クーリングオフの対象になるもの
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クーリングオフの概要と根拠となる法律を徹底解説
クーリングオフの対象とは?対象外も徹底解説
クーリングオフメールとクーリングオフメールの書き方を徹底解説
クーリングオフの書面と期間を徹底解説
クーリングオフの条件とやり方を徹底解説
クーリングオフの対象とは、消費者が冷静に判断しにくい状況で契約した取引について、
一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度が適用されるものを指します。
主に、
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突然の勧誘
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長時間・密室での契約
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専門知識が必要な高額契約
などが対象となり、消費者保護の観点からクーリングオフが認められています。
クーリングオフの対象外となるもの
一方で、すべての契約がクーリングオフできるわけではありません。
自らの意思で冷静に判断できる取引や、日常的な売買については、
原則としてクーリングオフの対象外となります。
クーリングオフの対象・対象外一覧表
| 区分 | クーリングオフの対象となる取引例 | クーリングオフの対象外となる取引例 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 自宅に来た業者と契約した商品・サービス | 店舗に自分から出向いて契約した場合 |
| 電話勧誘販売 | 電話で勧誘され契約した商品・役務 | 自分から電話して申し込んだ場合 |
| 特定継続的役務提供 | エステ・美容医療・語学教室など | 期間・金額が法定基準未満の場合 |
| 連鎖販売取引 | マルチ商法による商品・権利の契約 | 事業目的のみの取引 |
| 業務提供誘引販売 | 内職・副業の勧誘契約 | 実体のない単なる雇用契約 |
| 日常取引 | ― | スーパー・コンビニでの買い物 |
| 通信販売 | ― | インターネット通販(原則) |
※通信販売は原則としてクーリングオフの対象外ですが、
返品特約がない場合などは、別途ルールが適用されることがあります。
注意点
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クーリングオフの対象か対象外かは、
契約形態・勧誘方法・金額・期間によって判断されます -
迷った場合は、消費生活センター等への相談が有効です
まとめ
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クーリングオフの対象:不意打ち的・判断が難しい契約
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クーリングオフの対象外:自発的・日常的な契約
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取引内容によって例外があるため、個別確認が重要
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