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住宅宿泊事業者届出書手続きに必要な書類について

目次

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住宅宿泊事業届出とは・住宅宿泊事業届出書とは
住宅宿泊事業届出書の書き方と記入例について
住宅宿泊事業者届出書手続きに必要な要件について
住宅宿泊事業者届出手続に必要な書類について
住宅宿泊事業者届出に提出先と申請手数料について

住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を開始するためには、
都道府県知事または保健所政令市長へ住宅宿泊事業届出を行う必要があります。

この届出では、申請書だけでなく、事業者の属性(法人・個人)や
住宅の所有形態(所有・賃貸・転貸)に応じた添付書類の提出が求められます。

特に、欠格事由の確認書類や住宅に関する書類は、不備があると差戻しになることが多いため、
事前にしっかり準備しておくことが重要です。


住宅宿泊事業届出の提出書類とは?

住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を開始するには、
事前に自治体へ住宅宿泊事業届出を行う必要があります。

届出にあたっては、

  • 物件が「住宅」の要件を満たしていること

  • 届出者(法人・個人)が欠格事由に該当しないこと

  • 安全対策・消防法令への適合
    などを証明する多数の書類提出が求められます。

なお、住宅の要件を満たさない物件は届出自体が受理されません
また、届出前には必ず「民泊制度ポータルサイト」や関連法令・ガイドラインを確認しましょう。


住宅宿泊事業届出 提出書類チェック表

提出書類は「法人」「個人」で異なります。
以下の表では、
〇:必要 ✖:不要 ▲:必要な場合がある
として整理しています。

書類名 法人 個人 補足・備考
届出書 国交省指定様式(第1号形式)
定款又は寄付行為 原本提出
法人登記事項証明書 発行後3か月以内
役員名簿 氏名・生年月日・住所等
破産等に該当しない証明書 本籍地の市区町村で取得
未成年者の法定代理人関係書類 未成年者のみ
欠格事由に該当しない誓約書 法人用・個人用様式あり
住宅の登記事項証明書 発行後3か月以内
入居者募集を証する書類 賃貸住宅の場合
随時居住の用に供されている証明 申告書等を提出
住宅の図面 間取り・設備・床面積等
賃貸人・転貸人の承諾書 賃貸・転貸物件のみ
管理規約等の写し 分譲マンションの場合
管理受託契約書の写し 管理業者委託時
消防法令適合通知書 所轄消防署で取得
周知行為報告書 近隣住民対応
安全措置チェックリスト 国交省様式

書類提出時の重要な注意点

住宅宿泊事業届出では、次の点に特に注意が必要です。

  • 登記事項証明書・証明書類は発行後3か月以内の原本が必要

  • 賃貸物件・分譲マンションは所有者・管理組合の承諾が必須

  • 図面は床面積の定義をガイドラインに基づいて作成する

  • 消防法令適合通知書は、事前に消防署へ相談する

また、未成年者が届出を行う場合は、
通常よりも追加書類が必要となるため、事前相談が不可欠です。


住宅宿泊事業届出をスムーズに進めるために

提出書類は数が多く、内容も専門的です。
不備があると、届出の差戻しや事業開始の遅れにつながります。

  • 物件要件の確認

  • 書類の取捨選択

  • 様式の正確な記載

これらを確実に行うため、
住宅宿泊事業届出に詳しい行政書士などの専門家に相談するのも有効な選択肢です。


まとめ

住宅宿泊事業届出では、
物件・届出者・安全対策を証明する多くの書類提出が求められます。

  • 「住宅」の要件を満たしていないと届出不可

  • 法人・個人で必要書類が異なる

  • 条件付き提出(▲)の書類に要注意

事前準備を徹底することで、
スムーズで確実な住宅宿泊事業届出が可能になります。


住宅宿泊事業届出に必要な添付書類一覧

下表は、住宅宿泊事業届出の際に必要となる主な添付書類を、
法人・個人別に整理したものです。

添付書類 説明 法人 個人
定款又は寄付行為 法人の基本ルールを示す書類 ×
登記事項証明書 法人の登記内容を証明する書類(謄本) ×
後見等登記事項証明書 成年被後見人・被保佐人に該当しないことの証明
市町村長の証明書(身分証明書) 破産していないこと等を証明(本籍地で取得)
住宅の登記事項証明書 届出住宅の登記簿謄本
入居者募集を証する書類 入居者募集が行われていることの資料
居住実態を証する書類 随時居住している住宅であることの証明
住宅の図面 間取り・設備・出入口等を記載した図面
転貸承諾書(賃借人) 賃貸人の転貸承諾を証する書面
転貸承諾書(転借人) 賃貸人・転貸人双方の承諾書
規約の写し 区分所有建物の専有部分用途規約
禁止意思がないことの確認書 管理規約に定めがない場合に必要
管理業務委託契約書の写し 住宅宿泊管理業者へ委託する場合
欠格事由に該当しない誓約書 法が定める欠格事由に該当しないことの誓約
法定代理人の登記事項証明書 未成年者で法定代理人が法人の場合 ×

※「〇」=必須、「△」=該当する場合に必要、「×」=不要


添付書類準備のポイント

住宅宿泊事業届出では、次の点に注意が必要です。

  • 法人の場合は「定款・登記事項証明書」が必須

  • 個人でも「身分証明書」「後見等登記事項証明書」は必要

  • 賃貸・転貸の場合は、承諾書類が特に重要

  • 分譲マンションでは、管理規約の確認資料が求められる

これらの書類は、市区町村役場や法務局で取得するものも多く、
準備に時間がかかるケースがあります。


まとめ

住宅宿泊事業届出に必要な添付書類は、
事業者の立場や住宅の権利関係によって大きく異なります。

書類不備は届出の遅延や差戻しにつながるため、
事前に一覧表でチェックし、確実に準備することが成功のカギです。

不安がある場合は、行政書士など専門家に相談することで、
スムーズな住宅宿泊事業届出が実現できます。

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