目次
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住宅宿泊事業届出とは・住宅宿泊事業届出書とは
住宅宿泊事業届出書の書き方と記入例について
住宅宿泊事業者届出書手続きに必要な要件について
住宅宿泊事業者届出手続に必要な書類について
住宅宿泊事業者届出に提出先と申請手数料について
兵庫県における住宅宿泊事業者届出の基本ルール
兵庫県では、県民の生活環境の悪化や周辺住民とのトラブルを防止し、
住宅宿泊事業者届出(民泊)を適正に運営することを目的として、
国の住宅宿泊事業法に加え、県独自の条例を制定しています。
この条例では、
-
民泊を制限する区域や期間の設定
-
近隣住民への事前周知の義務
-
善良の風俗や生活環境を守るための遵守事項
などが定められており、
兵庫県内で住宅宿泊事業を行う場合は、これらのルールを守ったうえで、
最寄りの健康福祉事務所(保健所)への届出が必要です。
届出前の注意点(重要)
住宅宿泊事業の届出を行う前に、
必ず最寄りの健康福祉事務所(保健所)へ事前相談することが推奨されています。
また、届出者については、
住宅宿泊事業法第4条により欠格事由が定められており、
特に以下の点に注意が必要です。
-
暴力団排除条項(第5号・第7号・第8号)の該当性について
→ 警察による確認が行われる -
そのため、届出の受理までに時間がかかる場合がある
これらは制度上の確認事項であり、
時間を要することについてはあらかじめ理解しておく必要があります。
健康福祉事務所(保健所)一覧【兵庫県】
※芦屋市内については、条例により
すべての期間で住宅宿泊事業を行うことができません。
| 届出住宅所在地 | 機関名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 芦屋市 | 芦屋健康福祉事務所 | 0797-26-8153 |
| 宝塚市、三田市 | 宝塚健康福祉事務所 | 0797-62-7314 |
| 伊丹市、川西市、川辺郡 | 伊丹健康福祉事務所 | 072-785-9433 |
| 加古川市、高砂市、加古郡 | 加古川健康福祉事務所 | 079-422-0005 |
| 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 | 加東健康福祉事務所 | 0795-42-9372 |
| 神崎郡 | 中播磨健康福祉事務所 | 0790-22-1234 |
| たつの市、揖保郡、宍粟市、佐用郡 | 龍野健康福祉事務所 | 0791-63-5145 |
| 赤穂市、相生市、赤穂郡 | 赤穂健康福祉事務所 | 0791-43-2937 |
| 豊岡市、美方郡 | 豊岡健康福祉事務所 | 0796-26-3666 |
| 養父市、朝来市 | 朝来健康福祉事務所 | 079-672-6872 |
| 丹波市、丹波篠山市 | 丹波健康福祉事務所 | 0795-73-3771 |
| 洲本市、南あわじ市、淡路市 | 洲本健康福祉事務所 | 0799-26-2068 |
政令指定都市・中核市の問い合わせ先
以下の市については、兵庫県ではなく各市が窓口となります。
| 市名 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 神戸市 | 神戸市環境衛生課 | 078-771-7497 |
| 姫路市 | 姫路市保健所 衛生課 | 079-289-1633 |
| 尼崎市 | 尼崎市保健所 生活衛生課 | 06-4869-3017 |
| 明石市 | あかし保健所 生活衛生課 | 078-918-5425 |
| 西宮市 | 西宮市保健所 生活環境課 | 0798-26-3692 |
まとめ
兵庫県で住宅宿泊事業を行う場合は、
-
県独自条例による区域・期間・義務規定を遵守すること
-
事前に保健所へ相談したうえで届出を行うこと
-
欠格事由や警察確認により、届出受理まで時間がかかる場合があること
を理解しておくことが重要です。
スムーズな手続きを行うためにも、
早めの情報収集と事前相談を心がけましょう。
住宅宿泊事業届出の法定手数料
届出なので無料です。
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