通情報の提供
緊急連絡 災害時の通報先を外国語で案内
必要措置 快適性・利便性の確保

まとめ

住宅宿泊事業届出を行うためには、
欠格事由の確認から、施設の衛生・安全対策まで、幅広い要件・条件をクリアする必要があります。

これらの要件・条件は、実務上トラブルになりやすいため、事前にしっかり確認し、
必要に応じて専門家へ相談することが、スムーズな住宅宿泊事業届出への近道です。

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